66の4(9)−1 国外関連取引に係る無形資産が、措置法令第39条の12第14項に規定する「固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるもの」に該当するかどうかは、当該無形資産が、当該国外関連取引が行われた時において、その独自性から比較対象取引を見いだすことが困難なもので、かつ、法人又は国外関連者の事業において重要な価値を有し所得の源泉となるものかどうかにより判定することに留意する。(令元年課法2−10「三十八」により追加)
66の4(9)−2 措置法令第39条の12第14項に規定する「利益の額として当該無形資産国外関連取引を行った時に予測される金額を基礎として算定するもの」には、同項に規定する無形資産国外関連取引(以下「無形資産国外関連取引」という。)に係る対価の額が、実際に同項に規定する利益の額として当該無形資産国外関連取引を行った時に予測される金額(以下「予測利益の金額」という。)を基礎として算定されていない場合であっても、当該無形資産国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するに当たり、予測利益の金額を基礎として算定する独立企業間価格の算定方法が最も適切な方法であると認められるときにおける当該無形資産国外関連取引に係る無形資産が含まれることに留意する。(令元年課法2−10「三十八」により追加)
66の4(9)−3 無形資産国外関連取引に係る無形資産が、措置法令第39条の12第14項に規定する「独立企業間価格を算定するための前提となる事項(当該無形資産国外関連取引を行った時に予測されるものに限る。)の内容が著しく不確実な要素を有していると認められるもの」に該当するかどうかは、当該無形資産国外関連取引に係る無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測される利益に係る予測の根拠及び目的、当該利益に係る同項に規定する予測される期間の長短、当該利益に係る予測の基礎となる過去の収益実績の有無、当該無形資産国外関連取引に係る事業の将来性、当該無形資産国外関連取引に係る価格調整又は条件付支払の条項が定められた契約条件の有無等のような無形資産国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するための前提となる事項の内容を総合的に勘案して判定するものとする。(令元年課法2−10「三十八」により追加)
66の4(9)−4 措置法第66条の4第9項第2号に規定する「その他これに類するもの」とは、同条第8項に規定する特定無形資産国外関連取引(以下「特定無形資産国外関連取引」という。)が行われた時においてやむを得ない事由により予測することが明らかに困難であった事由をいうのであるから、例えば、次に掲げる事由はこれに該当することに留意する。(令元年課法2−10「三十八」により追加)