(同等の方法の意義)

66の4(8)−1 措置法第66条の4第2項第2号に規定する「同等の方法」とは、有形資産の貸借取引、金銭の貸借取引、役務提供取引、無形資産の使用許諾又は譲渡の取引等、棚卸資産の売買以外の取引において、それぞれの取引の類型に応じて同項第1号に掲げる方法に準じて独立企業間価格を算定する方法をいう。(平12年課法2−13「二」、平16年課法2−14「二十八」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2-10「三十八」により改正)

(無形資産の例示)

66の4(8)−2 無形資産とは、有形資産及び措置法令第39条の12第13項第2号に規定する金融資産以外の資産で、その譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものをいうのであるから、例えば、次に掲げるものはこれに含まれることに留意する。(令元年課法2−10「三十八」により追加)

  1. (1) 令第183条第3項第1号イからハまでに掲げるもの
  2. (2) 顧客リスト及び販売網
  3. (3) ノウハウ及び営業上の秘密
  4. (4) 商号及びブランド
  5. (5) 無形資産の使用許諾又は使用許諾に相当する取引により設定される権利
  6. (6) 契約上の権利((1)から(5)までに掲げるものを除く。)

(有形資産の貸借の取扱い)

66の4(8)−3 有形資産の貸借取引について、独立価格比準法と同等の方法を適用する場合には、比較対象取引に係る資産が国外関連取引に係る資産と同種であり、かつ、比較対象取引に係る貸借時期、貸借期間、貸借期間中の資産の維持費用等の負担関係、転貸の可否等貸借の条件が国外関連取引と同様であることを要することに留意する。また、有形資産の貸借取引について、原価基準法と同等の方法を適用する場合には、比較対象取引に係る資産が国外関連取引に係る資産と同種又は類似であり、かつ、上記の貸借の条件と同様であることを要することに留意する。(平12年課法2−13「二」により追加、平16年課法2−14「二十八」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2-10「三十八」により改正)

(委託製造先に対する機械設備等の貸与の取扱い)

66の4(8)−4 法人が製品等の製造を委託している国外関連者に対して機械設備等の資産を貸与している場合には、当該製品等の製造委託取引と当該資産の貸借取引が一の取引として行われているものとして独立企業間価格を算定することができる。(平12年課法2−13「二」により追加、平16年課法2−14「二十八」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2-10「三十八」により改正)

(金銭の貸付け又は借入れの取扱い)

66の4(8)−5 金銭の貸借取引について独立価格比準法と同等の方法又は原価基準法と同等の方法を適用する場合には、比較対象取引に係る通貨が国外関連取引に係る通貨と同一であり、かつ、比較対象取引における貸借時期、貸借期間、金利の設定方式(固定又は変動、単利又は複利等の金利の設定方式をいう。)、利払方法(前払い、後払い等の利払方法をいう。)、借手の信用力、担保及び保証の有無その他の利率に影響を与える諸要因が国外関連取引と同様であることを要することに留意する。(平12年課法2−13「二」により追加、平16年課法2−14「二十八」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2-10「三十八」により改正)

(注) 国外関連取引の借手が銀行等から当該国外関連取引と同様の条件の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を比較対象取引における利率として独立企業間価格を算定する方法は、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法となることに留意する。

(役務提供の取扱い)

66の4(8)−6 役務提供取引について独立価格比準法と同等の方法を適用する場合には、比較対象取引に係る役務が国外関連取引に係る役務と同種であり、かつ、比較対象取引に係る役務提供の時期、役務提供の期間等の役務提供の条件が国外関連取引と同様であることを要することに留意する。また、役務提供取引について、原価基準法と同等の方法を適用する場合には、比較対象取引に係る役務が国外関連取引に係る役務と同種又は類似であり、かつ、上記の役務提供の条件と同様であることを要することに留意する。(平12年課法2−13「二」により追加、平16年課法2−14「二十八」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2-10「三十八」により改正)

(無形資産の使用許諾等の取扱い)

66の4(8)−7 無形資産の使用許諾又は譲渡の取引について、独立価格比準法と同等の方法を適用する場合には、比較対象取引に係る無形資産が国外関連取引に係る無形資産と同種であり、かつ、比較対象取引に係る使用許諾又は譲渡の時期、使用許諾の期間等の使用許諾又は譲渡の条件が国外関連取引と同様であることを要することに留意する。また、無形資産の使用許諾又は譲渡の取引について、原価基準法と同等の方法を適用する場合には、比較対象取引に係る無形資産が国外関連取引に係る無形資産と同種又は類似であり、かつ、上記の無形資産の使用許諾又は譲渡の条件と同様であることを要することに留意する。(平12年課法2−13「二」により追加、平16年課法2−14「二十八」、平23年課法2−13「二」、令元年課法2-10「三十八」により改正)