(棚卸資産である土地等の収用換地等による譲渡)

63(5)−1 措置法第63条第3項第3号の規定は、棚卸資産である土地等の譲渡で措置法第65条の2第1項に規定する収用換地等(措置法第65条第1項第6号及び第7号に規定する権利変換を除く。)によるものについても適用があることに留意する。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「50」、令4年課法2−14「四十五」により改正)

63(5)−2 削除(昭51年直法2−6、平3年課法2−4「二十」、平15年課法2−22「三十」により改正、平20年課法2−14「十七」により削除)

(土地区画整理事業の換地処分により取得した土地等を譲渡した場合の除外規定の適用)

63(5)−3 法人が土地区画整理事業の換地処分により取得した土地等(仮換地の指定を受けた土地等で、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものを含む。)を譲渡した場合において、これらの土地等に係る一団の宅地の造成について措置法第63条第3項第5号又は第7号イに規定する認定を受けているときは、当該一団の宅地は、当該法人が自ら造成したものとして取り扱う。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「27」、昭54年直法2−31「二十」により改正)

(優良宅地の造成の意義)

63(5)−4 措置法第63条第3項第4号、第5号及び第7号イの規定による特別税率の適用除外は、自己が造成した土地等の譲渡について適用されるのであるが、この場合の自己が造成した土地等とは、措置法規則第22条第4号イ、第5号イ又は第7号イに掲げる書類により証明された土地等をいうものとする。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「28」、昭63年直法2−1「十九」、平14年課法2−1「四十七」、平22年課法2−7「二十一」により改正)

(いわゆる売建方式による場合の土地の引渡しの時期)

63(5)−4の2 法人が請負の方法により新築する住宅の敷地の用に供する土地の譲渡につき措置法第63条第3項第6号又は第7号ロの規定の適用を受ける場合には、当該土地はその代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日と所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日とのいずれか早い日に引渡しがあったものとして取り扱う。この場合において、そのいずれか早い日を含む事業年度の期間内に当該土地の上に請負の方法により新築した住宅の引渡しが行われたときは、当該住宅は、措置法令第38条の5第12項に規定する「当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したもの」に該当するものとする。(昭59年直法2−3「二十五」により追加、平3年課法2−4「二十」、平15年課法2−7「五十九」、平15年課法2−22「三十」により改正)

(造成工事の対価として取得した土地を譲渡した場合の除外規定の適用)

63(5)−5 63(1)−19の場合において、造成工事を請け負った法人がその造成工事の対価として造成後の土地の一部を取得したときは、当該土地の譲渡に係る措置法第63条第3項の規定の適用については、次によるものとする。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「29」、平3年課法2−4「二十」、平14年課法2−1「四十七」、平22年課法2−7「二十一」により改正)

(1) 当該土地は、当該法人が造成をした土地に該当する。

(2) 当該土地が措置法第63条第3項第4号、第5号又は第7号イのいずれに該当するかは、その造成された一団の宅地の全体により判定する。

(3) 措置法規則第22条第4号イ、第5号イ又は第7号イに掲げる書類は、当該土地の従前の所有者の当該土地に係る当該書類の写しによることができる。

(公募手続開始前の譲渡)

63(5)−6 公募手続開始前の土地等の譲渡は、たとえその譲渡が一般需要者に対するものであり、かつ、公募後の譲渡と同一条件により行われたものであっても、公募の方法による譲渡には該当しないものとする。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「30」により改正)

(会員を対象とする土地等の譲渡)

63(5)−7 いわゆるハウジングメイト等会員を対象として土地等の譲受人を募集する場合であっても、その会員の募集が公募の方法により行われるときは、当該会員を対象とする譲受人の募集は、公募の方法に該当するものとする。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「30」により改正)

(注) 「会員の募集が公募の方法により行われているとき」には、一団の宅地の造成分譲を目的として、その分譲を希望する組合員、出資者等を募集する場合を含むものとするが、会員等となるに当たって縁故関係を必要とすること、入会資格に強い制約のある社交団体の会員資格を必要とすること等の場合は、これに含まれないものとする。

(一団の宅地の一部の譲渡が公募要件を欠く場合の除外規定の適用)

