第10章 資産の譲渡の場合の課税の特例

(特別勘定の経理等)

64〜66(共)-1 基本通達10-1-1から10-1-4までの取扱いは、法人が資産の譲渡につき措置法第3章第6節の規定の適用を受ける場合について準用する。(昭55年直法2-15「十五」により追加、昭58年直法2-11「十七」、平11年課法2-9「四十二」、平14年課法2-1「四十八」、平19年課法2-5「五」、平23年課法2-17「三十三」、令和4年課法2−14「四十六」により改正)

(信託財産に属する資産の譲渡に係る証明書類の添付又は保存)

64〜66(共)-2 62の3(6)−13の取扱いは、受益者等課税信託(法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。)の受益者等である法人が、その信託財産に属する資産の譲渡につき措置法第3章第6節の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、62の3(6)−13中「これらの項の規定により、措置法規則第21条の19第2項各号又は第9項各号に掲げる書類をその確定申告書等に添付する必要があるのであるが、その添付に当たっては」とあるのは、「これらの規定に関する規定により、所定の証明書類等をその確定申告書等に添付し、又は保存する必要があるときには、その添付又は保存に当たっては」とする。(平19年課法2-5「五」により追加、平23年課法2-17「三十三」、平30年課法2-12「二十」、令4年課法2−14「四十六」、令5年課法2−8「十八」により改正)