(圧縮記帳の適用を受けた場合の環境負荷低減事業活動用資産の取得価額要件の判定)

44の4-1 措置法令第28条の7第2項の一の設備等を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額の合計額が100万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該一の設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうちに法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものがあるとき(42の5〜48(共)−3の2(2)中「税額控除対象機械装置等につき」とあるのを「措置法令第28条の7第2項の一の設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうちに」と、「予定されている」とあるのを「予定されているものがある」と読み替えた場合における42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(上記の42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合にあっては、42の5〜48(共)−3の2(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。(令4年課法2−14「二十」により追加、令5年課法2−22「十四」により追加)