第11章の2 外国法人の内部取引に係る課税の特例

第66条の4の3《外国法人の内部取引に係る課税の特例》関係

(最も適切な算定方法の選定に当たって留意すべき事項)

66の4の3(1)−1 最も適切な方法(措置法第66条の4の3第2項に規定する「最も適切な方法」をいう。以下同じ。)の選定に当たり、同項の「当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して」とは、内部取引(法第138条第1項第1号に規定する内部取引をいう。以下同じ。)及び非関連者間取引(外国法人が非関連者(措置法第66条の4第1項に規定する特殊の関係にない者をいう。以下同じ。)との間で行う取引(同条第5項の適用がある取引を除く。)又は外国法人の非関連者が当該非関連者の他の非関連者との間で行う取引をいう。以下同じ。)に係る66の4の3(2)−3に掲げる諸要素並びに次に掲げる点を勘案することをいうことに留意する。(平26年課法2−9「三」により追加、令元年課法2-10「三十九」により改正)

  • (1) 独立企業間価格(措置法第66条の4の3第1項に規定する独立企業間価格をいう。以下同じ。)の算定における同条第2項各号に掲げる方法(以下「独立企業間価格の算定方法」という。)の長所及び短所
  • (2) 内部取引の内容及び当該内部取引の当事者の果たす機能等に対する独立企業間価格の算定方法の適合性
  • (3) 独立企業間価格の算定方法を適用するために必要な情報の入手可能性
  • (4) 内部取引と非関連者間取引との類似性の程度(当該非関連者間取引について、差異調整等を行う必要がある場合には、当該差異調整等に係る信頼性を含む。)

(注) 差異調整等とは、差異調整(同条第2項第1号イに規定する調整並びに措置法令第39条の12の3第1項において読み替えて準用される措置法令第39条の12第6項、第7項並びに第8項第1号イ、同号ハ(1)及び第2号から第5号までに規定する必要な調整をいい、措置法令第39条の12の3第1項において読み替えて準用される措置法令第39条の12第6項、第7項並びに第8項第1号イ、同号ハ(1)及び第2号から第5号までに規定する財務省令で定めるところにより計算した割合による調整を含む。以下同じ。) 並びに措置法第66条の4の3第2項第1号ニに掲げる準ずる方法、措置法令第39条の12の3第1項において読み替えて準用される措置法令第39条の12第8項第7号に掲げる方法及び措置法第66条の4の3第2項第2号に定める方法に係る差異調整に相当する調整をいう。