59の3(5)−1 措置法第59条の3第15項に規定する「申告に係るその損金の額に算入されるべき金額」とは、確定申告書等に記載された損金算入額そのものをいうのではなく、当該確定申告書等に記載された事項を基礎として計算する場合に損金の額に算入することができる正当額をいう。したがって、所得金額等の更正の結果、損金の額に算入することができる金額が当該正当額を超えても、損金の額に算入すべき金額には影響を及ぼさないことに留意する。(令7年課法2-7「十四」により追加)
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