第11章 国外関連者との取引に係る課税の特例等

第1款 特殊の関係

(発行済株式)

66の4(1)−1 措置法第66条の4第1項の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(昭61年直法2−12「二十五」により追加、平5年課法2−1「二十九」、平12年課法2−13「二」、平15年課法2−7「六十九」、平19年課法2−3「四十八」により改正)

(直接又は間接保有の株式)

66の4(1)−2 法人がその取引の相手方である外国法人との間に出資関係を通じて措置法第66条の4第1項に規定する特殊の関係(以下「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の当該法人又は当該外国法人が直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(昭61年直法2−12「二十五」により追加、平5年課法2−1「二十九」、平12年課法2−13「二」、平19年課法2−3「四十八」により改正)

(注) 名義株は、その実際の権利者が所有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。

(実質的支配関係があるかどうかの判定)

66の4(1)−3 措置法令第39条の12第1項第3号に規定する「その他これに類する事実」とは、例えば、次に掲げるような事実をいう。(昭61年直法2−12「二十五」により追加、平5年課法2−1「二十九」、平12年課法2−13「二」、平30年課法2−8「六」により改正)

(1) 一方の法人が他方の法人から提供される事業活動の基本となる著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)、ノウハウ等に依存してその事業活動を行っていること。

(2) 一方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が他方の法人によって実質的に決定されていると認められる事実があること。