(控除可能期間の判定)

42の13-1 法人が措置法第42条の13第1項に規定する調整前法人税額超過額を有する場合において、同項各号に定める金額を構成する同条第2項の繰越税額控除に関する規定に規定する繰越税額控除限度超過額の控除可能期間(同項に規定する控除可能期間をいう。)については、当該繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度ごとに判定するものとする。(平21年課法2-5「六」により追加、平22年課法2-7「六」、平23年課法2-17「十一」、平25年課法2-4「九」、平27年課法2-8「九」、平28年課法2-11「十五」により改正)

(注) 繰越税額控除限度超過額とは、同条第1項各号に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。

(中小企業者であるかどうかの判定の時期)

42の13-2 措置法第42条の13第5項の規定の適用上、法人が措置法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(以下「中小判定」という。)は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによるものとする。(平30年課法2−12「十二」、令元年課法2−10「十三」、令3年課法2−21「十三」、令4年課法2−14「十七」により改正)

(1) 通算法人以外の法人 当該法人の措置法第42条の13第5項に規定する対象年度(以下「対象年度」という。)終了の時の現況による。

(2) 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人(当該通算法人の対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の対象年度終了の時の現況による。

(注) 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。

(常時使用する従業員の範囲)

42の13-3 措置法第42条の13第5項第1号イ(1)の「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等(役員を除く。)の総数によって判定することに留意する。この場合において、法人が繁忙期に数か月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、当該従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。
 同条第7項第3号に規定する「常時使用する従業員の数」についても、同様とする。(令4年課法2−14「十七」により追加)

(公益法人等の従業員の範囲)

42の13-4  資本金の額又は出資金の額が10億円以上である公益法人等について、措置法第42条の13第5項第1号イ(1)の規定により常時使用する従業員の数が1,000人以上であるかどうかを判定する場合には、収益事業に従事する従業員数だけでなくその全部の従業員数によって行うものとする。(令4年課法2−14「十七」により追加)

(国内資産の内外判定)

42の13-5 措置法第42条の13第5項第2号イに規定する国内資産(以下「国内資産」という。)に該当するかどうかは、その資産が法人の事業の用に供される場所が国内であるかどうかにより判定するのであるが、例えば次に掲げる無形固定資産(令第13条第8号に掲げる無形固定資産をいう。)が事業の用に供される場所については、原則として、それぞれ次に定める場所による。(令3年課法2-21「十三」、令4年課法2−14「十七」により改正により追加)

(1) 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利(以下「採石権等」という。)を含む。) 鉱業権に係る鉱区(租鉱権にあってはこれに係る租鉱区、採石権等にあってはこれらに係る採石場)の所在する場所

(2) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)又は営業権 これらの権利が使用される場所

(3) ソフトウエア そのソフトウエアが組み込まれている資産の所在する場所

(注) 一の資産について、国内及び国外のいずれの事業の用にも供されている場合には、当該一の資産は国内資産に該当するものとして取り扱う。

(国内事業供用が見込まれる場合の国内資産の判定)

42の13-6 措置法第42条の13第5項第2号イの規定の適用上、法人の有する資産が対象年度終了の日において当該法人の事業の用に供されていない場合であっても、その後国内において当該法人の事業の用に供されることが見込まれるときには、当該資産は国内資産に該当することに留意する。(令3年課法2-21「十三」により追加、令4年課法2−14「十七」により改正)

(資本的支出)

42の13-7 法人の有する国内資産につき資本的支出を行った場合の当該資本的支出に係る金額は、42の13−10ただし書の適用があるものを除き、措置法第42条の13第5項第2号イに掲げる金額(以下「国内設備投資額」という。)に含まれるものとする。(令3年課法2-21「十三」により追加、令4年課法2−14「十七」により改正)

(圧縮記帳をした国内資産の取得価額)

42の13-8 法人の有する国内資産のうちに法又は措置法の規定による圧縮記帳の適用を受けたものがある場合における措置法第42条の13第5項第2号イの「国内資産……で当該対象年度終了の日において有するものの取得価額」は、その圧縮記帳前の実際の取得価額(42の13−10ただし書の適用があるものにあっては、その圧縮記帳前の実際の取得価額から同通達の「当該法人の有する国内資産に係るこれらの金額に相当する金額」を控除した金額)によるものとする。(令3年課法2-21「十三」により追加、令4年課法2−14「十七」により改正)

(贈与による取得があったものとされる場合の適用除外)

42の13-9 措置法第42条の13第5項第2号イの規定により、贈与による取得は同号イの取得に該当しないのであるから、次に掲げる場合は、次によることに留意する。(令3年課法2-21「十三」により追加、令4年課法2−14「十七」により改正)

(1) 資産を著しく低い対価の額で取得した場合において、当該対価の額と取得の時における当該資産の価額との差額に相当する金額について贈与を受けたものと認められるときは、同号イの規定の適用に当たっては、当該対価の額による取得があったものとする。

(2) 資産を著しく高い対価の額で取得した場合において、当該対価の額と取得の時における当該資産の価額との差額に相当する金額の贈与をしたものと認められるときは、同号イの規定の適用に当たっては、当該資産の価額による取得があったものとする。

(注) (1)の適用がある場合には、42の13−10の取扱いの適用はない。

(償却費として損金経理をした金額)

42の13-10 措置法第42条の13第5項第2号ロの「償却費として損金経理をした金額」には、基本通達7−5−1又は7−5−2の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額が含まれることに留意する。
 ただし、法人が継続して、これらの金額につき「償却費として損金経理をした金額」に含めないこととして計算している場合には、国内設備投資額の計算につき当該法人の有する国内資産に係るこれらの金額に相当する金額を含めないこととしているときに限り、この計算を認める。(令3年課法2-21「十三」により追加、令4年課法2−14「十七」により改正)