第65条の7〜第65条の9 《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》 関係

(不動産売買業者の有する土地等)

65の7(1)-1 措置法第65条の7から第65条の9までの規定は、法第2条第20号に規定する棚卸資産については適用がないのであるが、不動産売買業を営む法人の有する土地又は建物(その附属設備を含む。以下同じ。)で、当該法人が使用し、若しくは他に貸し付けているもの(販売の目的で所有しているもので、一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。)又は当該法人が具体的な使用計画に基づいて使用することを予定し相当の期間所有していることが明らかであるものは、棚卸資産には該当しないことに留意する。(平14年課法2-1「五十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(固定資産として使用していた土地の分譲)

65の7(1)-2 法人が従来固定資産として使用していた土地を譲渡するに当たり、当該土地に集合住宅等を建築し、又は当該土地の区画形質の変更等を行って分譲した場合における当該土地の分譲は、棚卸資産の譲渡に該当しないものとして取り扱う。ただし、その分譲に当たり、その土地について宅地造成を行った場合におけるその造成により付加された価値に対応する部分の譲渡については、この限りでない。(昭53年直法2-24「43」により追加、昭55年直法2-15「十九」により改正)

(収用等をされた資産についての適用除外)

65の7(1)-3 譲渡資産(措置法第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げる資産をいう。以下同じ。)について措置法第64条から第65条の2までの規定の適用を受けることができる場合には、法人がこれらの規定の適用を受けないときにおいても、措置法第65条の7から第65条の9までの規定の適用はないことに留意する。(昭55年直法2-15「十九」、平15年課法2-7「六十五」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(贈与による譲渡等があったものとされる場合の適用除外)

65の7(1)-4 資産の贈与による譲渡又は取得は、措置法第65条の7第16項の規定により同条の譲渡又は取得に該当しないのであるから、次に掲げる場合は、次によることに留意する。(昭55年直法2-15「十九」、平14年課法2-1「五十四」、平27年課法2-8「二十七」により改正)

  1. (1) 資産につき著しく低い価額で譲渡があった場合において、その譲渡価額と譲渡の時における当該資産の価額との差額に相当する金額について贈与し又は給与として支給したものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、その資産の譲渡をした法人については当該譲渡価額による譲渡があったものとし、その資産を譲り受けた法人については当該譲渡価額による取得があったものとする。
  2. (2) 資産につき著しく高い価額で譲渡があった場合において、その譲渡価額と譲渡の時における当該資産の価額との差額に相当する金額の贈与を受けたものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、その資産を譲渡した法人については当該譲渡資産の価額に相当する金額による譲渡があったものとし、当該資産を譲り受けた法人については当該価額による取得があったものとする。

(注) (1)の取扱いによる場合において、譲渡をした法人の当該譲渡資産の帳簿価額のうち同条に規定する譲渡があったものとされる部分に対応する金額は、当該譲渡資産の帳簿価額に当該譲渡資産の価額のうちに占める当該譲渡価額の割合を乗じて計算した金額による。

(特例の適用を受ける資産についての延払基準の不適用)

65の7(1)-5 法人が、リース譲渡(法第63条第1項に規定する「リース譲渡」をいう。)に該当する資産の譲渡を行った場合において、当該譲渡について措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受けるときは、法第63条第1項の規定を適用することはできないものとする。(昭55年直法2-15「十九」、平10年課法2-17「三十八」、平14年課法2-1「五十四」、平30年課法2−8「四」により改正)

(土地の上に存する権利)

65の7(1)-6 措置法第65条の7第1項に規定する土地の上に存する権利とは、地上権、永小作権、地役権又は土地の賃借権をいい、租鉱権、採石権等のように土地に附帯するものであっても土地そのものを利用することを目的としない権利は含まれないことに留意する。(昭55年直法2-15「十九」、平2年直法2-6「三十五」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(借地権の返還により支払を受けた借地権の対価に対する特例の適用)

65の7(1)-7 他人の土地を使用している法人が、当該土地の上に存する借地権をその土地の所有者に返還し、その土地の所有者から立退料等の支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額のうち借地権の価額に相当する金額については、措置法第65条の7第1項に規定する土地の上に存する権利の譲渡による対価として取り扱う。(昭55年直法2-15「十九」、平2年直法2-6「三十五」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(借地権の譲渡対価の全部又は一部を土地所有者が取得した場合の特例の適用)

