(非関連者を通じて行う取引の例示)

66の4(12)−1 措置法令第39条の12第9項に規定する「法人と……非関連者(……)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが……国外関連者に販売、譲渡、貸付けその他の方法によって移転又は提供されること」には、例えば、法人と保険契約を締結することにより非関連者が引き受けた保険責任について、国外関連者が再保険を引き受けることが含まれることに留意する。(平26年課法2−6「四十」により追加、令元年課法2-10「三十八」により改正)