(独立企業間価格の算定)

59の3(4)−1 66の4(2)−1から66の4(3)−4まで、66の4(4)−2から66の4(8)−1まで及び66の4(8)−7から66の4(9)−4までの取扱いは、関連者(措置法第59条の3第2項第1号に規定する関連者をいう。以下同じ。)との間で行った特許権譲受等取引(同項第5号イに規定する特許権譲受等取引をいう。以下同じ。)の対価の額を同条第5項の規定により措置法第66条の4第2項に規定する方法に準じて算定する場合について準用する。(令7年課法2-7「十四」により追加)

(独立企業間価格との差額の調整)

59の3(4)−2 措置法第59条の3第4項に規定する「当該特許権譲受等取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす」とは、法人が関連者に支払う対価の額が同条第5項に規定する独立企業間価格(以下「独立企業間価格」という。)に満たない場合は、その対価の額と独立企業間価格との差額のうちその特許権譲受等取引により生じた研究開発費の額に相当する部分の金額を研究開発費の額及び同条第2項第5号イに掲げる金額に含めることをいうのであるから留意する。(令7年課法2-7「十四」により追加)