(生産等設備等の範囲)

45-1 措置法令第28条の9第2項各号及び第10項に規定する生産等設備は、措置法第45条第1項の表の各号の第3欄に掲げる製造業若しくは特定経済金融活性化産業に属する事業又は措置法令第28条の9第4項、第6項若しくは第9項に規定する事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。したがって、例えば、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、これに該当しない。
 同条第20項、第22項、第24項又は第26項に規定する設備についても、同様とする。(昭51年直法2-39「7」、昭55年直法2-8「二」、昭57年直法2-11「二」、昭59年直法2-3「十二」、昭61年直法2-12「七」、昭63年直法2-1「十」、昭63年直法2-14「十三」、平2年直法2-6「十」、平3年課法2-4「十一」、平5年課法2-1「十」、平6年課法2-5「十二」、平8年課法2-7「八」、平9年課法2-14「六」、平10年課法2-17「二十」、平14年課法2-1「二十」、平15年課法2-22「十八」、平16年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十一」、平20年課法2-1「十六」、平21年課法2-5「十三」、平24年課法2-17「十五」、平25年課法2-4「十三」、平26年課法2-6「十三」、平27年課法2-8「十三」、令3年課法2-21「十九」、令4年課法2−14「二十一」により改正)

(一の生産等設備等の取得価額基準の判定)

45-2 措置法令第28条の9第2項各号又は第10項の一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が措置法第45条第1項又は第2項に規定する政令で定める規模に該当するかどうかについては、当該一の生産等設備を構成する減価償却資産のうちに他の特別償却等の規定(当該他の特別償却等の規定に係る措置法第52条の3の規定を含む。以下同じ。)の適用を受けるものがある場合であっても、当該他の特別償却等の規定の適用を受けるものの取得価額を含めたところにより判定することに留意する。
 措置法令第28条の9第20項各号、第22項各号、第24項各号又は第26項各号の一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が措置法第45条第3項の表の各号の下欄に規定する政令で定める規模に該当するかどうかについても、同様とする。(令4年課法2−14「二十一」により追加)

(圧縮記帳の適用を受けた場合の減価償却資産の取得価額要件の判定)

45-3 措置法令第28条の9第2項第1号イ又は第2号イの一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円又は500万円を超えるかどうかを判定する場合において、当該一の生産等設備を構成する減価償却資産のうちに法又は措置法による圧縮記帳の適用を受けたものがあるとき(42の5〜48(共)−3の2(2)中「税額控除対象機械装置等につき」とあるのを「措置法令第28条の9第2項第1号イ又は第2号イの一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産のうちに」と、「予定されている」とあるのを「予定されているものがある」と読み替えた場合における42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(上記の42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合にあっては、42の5〜48(共)−3の2(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。
 同項第1号ロ若しくは第2号ロの機械及び装置並びに器具及び備品で一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円若しくは50万円を超えるかどうか、同条第10項の一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円、1,000万円若しくは2,000万円以上であるかどうか又は同条第20項各号、第22項各号、第24項各号若しくは第26項各号の一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円、1,000万円若しくは2,000万円以上であるかどうかを判定する場合においても、同様とする。(昭51年直法2-39「7」、昭52年直法2-33「14」、昭54年直法2-31「五」、昭56年直法2-16「七」、昭58年直法2-11「五」、昭59年直法2-3「十二」、昭60年直法2-11「七」、昭61年直法2-12「七」、昭63年直法2-1「十」、昭63年直法2-14「十三」、平2年直法2-1「十二」、平2年直法2-6「十」、平3年課法2-4「十一」、平5年課法2-1「十」、平6年課法2-1「十二」、平6年課法2-5「十二」、平7年課法2-7「十二」、平8年課法2-7「八」、平9年課法2-14「六」、平10年課法2-17「二十」、平12年課法2-19「九」、平14年課法2-1「二十」、平15年課法2-7「二十一」、平15年課法2-22「十八」、平16年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十一」、平20年課法2-1「十六」、平24年課法2-17「十五」、平25年課法2-4「十三」、平26年課法2-6「十三」、平27年課法2-8「十三」、令3年課法2-21「十九」、令4年課法2−14「二十一」、令5年課法2-22「十五」により改正)

(特別償却等の対象となる新設又は増設に伴い取得等をした資産)

