(国外移転所得金額の取扱い)

66の4(11)−1 措置法第66条の4第4項に規定する国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る独立企業間価格との差額(以下「国外移転所得金額」という。)は、その全部又は一部を国外関連者から返還を受けるかどうかにかかわらず、利益の社外流出として取り扱う。(昭61年直法2−12「二十五」により追加、平3年課法2−4「二十九」、平5年課法2−1「二十九」、平12年課法2−13「二」、平16年課法2−14「二十八」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2-10「三十八」により改正)

(国外移転所得金額の返還を受ける場合の取扱い)

66の4(11)−2 法人が国外移転所得金額の全部又は一部を合理的な期間内に国外関連者から返還を受けることとし、次に掲げる事項を記載した書面を所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては所轄国税局長)に提出した場合において、当該書面に記載した金額の返還を受けたときには、当該返還を受けた金額は益金の額に算入しないことができる。(平12年課法2−13「二」により追加、平15年課法2−7「六十九」、平16年課法2−14「二十八」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2-10「三十八」、令4年課法2−14「五十八」により改正)

イ 納税地

ロ 法人名

ハ 代表者名

ニ 国外関連者名及び所在地

ホ 返還を受ける予定の日

ヘ 返還を受ける金額(外貨建取引の場合は、外国通貨の金額を併記する。)

ト 返還方法

(注) 外貨建ての取引につき返還を受けることとして届け出る金額は、その発生の原因となった国外関連取引に係る収益、費用の円換算に用いた外国為替の売買相場によって円換算した金額とし、当該金額とその返還を受けた日の外国為替の売買相場によって円換算した金額との差額は、その返還を受けた日を含む事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。