(特別償却の対象となる建物の附属設備)

46の2-1 措置法第46条の2第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(令4年課法2−14「二十四」により追加)