65の7(1)-8 他人の土地の上に存する建物等が土地とともに譲渡された場合において、当該建物等を有する法人が当該土地の上に存する借地権の譲渡対価の額に相当する金額の全部又は一部を取得せず、当該土地の所有者がこれを取得したため、当該金額を当該土地の所有者に贈与(当該土地の所有者が当該法人の代表者等であるときは、給与として支給)したものと認められるときは、当該法人については、当該借地権の価額に相当する金額は措置法第65条の7第1項に規定する土地の上に存する権利の譲渡による対価の額として取り扱う。(昭55年直法2-15「十九」、平2年直法2-6「三十五」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)

(注) 土地の所有者がこの取扱いにより贈与等を受けたものとされる金額は、当該土地の所有者については、圧縮記帳の特例の適用がない。

(借地権の譲渡対価に代えて新たに借地権を取得する場合の特例の適用)

65の7(1)-9 他人の土地の上に存する建物等が土地とともに譲渡された場合において、当該建物等を有する法人が当該土地の上に存する借地権の譲渡対価の額に相当する金額の全部又は一部を取得しなかったときにおいても、当該土地の所有者の有する他の土地について新たに借地権を取得したときは、措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用については、当該法人が借地権の譲渡対価を取得し、これを新たに取得した借地権の取得の対価に充てたものとして取り扱う。この場合において、当該法人が新たに取得した借地権の価額と譲渡した借地権の価額との間に著しい差異があるときを除き、その譲渡した借地権の価額と取得した借地権の価額とは同額であるものとすることができる。(昭55年直法2-15「十九」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(借地権の無償返還に代えて新たに借地権を取得する場合の特例の適用)

65の7(1)-10 65の7(1)-9の取扱いは、法人の有する借地権を土地の所有者に返還した場合において、当該土地の所有者から立退料等の支払を受けないで、その土地の所有者の有する他の土地について新たに借地権を取得した場合について準用する。この場合において、当該土地の所有者については、返還を受けた借地権の価額に相当する立退料等の支払をしたものとして基本通達13-1-16の取扱いを適用する。(昭55年直法2-15「十九」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(土地等が買換資産に該当するかどうかの判定)

65の7(1)-11 法人の取得した土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)が買替資産(措置法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを判定する場合において、その取得した土地等が当該各号の下欄に規定する地域又は区域にあるかどうかは、その土地等を取得した時の現況による。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平14年課法2-1「五十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(資本的支出)

65の7(1)-12 法人がその有する資産の改良、改造等を行った場合においても、当該改良、改造等は、原則として買換資産の取得に当たらないのであるが、次に掲げる場合に該当する場合におけるその改良、改造等については、買換資産の取得に当たるものとして措置法第65条の7第1項又は第9項の規定を適用することができるものとする。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平14年課法2-1「五十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

  1. (1) 新たに取得した買換資産について事業の用に供するために改良、改造等を行った場合(その取得の日から1年以内に行った場合に限る。)
  2. (2) (1)の場合のほか、例えば建物の増築、構築物の拡張又は延長等をした場合のように、その改良、改造等により実質的に新たな資産を取得したと認められる場合

(土地造成費等)

65の7(1)-13 法人が、次に掲げるような宅地等の造成のための費用を支出した場合において、その金額が相当の額に上り、実質的に新たに土地を取得したことと同様の事情があるものと認められるときは、当該造成についてはその完成の時に新たな土地の取得があったものとし、当該費用の額をその取得価額として措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用があるものとする。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

  1. (1) 自己の有する水田、池沼の土盛り等をして宅地等の造成をするための費用
  2. (2) 自己の有するいわゆるがけ地の切土をして宅地等の造成をするための費用

(貸地の返還を受けた場合に支払った立退料等)

65の7(1)-14 土地を他人に使用させていた法人が、借地人を立退かせるために立退料等を支払った場合には、措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用については、土地の取得があったものとし、当該支払った金額(その金額のうちに当該借地人から取得した建物、構築物の対価に相当する金額があるときは、当該金額を除く。)は、当該土地の取得価額とする。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(公有水面の埋立てをした場合の土地の取得の時期)

65の7(1)-15 法人が公有水面の埋立てにより取得した土地の取得の日は、原則として公有水面埋立法第22条第2項の規定による竣功認可の告示のあった日によるのであるが、法人が同日前に当該土地の全部又は一部につき使用を開始したときは、その使用を開始した部分については、その使用開始の日をもって取得の日とすることができる。(昭55年直法2-15「十九」により追加、平3年課法2-4「二十六」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(届出をした場合における買換資産)

