(株式の占める割合が8割以上となる場合の本制度の適用)

66の2−1 措置法第66条の2第1項の規定を適用するかどうかは、法人が任意に選択できるものではないため、同項の「当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない」かどうかの判定(以下「8割要件の判定」という。)において、その割合が100分の80以上となる場合(当該株式交付の直後の株式交付親会社(会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社をいう。以下同じ。)が法第2条第10号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となった株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても同号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合を除く。)には、措置法第66条の2第1項の規定を適用して同項に規定する所有株式に係る譲渡対価の額を算定することになることに留意する。(令3年課法2−21「二十五」により追加、令4年課法2−14「五十四」、令5年課法2−8「二十一」により改正)

(株式の占める割合の判定等における株式交付親会社の株式の価額)

66の2−2 措置法第66条の2第1項の規定の適用上、8割要件の判定及び同項に規定する株式交付割合の算定(以下「株式交付割合の算定」という。)における株式交付親会社の株式の価額は、原則として当該株式交付の日における価額となるのであるが、8割要件の判定における株式交付親会社の株式の価額は、課税上弊害がない限り、当該株式交付に係る会社法第774条の3第1項の株式交付計画に定められた同項第3号に規定する算定方法における算定基準日の株価を基礎として合理的な手法により算定される価額によることとしても差し支えない。(令3年課法2-21「二十五」により追加、令4年課法2−14「五十七」、令5年課法2−8「二十一」により改正)

(1株未満の株式の譲渡代金を交付した場合の株式の占める割合の判定等)

66の2−3 措置法第66条の2第1項の規定の適用上、8割要件の判定及び株式交付割合の算定は、その適用を受ける株式交付に係る会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社の株主ごとに判定をし、又は算定をすることになることに留意する。この場合において、当該株主に交付された金銭が、その株式交付に際して交付すべき株式交付親会社の株式に1株未満の端数が生じたためにその1株未満の株式の合計数に相当する数の株式を他に譲渡し、又は買い取った代金として交付されるものであるときは、その交付された金銭が、その交付の状況その他の事由を総合的に勘案して実質的に当該株主に対して支払う株式交付の対価であると認められるときを除き、当該株主に対してその1株未満の株式に相当する株式が交付されたものとして、8割要件の判定をし、又は株式交付割合の算定をすることになる。(令3年課法2-21「二十五」により追加、令4年課法2−14「五十七」により改正)