(贈与による取得があったものとされる場合の適用除外)

61の3-1 措置法第61条の3第1項に規定する農用地(以下「農用地」という。)の贈与による取得は、同条の取得に該当しないのであるが、次に掲げる場合は、次によることに留意する。(平20年課法2-1「二十六」により追加)

  • (1) 農用地を著しく低い価額で譲り受けた場合において、その譲受価額と譲受の時における当該農用地の価額との差額に相当する金額について贈与を受けたものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、当該譲受価額による取得があったものとする。
  • (2) 農用地を著しく高い価額で譲り受けた場合において、その譲受価額と譲受の時における当該農用地の価額との差額に相当する金額の贈与をしたものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、当該農用地の価額による取得があったものとする。

(取得価額の判定単位)

61の3−1の2 措置法令第37条の3第2項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が30万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(令5年課法2−8「十六」により追加)

(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定農業用機械等の取得価額要件の判定)

61の3−1の3 措置法令第37条の3第2項に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエアの取得価額が30万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエアが法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(42の5〜48(共)−3の2(2)中「税額控除対象機械装置等」とあるのを「措置法令第37条の3第2項に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア」と読み替えた場合における42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(上記の42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合にあっては、42の5〜48(共)−3の2(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。(令5年課法2−8「十六」により追加、令5年課法2−22「十七」により改正)

(事業の判定)

61の3-2 法人の営む事業が措置法第61条の3第1項に規定する農業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(平20年課法2-1「二十六」により追加)

(貸付けの用に供されているものに該当しない機械の貸与)

61の3-3 法人がその有する措置法第61条の3第1項に規定する特定農業用機械等を他に貸し付けている場合には、当該特定農業用機械等について同項の規定の適用はないのであるが、例えば農業用の機械を他の者に貸与した場合において、当該農業用の機械が専ら当該法人のためにする農畜産物の生産の用に供されているなど法人自らが使用しているものと同様の事情にあると認められる場合には、その貸し付けている農業用の機械は、当該法人の農業の用に供したものとして取り扱う。(平20年課法2-1「二十六」により追加、平27年課法2-8「二十二」により改正)

(農用地等の圧縮限度額の計算)

61の3-4 措置法第61条の3第1項に規定する農用地等が2以上ある場合において、同項に規定する圧縮限度額がいずれの農用地等から充てられたものとするかは、法人の計算によるものとする。(平20年課法2-1「二十六」により追加、令4年課法2−14「四十二」により改正)

(注) 農用地等の取得価額が圧縮限度額を超える場合には、その超える部分に相当する金額につき当該事業年度後の事業年度に繰越しをすることができないことに留意する。