65の7(1)−16 法人が、措置法第65条の7第1項又は第9項の届出をした場合において、例えば、次に掲げるような事情により、当該届出に係る届出書に記載した措置法令第39条の7第2項第2号イ(3)の資産(以下65の7(1)−17までにおいて「取得見込資産」という。)の全部又は一部を取得することが困難となったため、当該取得見込資産以外の資産を取得した場合のその資産は、措置法第65条の7第1項又は第9項の「政令で定めるところにより……この項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産」として取り扱う。(令5年課法2−8「二十」により追加)

  1. (1) 当該届出をした日後に生じた事情により、その取得に関する計画の変更を余儀なくされたこと。
  2. (2) 売主その他の関係者との交渉が成立せず、その取得ができなかったこと。
  3. (3) (1)又は(2)に準ずる特別な事情があること。

(注) 法人が、先行取得の場合(措置法令第39条の7第2項に規定する先行取得の場合をいう。以下同じ。)における措置法第65条の7第1項若しくは第9項の届出に係る届出書に記載した措置法令第39条の7第2項第2号ロ(3)の資産又は措置法第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における同条第3項の届出に係る届出書に記載した措置法令第39条の7第10項第3号の資産(以下「譲渡見込資産」という。)の全部又は一部を譲渡することが本文(1)から(3)までに掲げる事情に類する事情により困難となったため、当該譲渡見込資産以外の資産を譲渡した場合の当該取得をした資産についても、同様とする。

(買換資産の取得価額が譲渡資産の対価の額を超える場合)

65の7(1)−17 買換資産の取得価額(当該買換資産が取得見込資産である場合は、その見込額)が、当該買換資産の取得に充てるために既に譲渡された譲渡資産の対価の額を超える場合において、その既にされた譲渡後に譲渡され、又は譲渡することが見込まれる他の譲渡資産があるときは、当該買換資産のうち当該対価の額を超える金額に相当する部分を一の買換資産とみなして、措置法第65条の7第1項、第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第9項の届出をするものとする。
 譲渡資産の対価の額(当該譲渡資産が譲渡見込資産である場合は、その見込額)が、既に取得をした買換資産の取得価額を超える場合のその超える部分についての同条第1項若しくは第9項の届出に係る規定又は措置法第65条の8第16項の規定による読替え後の措置法第65条の7第5項の申告に係る規定の適用についても、同様とする。(令5年課法2−8「二十」により追加)

(既成市街地等に含まれない埋立地の範囲)

65の7(1)−18 措置法第65条の7第1項の表の第2号の上欄のイからハまでに掲げる区域から除かれる措置法令第39条の7第3項に規定する「同項の譲渡があった日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に公有水面埋立法の規定による竣功認可のあった埋立地の区域」とは、当該譲渡のあった日の属する年の12月31日以前10年以内に当該竣功認可のあった埋立地の区域をいうことに留意する。(令5年課法2−8「二十」により追加)

(所有期間が10年を超える土地等についての買換えの適用)

65の7(1)-19 法人により取得をされた日から引き続き所有されていた国内にある土地等でその所有期間(措置法第65条の7第1項の表の第3号の上欄に規定する所有期間をいう。以下同じ。)が10年を超えるものとともに、当該土地等の上に建設した建物で所有期間が10年を超えないものの譲渡をした場合には、当該建物は同欄に掲げる資産に該当しないが、当該土地等は同欄に掲げる資産に該当することに留意する。
 (平3年課法2-4「二十六」により追加、平5年課法2-1「二十七」、平7年課法2-7「三十三」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」、平15年課法2-22「三十四」、平16年課法2-14「二十五」、平17年課法2-14「三十」、平19年課法2-3「四十四」、平20年課法2-1「三十三」、平23年課法2-17「三十九」、平26年課法2-6「三十九」、平29年課法2-17「三十二」、令2年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「二十四」、令4年課法2−14「五十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(注) 譲渡をした資産の所有期間が10年を超えるものであるかどうかの判定に当たり、当該資産が措置法令第39条の7第24項各号に掲げる資産に該当する場合には、同項の規定によりいわゆる取得日の引継ぎが認められているのであるから留意する。

(福利厚生施設の範囲)

