(準ずるものの例示)

66の4の3(6)−1 措置法令第39条の12の3第1項において読み替えて準用される措置法令第39条の12第8項第6号に規定する「これに準ずるもの」には、例えば、内部取引に係る棚卸資産の使用その他の行為によるキャッシュ・フローが含まれる。(令元年課法2−10「三十九」により追加)

(合理的と認められる割引率)

66の4の3(6)−2 措置法令第39条の12の3第1項において読み替えて準用される措置法令第39条の12第8項第6号に掲げる方法の適用に当たり、措置法令第39条の12の3第1項において読み替えて準用される措置法令第39条の12第8項第6号に規定する合理的と認められる割引率については、貨幣の時間価値に加え、措置法令第39条の12の3第1項において読み替えて準用される措置法令第39条の12第8項第6号に規定する利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額(以下66の4の3(6)−2において「予測利益の金額」という。)の計算における内部取引に係る事業のリスク(予測利益の金額の変動リスクを含む。)の反映の程度に応じ、当該事業のリスクが合理的に反映されていると認められる割引率を用いることに留意する。
 なお、当該事業のリスクについては、予測利益の金額の計算及び割引率に二重に反映してはならないことに留意する。(令元年課法2−10「三十九」により追加)