(中小企業者であるかどうかの判定)

56-1 措置法第56条第1項の規定は、法人が同項に規定する株式等(以下「株式等」という。)の同項に規定する取得(以下「取得」という。)後、その取得の日を含む事業年度終了の日までの間、同項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)である場合でなければ適用がないことに留意する。(令3年課法2-31「七」により追加、令4年課法2−14「二十八」により改正)

(注)

1 当該事業年度後の事業年度においては、中小企業者でなくなった場合においても、他の要件を満たす限り、同項の中小企業事業再編投資損失準備金を取り崩す必要はない。

2 本文及び注1の取扱いは、通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度についても、同様とする。

(評価減の額の区分)

56-2 法人が、各事業年度において措置法第56第1項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の株式等の帳簿価額を減額した場合において、当該特定法人の株式等が同項に規定する特定株式等(以下「特定株式等」という。)とその他の株式等から成っているときは、当該事業年度に取得した特定株式等に係る帳簿価額を減額した金額は、次により計算した金額によるものとする。(令3年課法2-31「七」により追加、令4年課法2−14「二十八」により改正)

(1) 帳簿価額を減額した日に有する特定法人の株式等のその減額後の平均単価(当該株式等の帳簿価額を当該株式等の数で除して計算した金額をいう。以下同じ。)が特定株式等に係る取得単価以上である場合には、当該特定株式等に係る帳簿価額を減額した金額はないものとする。

(2) 帳簿価額を減額した日に有する特定法人の株式等の当該減額後の平均単価が特定株式等に係る取得単価に満たない場合には、その満たない金額に当該特定株式等の数を乗じて計算した金額(当該金額が当該特定法人の株式等に係る帳簿価額を減額した金額を超えるときは、当該帳簿価額を減額した金額)を特定株式等に係る帳簿価額を減額した金額とする。

(特定法人が2以上ある場合の中小企業事業再編投資損失準備金の取崩しの計算)

56-3 法人が中小企業事業再編投資損失準備金への積立てを2以上の特定法人の株式等について行っている場合には、当該準備金の金額は、それぞれの特定法人について設けられているのであるから、措置法第56条第2項又は第3項(第6号を除く。)の規定による益金算入額は各特定法人ごとに計算することに留意する。(令3年課法2-31「七」により追加、令4年課法2−14「二十八」により改正)

(特定法人の株式等の評価減を否認した場合の中小企業事業再編投資損失準備金の特例)

56-4 法人が、中小企業事業再編投資損失準備金に係る特定法人の株式等の帳簿価額を減額するとともに、その中小企業事業再編投資損失準備金の金額を取り崩した場合において、当該特定法人の株式等のその減額をした後の帳簿価額が時価を下回る等のため損金の額に算入されない部分の金額があることによりその取り崩した金額が措置法第56条第3項の規定により取り崩して益金の額に算入すべき金額を超えるときは、その超える部分の金額は取崩しがなかったものとし、当該金額に相当する法人計算外の中小企業事業再編投資損失準備金の金額があるものとして取り扱う。(令3年課法2-31「七」により追加、令4年課法2−14「二十八」により改正)

(中小企業事業再編投資損失準備金の基礎としなかった株式等がある場合の評価減)

56-5 法人が、当該事業年度前の事業年度から引き続き有している特定法人の株式等について帳簿価額を減額した場合には、当該株式等のうちに中小企業事業再編投資損失準備金の設定の基礎としなかった株式等があるときにおいても、その減額した日における中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額した金額に達するまでの金額は、措置法第56条第3項第5号の規定により益金の額に算入しなければならないことに留意する。(令3年課法2-31「七」により追加、令4年課法2−14「二十八」により改正)