65の7(1)−20 措置法令第39条の7第5項に規定する「福利厚生施設」には、社宅、寮、宿泊所、集会所、診療所、保養所、体育館その他のスポーツ施設、食堂その他これらに類する施設が含まれる。(令5年課法2−8「二十」により追加)

(特定施設の敷地の用に供される土地等の意義)

65の7(1)−21 措置法第65条の7第1項の表の第3号の下欄に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)の敷地の用に供される土地等とは、土地又は土地の上に存する権利を取得した時において、現に特定施設の敷地の用に供されているもの及び特定施設の敷地の用に供されることが確実であると認められるものをいい、当該特定施設の維持又はその効用を果たすために必要と認められる部分に限られる。(平24年課法2-17「三十二」により追加、平29年課法2-17「三十二」、令2年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「二十四」、令5年課法2-8「二十」により改正)

(注)1 特定施設の敷地の用に供されることが確実であると認められるものとは、例えば、取得した土地等を特定施設の敷地の用に供することとする具体的な計画があるものをいう。

2 当該特定施設の維持又はその効用を果たすために必要と認められる部分かどうかは、建蔽率、容積率、土地の利用状況等を総合的に勘案して判定するものとする。

(長期所有の土地等の買換えに係る面積の判定)

65の7(1)-22 法人が取得した土地等の面積が措置法第65条の7第1項の表の第3号の下欄に規定する300平方メートル以上であるかどうかの判定については、次による。(平24年課法2-17「三十二」により追加、平29年課法2-17「三十二」、令2年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「二十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

  1. (1) 当該土地等が2以上の者の共有とされるものである場合には、当該土地等の総面積に当該法人の共有持分の割合を乗じて計算した面積を、当該法人が取得した土地等の面積として判定する。
  2. (2) 当該土地等が区分所有に係る特定施設の敷地の用に供されるものである場合には、当該土地等の総面積に当該特定施設の専有部分の総床面積のうちに当該法人の専有部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積を、当該法人が取得した土地等の面積として判定する。

(特定施設と特定施設以外の施設から成る一の施設の敷地の用に供される土地等の面積の判定)

65の7(1)-23 特定施設と特定施設以外の施設から成る一の施設の敷地の用に供される土地等が措置法第65条の7第1項の表の第3号の下欄に規定する面積の要件を満たしているかどうかの判定は、当該土地等の面積をそれぞれの施設の床面積の比等の合理的な基準によってそれぞれの施設に対応する部分に区分し、特定施設に対応する部分について行う。(平24年課法2-17「三十二」により追加、平29年課法2-17「三十二」、令2年課法2-17「二十六」、令3年課法2-21「二十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(注)  上記の土地等を区分する場合において、廊下、階段、機械室その他共用される部分(専ら特定施設以外の施設の用に供される部分に係る廊下、階段等を除く。)は、特定施設に対応する部分に含めることができる。

(船舶の範囲)

65の7(1)-24 措置法第65条の7第1項の表の第4号の上欄の譲渡資産である船舶には、サルベージ船、工作船、起重機船その他の作業船にあっては、自力で水上を航行しないものも含まれるが、いわゆるかき船、海上ホテル等のようにその形状及び構造が船舶に類似していても主として建物又は構築物として用いることを目的として建造(改造を含む。)されたものは含まれないことに留意する。(昭55年直法2-15「十九」、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-1「三十五」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平9年課法2-14「二十」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平19年課法2-3「四十四」、平20年課法2-1「三十三」、平23年課法2-17「三十九」、平29年課法2-17「三十二」、令2年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「二十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(建造された船舶の意義)

65の7(1)−25 措置法第65条の7第1項の表の第4号の上欄に規定する「平成23年1月1日以後に建造されたもの」とは、同日以後に竣工した船舶をいうのであるが、同日前に建造に着手したことを明らかにする書類の保存がある場合の当該船舶については、同日以後に建造された船舶に該当しないものとして取り扱う。(令5年課法2−8「二十」により追加)

(海洋運輸業又は沿海運輸業の意義)