63(5)−8 一団の宅地の譲渡のうちに縁故募集等公募の方法によらない部分の譲渡と公募の方法による部分の譲渡とがある場合には、原則としてその公募の方法による部分の譲渡のみが措置法第63条第3項第4号ハに規定する要件(以下「公募要件」という。)に該当するのであるが、一団の宅地の相当部分を公募の方法により譲渡し、一部分を特別の事情により公募の方法によらないで譲渡した場合において、その特別の事情が同項第4号の開発許可又は同項第5号若しくは第6号の認定の要件となっていること、その一団の宅地の生活条件等の整備上必要であること等相当と認められるものであるときは、その一団の宅地の譲渡の全部が公募要件に該当するものとして取り扱う。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「30」により改正)

(公募売れ残り品の譲渡)

63(5)−9 法人が一団の宅地の譲渡に際し、公募の方法により再三譲受人を募集したが、なお売れ残った土地等がある場合において、その後公募の際とおおむね同一の条件により当該土地等を譲渡したときは、譲受人が転売を目的として取得したと認められる場合(その譲渡が措置法令第38条の5第9項に定める要件に該当する場合を除く。)を除き、その売れ残った土地等の譲渡は公募の方法により行われたものとする。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「30」、昭54年直法2−31「二十」、平3年課法2−4「二十」、平15年課法2−22「三十」により改正)

(注) 土地等の譲渡が同項に定める要件に該当する場合には、措置法第63条第3項の規定の適用上公募要件を満たしている必要はない。

(法人の役員又は使用人に対する土地等の譲渡)

63(5)−10 法人(当該法人の属する企業グループの役員又は使用人を対象として土地等の譲渡を行う法人その他の団体を含む。)が、当該法人又は当該企業グループに属する法人の役員又は使用人のために措置法第63条第3項第4号の開発許可又は同項第5号若しくは第6号の認定を受けて宅地の造成又は住宅の新築をし、当該役員又は使用人のうちから譲受人を募集して譲渡をする場合(社内における地位により譲渡条件に区分を設けている場合を除く。)には、当該譲渡は、公募要件に該当するものとして取り扱う。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「31」により改正)

(一団の宅地の一部が住宅以外の施設の敷地の用に供される場合の除外規定の適用)

63(5)−11 措置法第63条第3項第6号の規定を適用する場合において、同号に規定する新築された優良な住宅の敷地の用に供される一団の宅地には、当該住宅に居住する者の生活条件等の整備上必要な施設の敷地の用に供される土地等を含むものとして取り扱う。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「32」、平14年課法2−1「四十七」、平22年課法2−7「二十一」により改正)

(注) 住宅に居住する者の生活条件等の整備上必要な施設の敷地の用に供される土地等については、措置法規則第22条第6号イの証明は要しないことに留意する。

(併用住宅の敷地)

63(5)−12 措置法第63条第3項第6号又は第7号ロに規定する認定を受けた新築された住宅に係る建物の敷地の用に供された土地等は、当該建物が住宅以外の部分を有するものであっても、その全部がこれらの号に規定する新築された住宅の敷地の用に供されたものに該当することに留意する。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「33」により改正)

(公募要件に該当する事実を明らかにする書類の書式)

63(5)−13 措置法規則第22条第4号ハに規定する公募要件に該当する事実を明らかにする書類は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「34」、昭57年直法2−11「十二」、昭59年直法2−3「二十五」、昭63年直法2−1「十九」、平2年直法2−1「二十五」、平3年課法2−4「二十」、平8年課法2−7「二十」、平10年課法2−17「三十二」、平11年課法2−9「四十一」、平14年課法2−1「四十七」、平15年課法2−22「三十」、平20年課法2−1「二十九」、平20年課法2−14「十七」、平22年課法2−7「二十一」により改正)

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(1,000平方メートル未満の優良宅地等の適正価格の判定)

63(5)−14 措置法第63条第3項第7号の規定を適用する場合における1,000平方メートル未満の優良宅地等の適正価格は、措置法令第38条の5第14項に定めるところによるのであるが、法人が次のいずれかの額をもってその譲渡に係る土地(国土利用計画法第14条第1項に規定する許可を受けて譲渡した土地を除く。)の適正価格として計算している場合には、その計算を認めるものとする。(昭53年直法2−24「35」により追加、昭54年直法2−31「二十」、昭59年直法2−3「二十五」、昭63年直法2−1「十九」、平2年直法2−6「二十九」、平3年課法2−4「二十」、平10年課法2−17「三十二」、平11年課法2−9「四十一」、平15年課法2−7「五十九」、平15年課法2−22「三十」により改正)