45-4 措置法第45条第1項の規定による特別償却の対象となる同項に規定する工業用機械等(以下「工業用機械等」という。)は、生産等設備の新設又は増設に伴って取得(製作又は建設を含む。以下同じ。)をした工業用機械等をいうのであるから、当該新設又は増設に伴って取得をしたものであれば、いわゆる新品であることを要しないのであるが、当該法人の他の工場、作業場等から転用したものは含まれないことに留意する。。
 同条第2項に規定する中小規模法人(以下「中小規模法人」という。)以外の法人が取得等(同項に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした同項の規定による特別償却の対象となる同項に規定する旅館業用建物等(以下「旅館業用建物等」という。)又は同条第3項の規定による割増償却の対象となる同項に規定する産業振興機械等(以下「産業振興機械等」という。)についても、同様とする。(昭63年直法2−14「十三」、平25年課法2−4「十三」、平27年課法2−8「十三」、令4年課法2−14「二十一」により改正)

(新増設の範囲)

45-5 措置法第45条第1項の規定の適用上、次に掲げる工業用機械等の取得についても同項に規定する新設又は増設に係る工業用機械の取得に該当するものとする。(昭55年直法2-8「二」、昭63年直法2-14「十三」、平3年課法2-4「十一」、平9年課法2-14「六」、平25年課法2-4「十三」、平27年課法2-8「十三」、令3年課法2-21「十九」、令4年課法2−14「二十一」により改正)

  1. (1) 既存設備が災害により減失又は損壊したため、その代替設備として取得をした工業用機械等
  2. (2) 既存設備の取替え又は更新のために工業用機械等の取得をした場合で、その取得により生産能力、処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける当該工業用機械等のうちその生産能力、処理能力等が増加した部分に係るもの
  3. (3) 同項の表の各号の第2欄に掲げる区域において他の者が同表の各号の第3欄に掲げる事業の用に供していた工業用機械等の取得をした場合における当該工業用機械等

(注) 本文の取扱いは、中小規模法人以外の法人が取得等をした建物及びその附属設備が同条第2項に規定する新設若しくは増設に係る同項の設備を構成する旅館業用建物等に該当するかどうか又は中小規模法人以外の法人が取得等をした機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物が同条第3項に規定する新設若しくは増設に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備を構成する産業振興機械等に該当するかどうかの判定について、準用する。

(工場用等の建物及びその附属設備の意義)

45-6 措置法第45条第1項の表の第2号の第4欄及び措置法令第28条の9第5項第2号の工場用の建物及びその附属設備には、次に掲げる建物及びその附属設備が含まれるものとする。
 同号及び同条第7項の作業場用の建物及びその附属設備についても、同様とする。(昭63年直法2-14「十三」、平2年直法2-6「十」、平3年課法2-4「十一」、平5年課法2-1「十」、平6年課法2-5「十二」、平8年課法2-7「八」、平9年課法2-14「六」、平10年課法2-17「二十」、平12年課法2-19「九」、平14年課法2-1「二十」、平15年課法2-22「十八」、平16年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十一」、平20年課法2-1「十六」、平21年課法2-5「十三」、平24年課法2-17「十五」、平25年課法2-4「十三」、平26年課法2-6「十三」、令3年課法2-21「十九」、令4年課法2−14「二十一」により改正)

  1. (1) 工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類するもので工場用の建物としての耐用年数を適用するもの及びこれらの建物の附属設備
  2. (2) 発電所又は変電所の用に供する建物及びこれらの建物の附属設備

(注) 倉庫用の建物は、工場用又は作業場用の建物に該当しない。

(工場用、作業場用等とその他の用に共用されている建物の判定)

45-7 一の建物が工場用、作業場用等とその他の用に共用されている場合には、原則としてその用途の異なるごとに区分し、工場用、作業場用等に供されている部分について措置法第45条第1項の規定を適用するのであるが、次の場合には、次によることとする。(昭63年直法2-14「十三」、令4年課法2-14「二十一」により改正)

  1. (1) 工場用、作業場用等とその他の用に供されている部分を区分することが困難であるときは、当該建物が主としていずれの用に供されているかにより判定する。
  2. (2) その他の用に供されている部分が極めて小部分であるときは、その全部が工場用、作業場用等に供されているものとすることができる。

(開発研究の意義)

45-7の2 措置法令第28条の9第5項第1号イ(1)に規定する開発研究(以下「開発研究」という。)とは、次に掲げる試験研究をいう。(平26年課法2-6「十三」により追加、令3年課法2-21「十九」、令4年課法2−14「二十一」により改正)

  1. (1) 新規原理の発見又は新規製品の発明のための研究
  2. (2) 新規製品の製造、製造工程の創設又は未利用資源の活用方法の研究
  3. (3) (1)又は(2)の研究を基礎とし、これらの研究の成果を企業化するためのデ-タの収集
  4. (4) 現に企業化されている製造方法その他の生産技術の著しい改善のための研究

(専ら開発研究の用に供される器具及び備品)

