(年又は事業年度を異にする2以上の譲渡等があった場合)

65の5の2(2)−1 措置法第65条の5の2第1項に規定する1,000万円の額は、年を通ずる損金算入限度額であるから、次の場合における損金算入額の計算は、それぞれ次によることに留意する。(平21年課法2−5「二十五」により追加)

(1) 1,000万円損金算入の特例(措置法第65条の5の2の規定による1,000万円の損金算入の特例をいう。以下同じ。)の適用を受けることができる譲渡等が1事業年度中に2以上あり、かつ、これらの譲渡等が年を異にして行われたときは、各年に行われた譲渡等についてそれぞれ1,000万円を限度として同条第1項の規定により損金の額に算入することができる。

(2) 1,000万円損金算入の特例の適用を受けることができる譲渡等が同一年中に2以上あり、かつ、これらの譲渡等が事業年度を異にして行われたときは、当該事業年度において損金の額に算入することができる金額は、1,000万円から当該事業年度前の各事業年度(当該年において終了したものに限る。)において同項の規定により損金の額に算入した金額の合計額(当該年中における譲渡等に係る部分の金額に限る。)を控除した金額を基礎として計算する。

図表

(注) 3の損金算入額は、年1,000万円−2の損金算入額700万円=300万円となる。

65の5の2(2)−2 削除(平21年課法2−5「二十五」により追加、令4年課法2−14「五十二」により削除)

(当該事業年度前の連結事業年度に他の連結法人が1,000万円の損金算入の特例を受けた場合の適用関係)

65の5の2(2)−3 削除(平21年課法2−5「二十五」により追加、令4年課法2−14「五十二」により削除)

(借地権の返還により支払を受けた借地権の対価に対する特例の適用)

65の5の2(2)−4 他人の土地を使用している法人が、当該土地の上に存する借地権をその土地の所有者に返還し、その土地の所有者から立退料等の支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額のうち借地権の価額に相当する金額については、措置法第65条の5の2第1項に規定する土地の上に存する権利の譲渡による対価として取り扱う。(平21年課法2−5「二十五」により追加)

(借地権を消滅させた後土地の譲渡をした場合等の譲渡対価の区分)

65の5の2(2)−5 法人が65の5の2(1)−3に該当する土地の譲渡(当該土地に係る借地権の設定を含む。)をした場合(その土地の一部につき措置法第65条の5の2の規定の適用がない場合に限る。)において、同条の規定の適用を受ける土地の譲渡対価の額及び譲渡直前の帳簿価額の区分は、62の3(2)−8、62の3(2)−9、62の3(3)−2及び62の3(3)−3の取扱いに準ずるものとする。(平21年課法2−5「二十五」により追加)