(特定都市再生建築物の範囲)

47-1 措置法第47条第1項の規定の適用を受けることができる同項に規定する特定都市再生建築物(以下「特定都市再生建築物」という。)は、同項に定める期間内に新築されたもので、かつ、新築後使用されたことのないものに限られるのであるから、当該期間内に新築されたものであっても、新築後他の用に使用されていたもの又は他から取得した中古建築物については適用がないことに留意する。(平14年課法2-1「二十七」により追加、平15年課法2-7「二十八」、平27年課法2-8「十八」、令元年課法2-10「十九」、令2年課法2-17「九」により改正)

(特定都市再生建築物に該当する建物附属設備の範囲)

47-2 措置法第47条第3項に規定する建物附属設備は、その特定都市再生建築物に係る事業計画に基づいて設置される建物附属設備に限られる。(平14年課法2-1「二十七」により追加、平27年課法2-8「十八」、令元年課法2-10「十九」、令2年課法2-17「九」により改正)

(用途変更等があった場合の適用)

47-3 措置法第47条第1項の規定の適用を受けた建築物につき用途変更等があった場合には、その用途変更等があった都度当該建築物が同条第3項に定める要件に該当するかどうかを判定することに留意する。(平14年課法2-1「二十七」により追加、平15年課法2-22「二十二」、平25年課法2-4「十五」、令2年課法2-17「九」により改正)

(注) 用途変更等があったことにより同条第1項の規定の適用がないこととなるのは、その用途変更等があった月以後となることに留意する。

(資本的支出)

47-4 措置法第47条第1項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物について資本的支出がされた場合には、当該特定都市再生建築物について同項の規定の適用がある期間内に限り、当該資本的支出に係る金額についても同項の規定の適用があるものとする。(平15年課法2-7「二十八」により追加、平15年課法2-22「二十二」、平23年課法2-17「二十四」、平25年課法2-4「十五」、平27年課法2-8「十八」、令元年課法2-10「十九」、令2年課法2-17「九」により改正)