45-7の3 措置法令第28条の9第5項第1号イ(1)の「専ら開発研究(……)の用に供される器具及び備品」とは、耐用年数省令別表第六に掲げる器具及び備品のうち専ら開発研究の用に供されるものをいうのであるから、開発研究を行う施設において供用されるものであっても、他の目的のために使用されている減価償却資産で必要に応じ開発研究の用に供されるものは、これに該当しないことに留意する。(平26年課法2-6「十三」により追加、令3年課法2-21「十九」、令4年課法2−14「二十一」により改正)

(委託研究先への資産の貸与)

45-7の4 法人が、その取得をした器具及び備品を自己の開発研究の委託先に貸与した場合において、当該委託先において当該器具及び備品が専ら当該法人のためにする開発研究の用に供されるものであるときは、当該器具及び備品は当該法人の行う開発研究の用に供したものとして取り扱う。(平26年課法2-6「十三」により追加、平27年課法2-8「十三」、令3年課法2-21「十九」、令4年課法2−14「二十一」により改正)

(特別償却等の対象となる工場用建物等の附属設備)

45-8 措置法第45条第1項の表の各号の第4欄に掲げる建物の附属設備及び措置法令第28条の9第5項第2号に規定する建物の附属設備はこれらの建物とともに取得をする場合における建物附属設備に限られ、措置法第45条第2項及び第3項に規定する建物の附属設備はこれらの建物とともに取得等をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(昭63年直法2-14「十三」、平2年直法2-6「十」、平3年課法2-4「十一」、平5年直法2-1「十」、平6年課法2-5「十二」、平8年課法2-7「八」、平9年課法2-14「六」、平10年課法2-17「二十」、平14年課法2-1「二十」、平25年課法2-4「十三」、平26年課法2-6「十三」、平27年課法2-8「十三」、令3年課法2-21「十九」、令4年課法2−14「二十一」により改正)

(取得価額の合計額が20億円を超えるかどうか等の判定)

45-9 措置法第45条の規定の適用上、同条第1項に規定する一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が20億円を超えるかどうかは、その新設又は増設に係る事業計画ごとに判定することに留意する。
 同条第2項に規定する一の生産等設備を構成する旅館業用建物等の取得価額の合計額が10億円を超えるかどうか、措置法令第28条の9第2項第1号イ若しくは第2号イの一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円若しくは500万円を超えるかどうか、同項第1号ロ若しくは第2号ロの機械及び装置並びに器具及び備品で一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円若しくは50万円を超えるかどうか、同条第10項の一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円、1,000万円若しくは2,000万円以上であるかどうか又は同条第20項各号、第22項各号、第24項各号若しくは第26項各号の一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円、1,000万円若しくは2,000万円以上であるかどうかの判定についても、同様とする。(昭51年直法2-39「7」、昭52年直法2-33「14」、昭54年直法2-31「四」、昭56年直法2-16「七」、昭58年直法2-11「五」、昭59年直法2-3「十二」、昭60年直法2-11「七」、昭61年直法2-12「七」、昭63年直法2-1「十」、昭63年直法2-14「十三」、平2年直法2-1「十二」、平2年直法2-6「十」、平3年課法2-4「十一」、平5年課法2-1「十」、平6年課法2-1「十二」、平6年課法2-5「十二」、平7年課法2-7「十二」、平8年課法2-7「八」、平9年課法2-14「六」、平10年課法2-17「二十」、平12年課法2-19「九」、平14年課法2-1「二十」、平15年課法2-7「二十一」、平15年課法2-22「十八」、平16年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十一」、平20年課法2-1「十六」、平24年課法2-17「十五」、平25年課法2-4「十三」、平26年課法2-6「十三」、平27年課法2-8「十三」、令3年課法2-21「十九」、令4年課法2−14「二十一」により改正)

(2以上の事業年度において事業の用に供した場合の取得価額の計算)

45-10 一の生産等設備を構成する工業用機械等でその取得価額の合計額が20億円を超えるものを2以上の事業年度において事業の用に供した場合には、その取得価額の合計額が初めて20億円を超えることとなる事業年度(以下「超過事業年度」という。)における措置法第45条第1項の規定による特別償却限度額の計算の基礎となる個々の工業用機械等の取得価額は、次の算式による。(平8年課法2-7「八」、平15年課法2-7「二十一」、平24年課法2-17「十五」、令3年課法2-21「十九」、令4年課法2−14「二十一」により改正)

(算式)

(10億円又は20億円-超過事業年度前の各事業年度(注1)において事業の用に供した工業用機械等の取得価額の合計額(注2))×(超過事業年度において事業の用に供した個々の工業用機械等の取得価額÷超過事業年度において事業の用に供した工業用機械等の取得価額の合計額)

 一の生産等設備を構成する旅館業用建物等でその取得価額の合計額が10億円を超えるものを2以上の事業年度において事業の用に供した場合についても、同様とする。

 (注)超過事業年度前の各事業年度において事業の用に供した個々の工業用機械等については、その取得価額の調整は行わないことに留意する。

(指定事業の範囲)