(1) 公示価格等に係る土地の固定資産税評価額を知ることができる場合において、当該譲渡に係る土地の固定資産税評価額に、当該公示価格等を当該公示価格等に係る土地の固定資産税評価額で除して得た値を乗じて得た額

(注) 公示価格等とは、当該譲渡に係る土地の近傍類地の地価公示法第8条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第9条第1項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で措置法令第38条の5第10項各号に掲げる場合に該当するもの(以下(2)において「適正譲渡事例」という。)に係る対価の額をいう。

(2) 適正譲渡事例に係る土地の面積、立地条件、譲渡時期等の諸条件と当該譲渡に係る土地についてのこれらの諸条件とを比較考量した場合に当該適正譲渡事例に係る対価の額を基礎として合理的に算定される当該譲渡に係る土地の価額

(注) 国土利用計画法第27条の3第1項に規定する注視区域内にある土地又は同法第27条の6第1項に規定する監視区域内にある土地について、同法第27条の4第1項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する届出をし、かつ、同法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定による勧告を受けないで譲渡した場合における当該届出に係る予定対価の額は、適正対価の額とする。

(3) 当該譲渡に係る土地の取得価額(支払利子の額が含まれている場合には、当該支払利子の額を控除した金額)に142%(当該土地の保有期間が1年を超える場合には、その超える期間の月数(1月未満の端数があるときは1月とする。)に1%を乗じた割合を加算した割合とし、その加算した割合が154%を超えるときは154%とする。)を乗じて計算した額

(災害により滅失した家屋の意義)

63(5)−15 措置法令第38条の5第16項に規定する「災害により滅失した当該家屋」とは、措置法第63条第3項第8号に規定する法人が個人から譲渡を受けた土地等の上に存していた家屋で、その譲渡の日前1年前の日から当該個人又は当該個人の親族が居住の用に供していたものが、その後当該譲渡の日までの間に災害により滅失した場合における当該家屋をいう。(昭53年直法2−24「35」により追加、昭54年直法2−31「二十」、昭59年直法2−3「二十五」、平3年課法2−4「二十」、平15年課法2−22「三十」により改正)

(主として居住の用に供していた家屋の意義)

63(5)−16 措置法令第38条の5第16項に規定する「主としてその居住の用に供していた家屋」とは、同項に規定する個人又は当該個人の親族が生活の本拠として使用していた家屋(当該家屋が居住の用と居住の用以外の用に供されていた場合には、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されていたものに限る。)をいう。したがって、いわゆる別荘の用に供されていた家屋は、これに該当しないのであるから留意する。(昭53年直法2−24「35」により追加、昭54年直法2−31「二十」、昭59年直法2−3「二十五」、平3年課法2−4「二十」、平15年課法2−22「三十」により改正)

(注) その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されていたかどうかは、当該家屋に係る廊下、階段その他その共用に供すべき部分の床面積を除いたところで判定する。

(措置法第63条の除外規定の適用と第62条の3の規定の適用との関係)

63(5)−17 法人が短期所有土地等を譲渡した場合において、当該譲渡が措置法第63条第3項各号のいずれかに該当するときは、当該譲渡につき同条第1項の規定の適用はないのであるが、当該譲渡は、措置法第62条の3第2項第1号イに規定する土地等の譲渡に該当するので、当該譲渡が同条第3項及び第4項(同条第5項において準用される場合を含む。)に該当する場合を除き、同条第1項の規定の適用があることに留意する。(平3年課法2−4「二十」により追加、平5年課法2−1「二十三」、平15年課法2−7「五十九」により改正)

(信託財産に属する短期所有に係る土地等の譲渡に係る証明書類の添付)

63(5)−18 受益者等課税信託(法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下63(5)−18において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。)の受益者等である法人が、信託財産に属する土地等の譲渡について措置法第63条第3項の規定の適用を受ける場合の証明書類の添付については、62の3(6)−13の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平19年課法2−5「四」により追加)