(研究施設の範囲)

44-1 措置法第44条第1項の規定の適用の対象となる研究施設は、措置法令第28条の4第1項第1号に規定する技術に関する研究開発のために直接使用されているものに限られるから、製品の生産工程の一部において使用されているなど当該技術に関する研究開発のために使用されていない資産については、措置法第44条第1項の規定の適用がないことに留意する。(昭63年直法2-1「六」により追加、平6年課法2-5「五」、平10年課法2-17「十一」、平26年課法2-6「十」により改正)

(研究所用施設の要件の判定)

44-2 措置法令第28条の4第1項第1号に規定する研究所用の施設(以下「研究所用の施設」という。)の取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」という。)に必要な資金の額が4億円以上であるかどうかは、一の計画に基づき取得する研究所用の施設ごとに判定するものとする。(昭63年直法2-1「六」により追加、平10年課法2-17「十一」、平11年課法2-9「十四」、平26年課法2-6「十」、平27年課法2-8「十」、平29年課法2-17「十五」、令3年課法2-21「十六」、令5年課法2−8「六」により改正)

(注) 研究所用の施設の取得等に必要な資金の額が4億円以上であるかどうかは、その研究所用の施設につき法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けるものであってもこれらの規定の適用を受ける前の金額により判定するが、研究所用の施設に含まれる個々の資産の特別償却額は、これらの規定による圧縮記帳後の金額を基礎として計算することに留意する。

(研究所用の建物及びその附属設備の意義)

44-3 措置法第44条第1項に規定する研究所用の建物及びその附属設備には、次に掲げる建物及びその附属設備が含まれるものとする。(昭63年直法2-1「六」により追加、平6年課法2-5「五」、平10年課法2-17「十一」、平26年課法2-6「十」により改正)

  1. (1) 研究所の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類するもので研究所用の建物としての耐用年数を適用するもの及びこれらの建物の附属設備
  2. (2) 研究所において使用する電力に係る発電所又は変電所の用に供する建物及びこれらの建物の附属設備

(注) 倉庫用の建物は、研究所用の建物に該当しない。

(特別償却の対象となる研究所用の建物の附属設備)

44-4 措置法第44条第1項に規定する研究所用の建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(昭63年直法2-1「六」により追加、平6年課法2-5「五」、平10年課法2-17「十一」、平26年課法2-6「十」により改正)

(研究所用とその他の用に共用されている建物の判定)

44-5 一の建物が研究所用とその他の用に共用されている場合には、原則としてその用途の異なるごとに区分し、研究所用に供されている部分について措置法第44条第1項の規定を適用するのであるが、研究所用とその他の用に供されている部分を区分することが困難であるときは、当該建物が主としていずれの用に供されているかにより判定する。(昭63年直法2-1「六」により追加、平10年課法2-17「十一」、平26年課法2-6「十」により改正)

(注) その他の用に供されている部分が極めて小部分であるときは、その全部が研究所用に供されているものとすることができる。

(機械及び装置の取得価額の判定単位)

44-6 措置法令第28条の4第2項に規定する機械及び装置(以下「機会及び装置」という。)の1台又は1基の取得価額が400万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(昭63年直法2-1「六」により追加、平10年課法2-17「十一」、平26年課法2-6「十」、令元年課法2-10「十六」により改正)

(圧縮記帳の適用を受けた場合の研究施設の取得価額要件の判定)

44-7 機械及び装置の取得価額が400万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置が法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(42の5〜48(共)−3の2(2)中「税額控除対象機械装置等」とあるのを「機械及び装置」と読み替えた場合における42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(上記の42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合にあっては、42の5〜48(共)−3の2(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。(昭63年直法2-1「六」により追加、平6年課法2-5「五」、平10年課法2-17「十一」、平26年課法2-6「十」、令元年課法2-10「十六」、令5年課法2-22「十一」により改正)

(新増設の範囲)

44-8 措置法第44条第1項の規定の適用上、次に掲げる研究所用の施設については、同項の新設又は増設により取得等をした研究所用の施設に該当するものとする。(平27年課法2-8「十」により追加)

  1. (1) 既存設備が災害により滅失又は損壊したため、その代替設備として取得等をした研究所用の施設
  2. (2) 既存設備の取替え又は更新のために研究所用の施設の取得等をした場合で、その取得等により処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける当該研究所用の施設のうちその処理能力等が増加した部分に係るもの