(準ずる方法の例示)

66の4の3(5)−1 措置法令第39条の12の3第1項において読み替えて準用される措置法令第39条の12第8項第2号から第5号までに掲げる方法に係る同項第7号に規定する「準ずる方法」とは、例えば、次のような方法がこれに該当する。(平26年課法2−9「三」により追加、令元年課法2-10「三十九」により改正)

  • (1) 内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を用いて製品等の製造をし、これを非関連者に対して販売した場合において、当該製品等のその非関連者に対する販売価格から次に掲げる金額の合計額を控除した金額をもって当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
    • イ 当該販売価格に措置法令第39条の12の3第1項において読み替えて準用される措置法令第39条の12第8項第2号に規定する比較対象取引に係る営業利益の額の収入金額に対する割合を乗じて計算した金額
    • ロ 当該製品等に係る製造原価の額(当該内部取引に係る棚卸資産の対価の額とした額を除く。)
    • ハ 当該製品等の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
  • (2) 本店等がその恒久的施設から内部取引により取得したものとされる棚卸資産を当該恒久的施設を有する外国法人と特殊の関係にある者を通じて非関連者に対して販売した場合において、当該本店等と当該特殊の関係にある者との取引価格を通常の取引価格に引き直した上で、措置法令第39条の12の3第1項において読み替えて準用される措置法令第39条の12第8項第2号又は第4号に掲げる算定方法に基づいて計算した金額をもって当該恒久的施設と当該本店等との間で行う内部取引に係る対価の額とされるべき額とする方法

(注) この取扱いを適用する場合の「通常の取引価格」は、独立企業間価格の算定方法に準じて計算する。