(生産等設備の範囲)

42の12の7−1 措置法第42条の12の7第1項に規定する生産等設備(以下「生産等設備」という。)とは、例えば、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗又は自動車整備業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動(以下これらを「生産等活動」という。)の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。したがって、例えば、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、これに該当しない。(令8年課法2−19「三」により追加)

(注) 一棟の建物が本店用と店舗用に供されている場合など、減価償却資産の一部が法人の生産等活動の用に直接供されているものについては、その全てが生産等設備となることに留意する。

(取得価額の判定単位)

42の12の7−2 措置法令第27条の12の7第2項第1号又は第2号に掲げる機械及び装置又は工具、器具及び備品の1台又は1基の取得価額が160万円以上又は120万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(令8年課法2−19「三」により追加)

(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定機械装置等の取得価額要件の判定)

42の12の7−3 措置法令第27条の12の7第2項第1号から第5号までに掲げる機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、120万円以上、1,000万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物又はソフトウエアが法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(42の6〜47(共)−3の2(2)中「税額控除対象機械装置等」とあるのを「措置法令第27条の12の7第2項第1号から第5号までに掲げる機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物又はソフトウエア」と読み替えた場合における42の6〜47(共)−3の2(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(上記の42の6〜47(共)−3の2(2)に掲げる場合にあっては、42の6〜47(共)−3の2(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。(令8年課法2−19「三」により追加)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

42の12の7−4 法人が、その取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(措置法第42条の12の7第1項に規定する特定機械装置等をいう。以下同じ。)を委託先に貸与した場合において、当該特定機械装置等が専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定機械装置等は当該法人の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(令8年課法2−19「三」により追加)

(中小企業者であるかどうかの判定の時期等)

42の12の7−5 措置法第42条の12の7第8項の規定の適用に当たっては、42の13−2から42の13−10までの取扱いを準用する。(令8年課法2−19「三」により追加)