45-11 法人(措置法第45条第1項の規定を適用する場合にあっては、同項の表の各号の第1欄に掲げる事業者(以下「認定事業者」という。)であるものに限る。)が同表の各号の第2欄に掲げる区域、同条第2項に規定する離島の地域又は同条第3項の表の各号の上欄に掲げる地区内(以下「特定地域内」という。)において行う事業が同条第1項の表の各号の第3欄に掲げる事業、同条第2項に規定する旅館業又は同条第3項の表の各号の中欄に掲げる事業(以下「指定事業」という。)に該当するかどうかは、当該特定地域内にある事業所ごとに判定する。この場合において、協同組合等(同条第1項の規定を適用する場合にあっては、認定事業者であるものに限る。)が同条第1項の表の各号の第2欄に掲げる区域又は同条第3項の表の各号の上欄に掲げる地区内において同条第1項の表の各号の第3欄又は同条第3項の表の各号の中欄に掲げる事業(以下「製造業等」という。)を営むその組合員の共同的施設として工業用機械等の取得又は産業振興機械等の取得等をしたときは、当該工業用機械等又は産業振興機械等は製造業等の用に供されているものとする。(昭51年直法2-39「8」により追加、昭55年直法2-8「二」、昭59年直法2-3「十二」、昭63年直法2-14「十三」、平3年課法2-4「十一」、平9年課法2-14「六」、平12年課法1-49、平15年課法2-7「二十一」、平25年課法2-4「十三」、平27年課法2-8「十三」、令4年課法2−14「二十一」により改正)

(注)

  1. 1 例えば建設業を営む法人が当該特定地域内に建設資材を製造する事業所を有している場合には、当該法人が当該建設資材をその建設業に係る原材料等として消費しているときであっても、当該事業所における事業は指定事業に係る製造業に該当する。
  2. 2 指定事業かどうかの判定は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として行う。

(製造業等の用に供したものとされる資産の貸与)

45-12 法人(措置法第45条第1項の規定を適用する場合にあっては、認定事業者であるものに限る。)が、自己の下請業者で同項の表の各号の第2欄に掲げる区域又は同条第3項の表の各号の上欄に掲げる地区内において製造業等を営む者に対し、その製造業等の用に供する工業用機械等又は産業振興機械等を貸し付けている場合において、当該工業用機械等又は産業振興機械等が専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該法人が下請業者の当該区域又は地区内において営む製造業等と同種の事業を営むものである場合に限り、その貸し付けている工業用機械等又は産業振興機械等は当該法人の営む製造業等の用に供したものとして取り扱う。(昭53年直法2−24「6」により追加、昭63年直法2−14「十三」、平2年直法2−6「十」、平15年課法2−7「二十一」、平25年課法2−4「十三」、平26年課法2−6「十三」、令3年課法2−21「十九」、令4年課法2−14「二十一」により改正)

(注) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋の事業は、同条第1項の表の第1号若しくは第2号の第3欄又は第3項の表の各号の中欄に掲げる製造業に該当しない。

(中小規模法人であるかどうか等の判定の時期)

45-13 措置法第45条第2項又は第3項の規定の適用上、法人が中小規模法人に該当するかどうかの判定((1)に掲げる法人にあっては措置法第42条の4第19項第8号に規定する適用除外事業者に該当するかどうかの判定を、(2)に掲げる法人にあっては同号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するかどうかの判定を、それぞれ除く。以下「中小判定」という。)は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによるものとする。(平25年課法2−4「十三」により追加、平27年課法2−8「十三」、平28年課法2−11「十九」、令元年課法2−10「十七」、令3年課法2−21「十九」、令4年課法2−14「二十一」により改正)

(1) 通算法人以外の法人 当該法人の旅館業用建物等又は産業振興機械等の取得等をした日及び当該旅館業用建物等又は産業振興機械等を措置法第45条第2項に規定する旅館業 又は同条第3項の表の各号の中欄に掲げる事業(以下「旅館業等」という。)の用に供した日の現況による。

(2) 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人(次のイ又はロの日及び次のハの日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該イ及びロの日の現況による。

  1. イ 当該通算法人が旅館業用建物等又は産業振興機械等の取得等をした日
  2. ロ 当該通算法人が当該旅館業用建物等又は産業振興機械等を旅館業等の用に供した日
  3. ハ 当該通算法人の同条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日

(注)1 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。

2 本文及び注書1の取扱いは、当該法人が措置法令第28条の9第20項第1号イ及びハ、第22項第1号イ及びハ、第24項第1号イ及びハ並びに第26項第1号イ及びハに掲げる法人に該当するかどうかの判定について準用する。