(取得指定期間の認定)

65の7(4)−1 措置法第65条の8第1項括弧書(同条第2項第1号括弧書を含む。以下65の7(4)−5までにおいて同じ。)の取得指定期間の認定は、工場等を構成する買換資産の取得の事情に基づいて個々に行うのであるから、例えば工場建設に3年を要するときであっても、その敷地たる土地については、措置法令第39条の7第9項のやむを得ない事情がない限り、取得指定期間の延長は認められないことに留意する。(昭55年直法2-15「十九」、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-22「三十四」、平16年課法2-14「二十五」、平17年課法2-14「三十」、平19年課法2-3「四十四」、平20年課法2-1「三十三」、平23年課法2-17「三十九」、令3年課法2-21「二十四」により改正)

(取得指定期間の認定を行う場合のやむを得ない事情)

65の7(4)−2 措置法第65条の8第1項括弧書の取得指定期間の認定を行う場合における措置法令第39条の7第9項の「その他これに準ずる事情」には、取得資産について次に掲げるような事情があるためやむを得ずその取得が遅延する場合が含まれるものとする。(昭55年直法2-15「十九」、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-22「三十四」、平16年課法2-14「二十五」、平17年課法2-14「三十」、平19年課法2-3「四十四」、平20年課法2-1「三十三」、平23年課法2-17「三十九」、令3年課法2-21「二十四」により改正)

  1. (1) 法令の規制等によりその取得に関する計画の変更を余儀なくされたこと。
  2. (2) 売主その他の関係者との交渉が長びき容易にその取得ができないこと。
  3. (3) (1)又は(2)に準ずる特別な事情があること。

(取得指定期間の再延長)

65の7(4)−3 法人が措置法第65条の8第1項括弧書の取得指定期間の延長の承認を受けている場合において、その承認後措置法令第39条の7第9項のやむを得ない事情が生じたため、その承認に係る取得指定期間内に買換資産を取得することが困難であると認められるときは、法人の申請に基づきその取得指定期間を変更することができる。(昭52年直法2-33「49」により追加、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-22「三十四」、平16年課法2-14「二十五」、平17年課法2-14「三十」、平19年課法2-3「四十四」、平20年課法2-1「三十三」、平23年課法2-17「三十九」、令3年課法2-21「二十四」により改正)

(取得指定期間の延長をした場合の特別勘定)

65の7(4)−4 同一事業年度分の譲渡対価に係る特別勘定について、措置法第65条の8第1項括弧書又は第19項の規定による取得指定期間の認定を受けたものに係る金額(以下「長期特別勘定の金額」という。)とその他の金額(以下「普通特別勘定の金額」という。)とがある場合には、長期特別勘定の金額(当該認定に係る申請が2以上あるときは、それぞれの申請書ごとの長期特別勘定の金額)と普通特別勘定の金額とを区分経理しなければならないものとし、かつ、長期特別勘定の金額は、当該認定に係る申請書に記載された買換資産(当該申請書が2以上あるときは、それぞれの長期特別勘定の金額についてそれぞれの申請書に記載された買換資産)の取得にのみ充てられるものとして計算する。したがって、原則として長期特別勘定の金額の剰余額を当該認定に係る申請書に記載された買換資産以外の買換資産に充てるものとして計算することはできないことに留意する。(昭52年直法2-33「49」、昭55年直法2-15「十九」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」、平23年課法2-17「三十九」、平29年課法2-17「三十二」、令4年課法2−14「五十四」により改正)

(やむを得ない事情がある場合の長期特別勘定の流用)

65の7(4)−5 法人が、長期特別勘定の金額を有している場合において、やむを得ない事情により当該長期特別勘定に係る取得指定期間内にその認定に係る買換資産の全部又は一部を取得することが困難となったため、当該買換資産以外の資産を買換資産とすることにつき当該事業年度終了の日までに所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)に申し出て、その確認を受けたときは、当該資産を当該長期特別勘定に係る買換資産として措置法第65条の8第7項又は第8項の規定を適用することができるものとする。(昭52年直法2-33「49」、昭55年直法2-15「十九」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(前事業年度分以前の特別勘定の額と当該事業年度分の譲渡対価の額とをもって圧縮記帳をする場合の計算)

65の7(4)−6 法人が、その取得した買換資産について措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受ける場合において、当該買換資産の取得に充てられる金額としてその取得の日を含む事業年度における譲渡対価の額と当該事業年度前の事業年度における譲渡対価の額(措置法第65条の8第1項の特別勘定の金額の計算の基礎としたものに限る。以下「過年度譲渡対価の額」という。)とがあるときは、過年度譲渡対価の額から充てたものとする。この場合において、法人が、当該買換資産の取得の日までに当該特別勘定の一部を取り崩したときの当該過年度譲渡対価の額については、その取崩し後の特別勘定の金額に対応する金額による。
 なお、当該買換資産のうち取得の日を含む事業年度における譲渡対価の額から充てられる部分については、別途措置法第65条の7第1項又は第9項の届出を要するのであるから留意する。(昭52年直法2-33「49」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」、令4年課法2−14「五十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(特別勘定を設定した場合の取得資産)

65の7(4)−7 措置法第65条の8第1項の特別勘定(同条第6項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が設けているとみなされたものを含む。)を設けている法人が同条第7項に規定する取得指定期間内に取得する資産は、次の(1)又は(2)に掲げる資産(以下65の7(4)−7において「取得見込資産」という。)に限られることに留意する。ただし、法人が、取得見込資産に係る書類を確定申告書に添付し、又は提出している場合において、やむを得ない事情により当該取得見込資産の全部又は一部を取得することが困難となったため、当該取得見込資産以外の資産を取得することにつき当該事業年度終了の日若しくは適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の日の前日までに所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)に申し出て、その確認を受けたときは、当該資産を買換資産として同項又は同条第8項の規定を適用することができるものとする。(平3年課法2−4「二十六」により追加、平5年課法2−1「二十七」、平14年課法2−1「五十四」、平15年課法2−7「六十五」、平19年課法2−3「四十四」、平22年課法2−7「二十七」、令4年課法2−14「五十四」により改正)

  1. (1) 同条第16項に規定する「取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」に記載された資産
  2. (2) 同条第3項又は第5項に規定する「財務省令で定める事項を記載した書類」に記載された取得をする見込みである資産

(特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかの判定)

65の7(4)−8 措置法第65条の8第10項及び第11項に規定する特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかについては、64(3)−19の取扱いを準用する。(平15年課法2-7「六十五」により追加、平19年課法2-3「四十四」、令5年課法2-8「二十」により改正)