(当該保険料のうち払い戻した、又は払い戻すべきものの意義)

57の5−1 措置法第57条の5第3項に規定する損害保険会社の正味収入保険料を計算する場合において収入保険料から控除する「当該保険料のうち払い戻した、又は払い戻すべきもの」とは、火災相互保険、建物更新保険、長期総合保険、満期戻長期保険等の満期返戻金、簡易火災保険の満期払戻金、海上保険の期末払戻金等通常保険料の払戻しと認められるものをいうのであって、海上保険の利益払戻金のようなものは含まれないものとする。
 なお、保険期間が5年以上で、かつ、当該期間満了後に満期返戻金を支払う旨の特約がある保険契約にあっては、収入保険料に含まれる積立保険料によるものとする。(昭53年直法2−24「50」、昭58年直法2−11「十四」、平2年直法2−6「二十五」により改正)

(保険料の現場戻しをした場合)

57の5−2 損害保険会社が保険料の現場戻しをした場合においては、通常当該戻金に相当する保険料は収入がなかったものとして取り扱われているが、法人が、保険料の全額を収入保険料に計上しているときは、57の5−1の適用については、それぞれ当該戻金に相当する保険料の収入がなかったものとして取り扱う。(昭53年直法2−24「50」、昭58年直法2−11「十四」、平2年直法2−6「二十五」により改正)

(通常の掛金率及び特別の安全率の意義)

57の5−3 措置法第57条の5第4項に規定する「通常の掛金率」とは、同条第1項第7号に規定する火災等共済組合が行政庁の認可を受けた共済掛金算出方法書に記載されている基本共済掛金の算出の基礎となる純掛金率及び付加掛金率をいい、同条第4項に規定する「特別の安全率」とは、当該基本共済掛金の算出上特別に危険率を考慮して純掛金率及び付加掛金率のほかに特に加算される安全率をいうことに留意する。(昭53年直法2−24「50」、昭58年直法2−11「十四」、平2年直法2−6「二十五」、平26年課法2−6「二十三」により改正)

(異常危険準備金の計算方法)

57の5−4 異常危険準備金は、保険の種類ごとに計算されるのであるから、一の種類の保険について積立不足となり、他の種類の保険について積立超過となる場合においても、その積立不足に係る金額と積立超過に係る金額とを通算することはできないことに留意する。(昭53年直法2−24「50」、昭58年直法2−11「十四」、平2年直法2−6「二十五」、平6年課法2−5「二十九」、平11年課法2−9「三十六」、平15年課法2−7「四十七」により改正)

(損金の額に算入されなかった異常危険準備金)

57の5−5 損害保険会社の各事業年度における異常危険準備金の積立額が限度額を超えているために損金の額に算入されなかった金額は、当該事業年度後の各事業年度における異常危険準備金の積立額が限度額に達しない場合においても、これを損金の額に算入しない。(昭53年直法2−24「50」、昭58年直法2−11「十四」、平2年直法2−6「二十五」、平11年課法2−9「三十六」、平15年課法2−7「四十七」、令4年課法2−14「三十二」により改正)

(損金の額に算入されなかった異常危険準備金がある場合)

57の5−6 損害保険会社が異常危険準備金を積み立てている保険について、既に積み立てた異常危険準備金のうちに損金の額に算入されなかった部分の金額がある場合においても、措置法第57条の5第1項に規定する異常災害損失が生じたときの同条第6項の規定により益金の額に算入する金額は、損金算入により積み立てられた異常危険準備金の金額のうち同項に規定する異常災害損失の額に達するまでの金額であることに留意する。(昭53年直法2−24「50」、昭58年直法2−11「十四」、平2年直法2−6「二十五」、平11年課法2−9「三十六」、平28年課法2-11「ニ十七」により改正)

(特定原子力施設炉心等除去準備金の取扱いの準用)

57の5−7 異常危険準備金の額の益金算入等については、57の4−1の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平15年課法2−7「四十七」により追加、令元年課法2-10「二十五」、令2年課法2-17「十五」、令4年課法2−14「三十二」、令5年課法2−8「十」により改正)