(原価に算入した支払利子等)

66の5の2−1 法人が支払利子等(措置法第66条の5の2第2項第2号に定める支払利子等をいう。以下66の5の2−10までにおいて同じ。)の額につき固定資産その他の資産の取得価額に算入した場合又は繰延資産として経理した場合であっても、当該事業年度において支払うものは、支払利子等の額に含まれることに留意する。(令元年課法2-33「二」により追加)

(原価に算入した支払利子等の調整)

66の5の2−2 法人が、支払利子等の額のうちに固定資産その他の資産の取得価額又は繰延資産の金額(以下「固定資産の取得価額等」という。)に含めたため直接当該事業年度の損金の額に算入されていない部分の金額(以下「原価算入額」という。)がある場合において、当該支払利子等の額のうちに措置法第66条の5の2第1項の規定により損金の額に算入されないこととなった金額(以下「損金不算入額」という。)があるときは、当該事業年度の確定申告書において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額を限度として、当該事業年度終了の時における固定資産の取得価額等を減額することができるものとする。この場合において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、当該損金不算入額に、当該事業年度における支払利子等の額のうちに当該固定資産の取得価額等に含まれている支払利子等の額の占める割合を乗じた金額とすることができる。(令元年課法2-33「二」により追加、令4年課法2−14「六十」により改正)

(注) この取扱いの適用を受けた場合には、その減額した金額につき翌事業年度において決算上調整するものとする。

(短期の前払利息)

66の5の2−3 法人が、各事業年度において支払った支払利息のうち基本通達2−2−14によりその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入された前払利息の額は、支払利子等の額に含まれることに留意する。(令元年課法2-33「二」により追加)

(金銭債務の償還差損等)

66の5の2−4 措置法令第39条の13の2第2項に規定する「法人税法施行令第136条の2第1項に規定する満たない部分の金額」のうち、同項の規定により損金の額に算入した額が、支払利子等の額に含まれることに留意する。(令元年課法2-33「二」により追加)

(経済的な性質が利子に準ずるもの)

66の5の2−5 措置法令第39条の13の2第2項に規定する「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」には、金銭債権をその債権金額を超える価額で取得した場合において、損金の額に算入される調整差額(基本通達2−1−34の調整差額で損金の額に算入される金額をいう。)が含まれることに留意する。
 また、同条第25項に規定する「経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの」には、金銭債権をその債権金額に満たない価額で取得した場合において、益金の額に算入される調整差額(同通達の調整差額で益金の額に算入される金額をいう。)が含まれることに留意する。(令元年課法2-33「二」により追加、令3年課法2-21「二十七」により改正)

(負債の利子の範囲)

66の5の2−6 措置法第66条の5の2第2項第2号に規定する「負債の利子」には、次に掲げるようなものを含むことに留意する。(令元年課法2-33「二」により追加)

(1) 買掛金を手形によって支払った場合において、当該手形の割引料を負担したときにおけるその負担した割引料相当額

(2) 営業保証金、敷金その他これらに類する預り金の利子

(3) 金融機関の預金利息及び給付補てん備金繰入額(給付補てん備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)

(除外対象特定債券現先取引等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)

66の5の2−7 措置法令第39条の13の2第9項に規定する「当該事業年度の当該負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、除外対象特定債券現先取引等(同条第8項に規定する除外対象特定債券現先取引等をいう。以下同じ。)に係る負債の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、その事業年度を通じた負債の帳簿価額の平均的な残高をいうものとする。(令元年課法2-33「二」により追加)

(注) その事業年度の開始の時及び終了の時における除外対象特定債券現先取引等に係る負債の帳簿価額の平均額は、「平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」に該当しない。

(除外対象特定債券現先取引等に係る平均負債残高の計算方法)

66の5の2−8 除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(措置法令第39条の13の2第9項に規定する平均負債残高をいう。以下同じ。)は、例えば、同一銘柄ごとに債券を区分し、債券現先取引及び現金担保付債券貸借取引(措置法第66条の5第5項第8号に規定する債券現先取引及び現金担保付債券貸借取引をいう。以下同じ。)に係る借入金又は貸付金の月末残高のうちいずれか少ない金額をもって除外対象特定債券現先取引等に係る負債の月末残高とし、当該事業年度における平均残高を除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高としても差し支えないものとする。(令元年課法2-33「二」により追加)

(対応債券現先取引等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高の意義)

66の5の2−9 措置法令第39条の13の2第10項に規定する「当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、除外対象特定債券現先取引等に係る同項に規定する対応債券現先取引等(以下「対応債券現先取引等」という。)に係る資産の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、その事業年度を通じた資産の帳簿価額の平均的な残高をいうものとする。(令元年課法2-33「二」により追加)

(注) その事業年度の開始の時及び終了の時における対応債券現先取引等に係る資産の帳簿価額の平均額は、「平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」に該当しない。

(除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額の計算方法)

66の5の2−10 措置法令第39条の13の2第9項の「除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額」は、法人が除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高について66の5の2−8により計算している場合にあっては、例えば、同一銘柄ごとに債券を区分し、月ごとに、債券現先取引又は現金担保付債券貸借取引に係る支払利子等の額を合計し、その合計した金額に次の(1)の金額を(2)の金額で除して得た割合を乗じて計算した上で、当該事業年度におけるこれらの金額を合計する等合理的な方法により計算した金額とする。(令元年課法2-33「二」により追加)

