(独立企業間価格との差額の申告調整)

66の4(10)−1 措置法第66条の4第1項に規定する「当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす」とは、法人が国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たない場合又は法人が国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超える場合は、その差額を益金の額に算入し、又は損金の額に算入しないことをいうのであるから留意する。(平12年課法2−13「二」により追加、平16年課法2−14「二十八」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2-10「三十八」により改正)

(注) この差額の調整が、寄附金の損金算入限度額、外国税額の控除限度額等に影響を及ぼす場合には、それらについても再計算することに留意する。

(独立企業間価格との差額の申告減算)

66の4(10)−2 国外関連取引につき、法人が国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格を超える場合又は国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格に満たない場合における独立企業間価格との差額については、所得の金額の計算上、確定申告書等において減額できないことに留意する。(平12年課法2−13「二」により追加、平15年課法2−7「六十九」、平16年課法2−14「二十八」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2-10「三十八」により改正)

(高価買入れの場合の取得価額の調整)

66の4(10)−3 法人が国外関連取引につき国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超える場合において、その対価の額と独立企業間価格との差額の全部又は一部に相当する金額が当該事業年度終了の日において有する資産の取得価額に算入されているため当該事業年度の損金の額に算入されていないときは、その損金の額に算入されていない部分の金額に相当する金額を当該資産の取得価額から減額することができる。(昭61年直法2−12「二十五」により追加、平3年課法2−4「二十九」、平5年課法2−1「二十九」、平12年課法2−13「二」、平15年課法2−7「六十九」、平16年課法2−14「二十八」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2-10「三十八」、令4年課法2−14「五十八」により改正)

(注) この取扱いにより減価償却資産の取得価額を減額した場合には、その減額した後の金額を基礎として各事業年度の償却限度額を計算することに留意する。