第11章の3 特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供

(総収入金額の範囲)

66の4の4−1 措置法第66条の4の4第4項第3号に規定する総収入金額とは、多国籍企業グループ(同項第2号に規定する多国籍企業グループをいう。以下同じ。)の連結財務諸表(同項第1号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額(連結財務諸表がない場合には、多国籍企業グループの財産及び損益の状況を明らかにした書類に基づいて計算した当該合計額に相当する金額)をいうのであるから、例えば、売上高のほか、受取利息及び有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、為替差益、引当金戻入益、持分法による投資利益、固定資産売却益、負ののれん発生益などの科目により、連結財務諸表に計上した全ての収益の額はこれに含まれることに留意する。(平28年課法2−11「三十九」により追加)

(総収入金額の円換算)

66の4の4−2 多国籍企業グループの連結財務諸表が外国通貨で表示される場合の措置法第66条の4の4第4項第3号に規定する直前の最終親会計年度における多国籍企業グループの総収入金額として財務省令で定める金額については、当該直前の最終親会計年度終了の日の電信売買相場の仲値(基本通達13の2−1−2に定める電信売買相場の仲値をいう。)により円換算を行うものとする。(平28年課法2−11「三十九」により追加)

(必要な措置が講じられていない場合)

66の4の4−3 措置法令第39条の12の4第1項第1号に規定する「国別報告事項(……)に相当する事項の提供を求めるために必要な措置が講じられていない場合」とは、最終親会社等(同号に規定する最終親会社等をいう。以下同じ。)の居住地国(同号に規定する居住地国をいう。以下同じ。)において、国別報告事項(同号に規定する国別報告事項をいう。以下同じ。)に相当する事項の提供を義務付ける制度が実施されていない場合をいうのであるから、最終親会社等の居住地国において国別報告事項に相当する事項の提供の義務が免除されている場合はこれに含まれないことに留意する。(平28年課法2−11「三十九」により追加)

(連結財務諸表が作成されることとなる非上場会社が属する企業集団)

66の4の4−4 措置法令第39条の12の4第2項第2号に規定する「支配会社等の株式又は出資を金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(……)に上場するとしたならばその企業集団の連結財務諸表が作成されることとなるもの」とは、企業集団における支配会社等(同項第1号に規定する支配会社等をいう。以下同じ。)の株式又は出資を我が国又はその支配会社等の本店若しくは主たる事務所の所在する国(我が国を除く。)若しくは地域の同項第2号に規定する金融商品取引所等に上場するとしたならば連結財務諸表が作成されることとなる企業集団をいう。(平28年課法2−11「三十九」により追加)

(注) 例えば、支配会社等の株式又は出資を金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場するとしたならば同法第24条第1項に規定する有価証券報告書を提出しなければならない大会社(会社法第444条第3項に規定する大会社をいう。)の属する企業集団は、これに該当する。