(積立限度超過額の認容)

52の3−1 法人が、特別償却対象資産(措置法第52条の2第2項に規定する特別償却対象資産をいう。以下同じ。)に係る特別償却準備金の金額を取り崩して収益として計上した場合において、その収益として計上した金額が措置法第52条の3第5項又は第6項第1号若しくは第2号の規定により当該特別償却対象資産について益金の額に算入すべき金額を超えるときは、その超える金額は同項第3号の任意の取崩額に該当することに留意する。この場合において、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金として計上していた金額のうちに積立限度超過額があり、法人がその超える金額のうち既往の積立限度超過額に達するまでの金額について、既往の積立限度超過額の取崩しとして確定申告書等において損失として計上したときは、その計算を認めるものとする。(昭53年直法2-24「50」、平14年課法2-1「三十」、平15年課法2-7「三十二」、令3年課法2-21「二十」、令4年課法2−14「二十五」により改正)

(初年度特別償却に代える特別償却準備金の積立て)

52の3−2 法人が措置法第52条の3第1項から第3項までの規定の適用を受ける事業年度において特別償却準備金として積み立てた金額(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)が、措置法第42条の6第1項等の初年度特別償却に係るものであるときは、その積み立てた金額につき、措置法第52条の3第1項の積立限度額又は同条第2項若しくは第3項の積立不足額のいずれを積み立てたものとするかは、法人の計算によることに留意する。(昭53年直法2-24「50」、昭56年直法2-16「十五」、昭59年直法2-3「二十」、平14年課法2-1「三十」、平19年課法2-3「二十八」、令3年課法2-21「二十」により改正)

(適格合併等により引継ぎを受けた特別償却準備金の均分取崩し)

52の3−3 合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下同じ。)が措置法第52条の3第15項、第17項、第20項又は第23項の規定により特別償却準備金の金額の引継ぎを受けた場合において、当該合併法人等の適格合併等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下同じ。)の日を含む事業年度以後の各事業年度における当該特別償却準備金に係る同条第5項の規定の適用については、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下同じ。)において当該特別償却準備金が積み立てられた事業年度と当該合併法人等の事業年度とは区分して、かつ、当該被合併法人等において積み立てられた事業年度に当該合併法人等が自ら積立てをしたものとみなして取り扱うものとする。(平15年課法2-7「三十二」、平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-7「十四」、令4年課法2−14「二十五」により改正)

(耐用年数等の改正が行われた場合の特別償却準備金の均分取崩し)

52の3−4 法人が前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額について措置法第52条の3第5項の規定により益金の額に算入する場合において、特別償却対象資産に係る法定耐用年数(繰延資産にあっては、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間。以下「法定耐用年数等」という。)が当該特別償却準備金を積み立てた事業年度後に改正されたときには、改正後の法定耐用年数等が適用される事業年度における同項の規定の適用に当たっては、同項に規定する耐用年数等は改正後の法定耐用年数等によることに留意する。(平20年課法2−14「十四」により追加、令3年課法2−31「六」により改正)