65の7(1)-26 措置法令第39条の7第6項第1号に規定する海洋運輸業又は同項第2号に規定する沿海運輸業(以下「海洋運輸業又は沿海運輸業」という。)は、海洋又は沿海において営む運送営業に限られるから、たとえ海上運送法の規定により船舶運航事業を営もうとする旨の届出をしていても、専ら自家貨物の運送を行う場合には、その営む運送は、海洋運輸業又は沿海運輸業に該当しないことに留意する。(平26年課法2-6「三十九」により追加、平29年課法2-17「三十二」、令2年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「二十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(注) 海洋運輸業又は沿海運輸業については、日本標準産業分類(総務省)の「小分類451外航海運業」又は「小分類452沿海海運業」に分類する事業が該当する。

(日本船舶の意義)

65の7(1)-27 措置法第65条の7第1項の表の第4号の下欄の買換資産である船舶は日本船舶に限られるのであるが、当該日本船舶には、外国船籍であった船舶を取得し、これを日本船舶として登録した上運航の用に供した場合の当該船舶が含まれる。(昭55年直法2-15「十九」により追加、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-1「三十五」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平9年課法2-14「二十」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平19年課法2-3「四十四」、平20年課法2-1「三十三」、平23年課法2-17「三十九」、平29年課法2-17「三十二」、令2年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「二十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(土地造成費についての面積制限)

65の7(1)-28 法人が、その有する土地について造成等を行った場合において、65の7(1)-13により当該造成等を買換資産の取得として措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受けようとするときは、当該土地が譲渡資産の譲渡の日前おおむね10年以内に取得されたものであるときを除き、これにつき同条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。以下65の7(1)-31までにおいて同じ。)の規定の適用はないものとする。(昭55年直法2-15「十九」により追加、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平8年課法2-7「二十四」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(共有地に係る面積制限)

65の7(1)-29 法人が土地に係る共有持分(借地権に係る準共有持分を含む。以下65の7(1)-29において同じ。)を譲渡し、又は買換資産として取得した場合における措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用については、当該土地の面積にその譲渡又は取得をした共有持分の割合を乗じて計算した面積を基礎として同条第2項の規定を適用する。(昭55年直法2-15「十九」により追加、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平8年課法2-7「二十四」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(仮換地に係る面積制限)

65の7(1)-30 法人が土地区画整理法等により仮換地の指定を受けた土地を譲渡し、又は買換資産として取得した場合における措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用については、当該仮換地の面積を基礎として同条第2項の規定を適用する。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平8年課法2-7「二十四」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(借地権又は底地に係る面積制限)

65の7(1)-31 法人が借地権等(借地権その他の土地の上に存する権利をいう。以下65の7(1)-31において同じ。)又は借地権等の設定されている土地(底地)を譲渡し、又は買換資産として取得した場合における措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用については、当該借地権等の目的となっている土地又は当該借地権等の設定されている土地の面積を基礎として同条第2項の規定を適用する。(昭57年直法2-11「十八」により追加、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平8年課法2-7「二十四」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(長期先行取得が認められるやむを得ない事情)

65の7(1)-32 買換資産の取得につき措置法第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における措置法令第39条の7第9項に定める「その他これに準ずる事情」には、譲渡資産について次に掲げるような事情があるためやむを得ずその譲渡が遅延した場合が含まれるものとする。(昭55年直法2-15「十九」により追加、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」」、平15年課法2-22「三十四」、平16年課法2-14「二十五」、平17年課法2-14「三十」、平19年課法2-3「四十四」、平20年課法2-1「三十三」、平23年課法2-17「三十九」、令3年課法2-21「二十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

  1. (1) 借地人又は借家人が容易に立退きに応じないため譲渡ができなかったこと。
  2. (2) 譲渡するために必要な広告その他の行為をしたにもかかわらず容易に買手がつかなかったこと。
  3. (3) (1)又は(2)に準ずる特別な事情があったこと。

(買換取得資産等の取得の日)

65の7(1)-33 措置法第65条の7第1項の表の第3号の上欄に規定する取得の日につき特例が認められる譲渡資産は、措置法令第39条の7第24項各号に掲げる資産に限られるから、例えば、措置法第65条の7第1項の規定により圧縮記帳の規定の適用を受けている資産を譲渡しても、その資産の取得の日は、法人が実際にその資産を取得した日によることに留意する。(平11年課法2-9「四十八」により追加、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」、平15年課法2-22「三十四」、平16年課法2-14「二十五」、平17年課法2-14「三十」、平19年課法2-3「四十四」、平20年課法2-1「三十三」、平23年課法2-17「三十九」、平29年課法2-17「三十二」、令2年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「二十四」、令4年課法2−14「五十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(借地権者が土地を取得した場合等の土地等の取得の時期)

