第5章  沖縄の認定法人の課税の特例

(実質的に同一であると認められる者の意義)

60−1 措置法規則第21条の17の2第1項第3号又は第4号に規定する「対象内国法人と実質的に同一であると認められる者」とは、例えば、支店形態で営業開始の後に別法人を設立した場合の当該支店や個人事業者がいわゆる法人成りをした場合の当該個人事業者をいう。
 同条第2項第2号に規定する「特例対象内国法人と実質的に同一であると認められる者」についても、同様とする。(平15年課法2-7「五十三」により追加、平16年課法2-3、平21年課法2-5「十七」、平26年課法2-6「二十九」、平29年課法2-17「二十四」、令4年課法2−14「三十九」により改正)

(軽減対象所得金額に係る益金の額)

60−1の2 措置法令第36条第3項に規定する軽減対象所得金額(以下「軽減対象所得金額」という。)を計算する場合の益金の額は、同項に規定する特定事業等(以下「特定事業等」という。)に係る収入金額の合計額によるから、次に掲げるような金額はこれに含まれないことに留意する。ただし、引当金又は準備金の益金算入額のうちその引当金又は準備金を繰り入れた事業年度において軽減対象所得金額の計算上損金の額に算入された繰入金額に相当する金額は当該益金の額に算入する。(平10年課法2-17「二十九」により追加、平15年課法2-7「五十三」、平16年課法2-3、平24年課法2-17「二十六」、平26年課法2-6「二十九」、令4年課法2−14「三十九」により改正)

  1. (1) 国庫補助金、補償金、保険金その他これらに準ずるものの収入による益金の額
  2. (2) 固定資産又は有価証券の譲渡又は評価に係る益金の額
  3. (3) 受取配当金、受取利子、固定資産の賃貸料等営業外収益の額

(軽減対象所得金額に係る損金の額)

60−2 軽減対象所得金額を計算する場合の損金の額は、特定事業等に係る収入金額に対応する売上原価の額並びに販売費、一般管理費その他の費用及び損失の額のうち特定事業等に係る金額によるのであるから、次に掲げる金額はこれに含まれることに留意する。(平10年課法2-17「二十九」により追加、平16年課法2-3、平23年課法2-17「二十八」、平24年課法2-17「二十六」、令3年課法2-21「二十二」、令4年課法2−14「三十九」により改正)

  1. (1) 特定事業等に属する棚卸資産の評価換えによる損失の額
  2. (2) 特定事業等に専属して使用される減価償却資産又は繰延資産の償却費の額
  3. (3) 特定事業等に専属して使用される減価償却資産の除却、滅失、評価換え又は譲渡による損失の額(保険金、補償金その他これらに類するものによりほてんされる部分の金額を除く。)

(災害損失の区分の特例)

60−3 特定事業等に専属して使用される減価償却資産の滅失損その他の特定事業等に係る損失の額で災害その他やむを得ない事由により生じた臨時巨額なものについては、特定事業等に係る収入金額と特定事業等に係る収入金額以外の収入金額の比その他合理的と認められる基準により区分した金額を特定事業等に係る損金の額として計算することができるものとする。(平10年課法2−17「二十九」により追加、平15年課法2−7「五十三」、平16年課法2−3、平24年課法2−17「二十六」、令4年課法2−14「三十九」により改正)

(支払利子の区分の特例)

60−4 支払利子の額で特定事業等に係るものの金額は、措置法令第36条第16項の規定により合理的と認められる基準により配分するのであるが、各事業年度における支払利子の額のうちに次に掲げる金額があるときは、当該金額は支払利子の額に含めないことができるものとする。(平10年課法2−17「二十九」により追加、平15年課法2−7「五十三」、平16年課法2−3、平24年課法2−17「二十六」、平26年課法2−6「二十九」、令4年課法2−14「三十九」により改正)

  1. (1) 受取配当金の益金不算入額の計算上益金不算入額から控除した支払利子の額として合理的に計算した金額
  2. (2) 子会社等のために借り入れて子会社等へひも付融資をしている負債の支払利子の額で子会社等からの受取利子の額に相当する金額

(共通費用の額の配分基準の継続)

60−5 措置法令第36条第16項に規定する共通費用の額について適用した同項に規定する合理的と認められる基準は、その後の事業年度においても継続して適用しなければならないものとする。(平10年課法2−17「二十九」により追加、平15年課法2−7「五十三」、平16年課法2−3、平24年課法2−17「二十六」、平26年課法2−6「二十九」、令4年課法2−14「三十九」により改正)

(申告に係る損金の額に算入されるべき金額の意義)

60−6 措置法第60条第9項に規定する「申告に係るその損金の額に算入されるべき金額」とは、確定申告書等に記載された損金算入額そのものをいうのではなく、当該確定申告書等に記載された事項を基礎として計算する場合に損金の額に算入することができる正当額をいうものとする。したがって、所得金額等の更正の結果、損金の額に算入することができる金額が当該正当額を超えても、損金の額に算入すべき金額には影響を及ぼさないことに留意する。(平10年課法2−17「二十九」、平16年課法2−3、平24年課法2−17「二十六」、平26年課法2−6「二十九」、令4年課法2−14「三十九」により改正)