(1) 66の5の2−8により計算する場合の債券現先取引又は現金担保付債券貸借取引に係る借入金又は貸付金の月末残高のうちいずれか少ない金額

(2) 66の5の2−8により計算する場合の債券現先取引又は現金担保付債券貸借取引に係る借入金の月末残高

(債券現先取引等に係る負債の帳簿価額及び資産の帳簿価額)

66の5の2−11 措置法令第39条の13の2第11項の規定により、同条第9項に規定する「負債の帳簿価額」及び同条第10項に規定する「資産の帳簿価額」は、その会計帳簿に記載されているこれらの金額によるのであるから、税務計算上の否認金があっても、当該否認金の額は、これらの金額に関係させないことに留意する。(令元年課法2-33「二」により追加)

(法人が発行した債券を取得した者が実質的に多数でないもの)

66の5の2−12 金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等又はこれに準ずる外国の法令に基づくものをいう。以下66の5の2−12において同じ。)が会社法第679条に規定する募集社債の総額の引受けを行う契約又はこれに準ずる外国の法令に基づくものを締結し、社債(同法第2条第23号に規定する社債又はこれに準ずる外国の法令に基づくものをいう。以下66の5の2−12において同じ。)を取得する場合において、当該社債が発行された日に当該社債を取得した者が当該金融商品取引業者等又は当該金融商品取引業者等から当該社債の販売を目的として取得した他の金融商品取引業者等のみであっても、複数の者(措置法令第39条の13の2第14項各号に掲げる者を除く。以下66の5の2−12において同じ。)が、その発行された日までに当該金融商品取引業者等又は当該他の金融商品取引業者等に対して当該社債の買付けの申込みをしており、かつ、当該複数の者が当該申込みの際に定められた払込みの期日までに当該社債に係る払込みをしているときには、当該社債は措置法第66条の5の2第2項第3号二に規定する「その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるもの」には該当しない。(令元年課法2-33「二」により追加、令3年課法2-21「二十七」により改正)

(発行済株式−払込未済株式)

66の5の2−13 措置法第66条の5の2第2項第4号の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令元年課法2-33「二」により追加)

(直接又は間接保有の株式)

66の5の2−14 措置法第66条の5の2第2項第4号に規定する特殊の関係にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(令元年課法2-33「二」により追加)

(名義株がある場合の直接又は間接保有の株式)

66の5の2−15 措置法第66条の5の2第2項第4号に規定する特殊の関係の有無の判定において、名義株は、その実際の権利者が保有するものとしてその判定を行うことに留意する。(令元年課法2-33「二」により追加)

(実質的支配関係があるかどうかの判定)

66の5の2−16 措置法令第39条の13の2第17項第3号に規定する「その他これに類する事実」とは、例えば、次に掲げるような事実をいう。(令元年課法2-33「二」により追加、令3年課法2-21「二十七」により改正)

(1) 一方の法人が他方の法人から提供される事業活動の基本となる工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)、ノウハウ等に依存してその事業活動を行っていること。

(2) 一方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が他方の法人によって実質的に決定されていると認められる事実があること。

(注) 措置法令第39条の13の2第19項第2号に規定する「その他これに類する事実」については、(1)又は(2)の「一方の法人」は「法人」と、「他方の法人」は「個人」と読み替えて適用する。

(控除対象受取利子等合計額に含まれる内部利子の額)

66の5の2−17 外国法人の措置法第66条の5の2第1項の規定の適用に係る同項に規定する控除対象受取利子等合計額を計算する場合において、法第138条第1項第1号に規定する内部取引において当該外国法人の恒久的施設が当該恒久的施設に係る同号に規定する本店等から受ける措置法第66条の5の2第2項第7号に規定する受取利子等に該当することとなる金額を含めて計算しているときは、これを認める。(令元年課法2-33「二」により追加)

(対応債券現先取引等に係る受取利子等の額の計算方法)

66の5の2−18 措置法令第39条の13の2第23項の「対応債券現先取引等に係る受取利子等の額」は、法人が除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高について66の5の2−8により計算している場合にあっては、例えば、同一銘柄ごとに債券を区分し、月ごとに、債券現先取引又は現金担保付債券貸借取引に係る受取利子等の額を合計し、その合計した金額に次の(1)の金額を(2)の金額で除して得た割合を乗じて計算した上で、当該事業年度におけるこれらの金額を合計する等合理的な方法により計算した金額とする。(令元年課法2-33「二」により追加、令3年課法2-21「二十七」により改正)

(1) 66の5の2−8により計算する場合の債券現先取引又は現金担保付債券貸借取引に係る貸付金又は借入金の月末残高のうちいずれか少ない金額

(2) 66の5の2−8により計算する場合の債券現先取引又は現金担保付債券貸借取引に係る貸付金の月末残高

(公社債の利子から成る部分の金額)

66の5の2−19 措置法令第39条の13の2第24項に規定する「公社債の利子から成る部分の金額」とは、法人が支払を受ける法第2条第28号に規定する公社債投資信託の収益の分配の額の内訳書において所得税法第2条第1項第9号に規定する公社債の利子であることが確認できる金額のみをいう。(令3年課法2-21「二十七」により追加)