(取得価額の判定単位)

44の6−1 措置法令第28条の8の2第2項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が2,000万円以上又は200万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(令7年課法2-24「三」により追加)

(圧縮記帳の適用を受けた場合の再資源化事業等高度化設備の取得価額要件の判定)

44の6−2 措置法令第28条の8の2第2項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の取得価額が2,000万円以上又は200万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置又は器具及び備品が法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(42の5〜48(共)−3の2(2)中「税額控除対象機械装置等」とあるのを「措置法令第28条の8の2第2項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品」と読み替えた場合における42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(上記の42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合にあっては、42の5〜48(共)−3の2(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。(令7年課法2-24「三」により追加)

(取得価額の合計額が20億円を超えるかどうかの判定)

44の6−3 措置法第44条の6の規定の適用上、認定計画(同条第1項に規定する認定計画をいう。以下同じ。)に従って行う指定事業(同項に規定する指定事業をいう。以下同じ。)の用に供するために取得又は製作をする再資源化事業等高度化設備(同項に規定する再資源化事業等高度化設備をいう。以下同じ。)の取得価額の合計額が20億円を超えるかどうかは、その再資源化事業等高度化設備に係る同項各号に定める施設が記載されたその認定計画ごとに判定することに留意する。(令7年課法2-24「三」により追加)

(法人が共同して計画の認定を受けた場合の取得価額の計算)

44の6−4 認定計画が共同計画(次に掲げる計画をいう。以下同じ。)に係るものである場合において、その認定計画に従って行う指定事業の用に供するために取得又は製作をする再資源化事業等高度化設備の取得価額の合計額が20億円をその認定計画の共同作成者の間で合理的にあん分した金額を超えるときは、措置法第44条の6第1項の規定による特別償却限度額の計算の基礎となる個々の再資源化事業等高度化設備の取得価額は、そのあん分した金額にその再資源化事業等高度化設備の取得価額がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額によるものとする。(令7年課法2-24「三」により追加)

(1) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第11条第1項に規定する高度再資源化事業を行おうとする者が共同して作成した同項に規定する高度再資源化事業計画

(2) 同法第16条第1項に規定する高度分離・回収事業を行おうとする者が共同して作成した同項に規定する高度分離・回収事業計画

(2以上の事業年度において指定事業の用に供した場合の取得価額の計算)

44の6−5 認定計画に従って行う指定事業の用に供するために取得又は製作をする再資源化事業等高度化設備でその取得価額の合計額が20億円を超えるものを2以上の事業年度においてその指定事業の用に供した場合には、その取得価額の合計額が初めて20億円を超えることとなる事業年度(以下「超過事業年度」という。)における措置法第44条の6第1項の規定による特別償却限度額の計算の基礎となる個々の再資源化事業等高度化設備の取得価額は、次の算式による。(令7年課法2-24「三」により追加)

(算式)

算式の図

(注)1 超過事業年度前の各事業年度において指定事業の用に供した個々の再資源化事業等高度化設備については、その取得価額の調整は行わないことに留意する。

2 認定計画が共同計画に係るものである場合には、本文及び算式中「20億円」とあるのは「20億円を認定計画の共同作成者の間で合理的にあん分した金額」とする。