(国外移転所得金額の取扱い)

66の4の3(10)−1 措置法第66条の4の3第14項において読み替えて準用される措置法第66条の4第4項の規定により恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない、内部取引の対価の額とした額と独立企業間価格との差額(以下「国外移転所得金額」という。)は、その全部又は一部に相当する額について本店等から返還を受けるかどうかにかかわらず、利益の社外流出として取り扱う。(平26年課法2−9「三」により追加、平28年課法2-11「三十八」、令元年課法2-10「三十九」により改正)

(国外移転所得金額の返還を受ける場合の取扱い)

66の4の3(10)−2 恒久的施設が国外移転所得金額の全部又は一部に相当する額について合理的な期間内にその本店等から返還を受けることとし、当該恒久的施設を有する外国法人が次に掲げる事項を記載した書面を所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては所轄国税局長)に提出した場合において、当該書面に記載した金額の返還を受けたときには、当該返還を受けた金額は益金の額に算入しないことができる。(平26年課法2−9「三」により追加、令元年課法2-10「三十九」により改正)

  • イ 納税地
  • ロ 法人名
  • ハ 恒久的施設の責任者名
  • 二 代表者名
  • ホ 本店の所在地
  • へ 内部取引の相手方が本店以外である場合の当該相手方の所在地
  • ト 返還を受ける予定の日
  • チ 返還を受ける金額(外国通貨で支払が行われることとされる内部取引の場合は、外国通貨の金額を併記する。)
  • リ 返還方法

(注) 外国通貨で支払が行われることとされる内部取引につき返還を受けることとして届け出る金額は、その発生の原因となった内部取引に係る収益又は費用の円換算に用いた外国為替の売買相場によって円換算した金額とし、当該金額とその返還を受けた日の外国為替の売買相場によって円換算した金額との差額は、当該返還を受けた日を含む事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。