65の7(1)-34 措置法第65条の7第1項の表の第3号の規定を適用する場合において、その譲渡資産が次に掲げるものに該当するときは、それぞれ次に定めるところによる。(平11年課法2-9「四十八」により追加、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-22「三十四」、平19年課法2-3「四十四」、平20年課法2-1「三十三」、平23年課法2-17「三十九」、平29年課法2-17「三十二」、令2年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「二十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

  1. (1) 借地権を有する法人が当該借地権に係る土地を取得したことにより借地権が消滅した土地 消滅した借地権に対応する部分の土地はその借地権の取得の日に取得し、当該借地権に対応する部分以外の部分の土地は、その土地の取得の日に取得したものとする。
  2. (2) 借地権の返還を受けた土地 返還に際して支払った立退料等の額に対応する部分の土地は、その返還を受けた日に取得し、それ以外の部分の土地は、その土地の取得の日に取得したものとする。

(市街地再開発事業の施行に伴う権利変換等により取得した建物等の取得の時期等)

65の7(1)-35 法人が、措置法第65条第1項又は第5項の規定の適用を受けた同条第1項第4号から第6号までに規定する権利又は当該権利に基づき取得した建物で同条第7項から第9項までの規定の適用を受けたものを譲渡した場合における措置法第65条の7第1項の表の第3号の規定の適用については、次によることに留意する。(平11年課法2-9「四十八」により追加、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」、平15年課法2-22「三十四」、平16年課法2-14「二十五」、平19年課法2-3「四十四」、平20年課法2-1「三十三」、平23年課法2-17「三十九」、平29年課法2-17「三十二」、令2年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「二十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

  1. (1) 当該権利を譲渡した場合において、当該権利の取得の基因となった譲渡資産の所有期間が10年を超えるときは、当該権利は同号の上欄に掲げる資産に該当する。
  2. (2) 当該権利に基づき取得した建物で措置法第65条第7項から第9項までの規定の適用を受けたものを譲渡した場合には、当該権利の取得の基因となった譲渡資産の取得の日に当該建物を取得したものとする。

(借地権を消滅させた後土地の譲渡をした場合等の譲渡対価の区分)

65の7(1)-36 法人が65の7(1)-34に該当する土地の譲渡(当該土地に係る借地権の設定を含む。)をした場合(その土地の一部が措置法第65条の7第1項の表の第3号の上欄に掲げる土地に該当しないものとされる場合に限る。)において、同号の規定の適用を受けるときは、同欄に掲げる土地に該当するものとされる部分の土地の譲渡について同号の規定を適用する。この場合におけるその譲渡対価の額及び譲渡直前の帳簿価額の区分は、62の3(2)-8、62の3(2)-9、62の3(3)-2及び62の3(3)-3の取扱いに準ずるものとする。(平11年課法2-9「四十八」により追加、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-22「三十四」、平19年課法2-3「四十四」、平20年課法2-1「三十三」、平23年課法2-17「三十九」、平29年課法2-17「三十二」、令2年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「二十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(交換の場合の買換資産)

65の7(1)-37 法人が、措置法第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げる資産と当該各号の下欄に掲げる資産とを交換し、当該交換について措置法第65条の9の規定を適用する場合には、同条の交換取得資産をもって交換譲渡資産の買換資産とする。したがって、当該交換に係る譲渡対価の額については、当該交換に伴い交換譲渡資産の価額と交換取得資産の価額との差額を補うために金銭を取得した場合における当該金銭の額に係る部分を除き、措置法第65条の8の規定の適用はないことに留意する。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平8年課法2-7「二十四」、平11年課法2-9「四十八」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」、令5年課法2−8「二十」により改正)

(支払った交換差金についての買換えの適用)

65の7(1)-38 法人が資産の交換をした場合(措置法第65条の9及び法第50条の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該交換に伴い交換差金を支払ったときは、当該交換により取得した資産のうち当該交換差金に対応する部分については、買換えにより取得した資産として取り扱うことができるものとする。したがって、当該資産が措置法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる買換資産のいずれかに該当する場合において、法人がその該当する号の上欄に該当する譲渡資産を有するときは、これらの資産の譲渡及び取得については同条の規定の適用がある。(昭50年直法2-21「56」により追加、昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平8年課法2-7「二十四」、平11年課法2-9「四十八」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)