(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

42の12の6-1 措置法第42条の12の6第1項に規定する認定導入事業者が、その取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備を自己の下請業者に貸与した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備が専ら当該認定導入事業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該認定特定高度情報通信技術活用設備は当該認定導入事業者の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(令2年課法2−29「三」により追加、令3年課法2-31「四」、令5年課法2-22「九」により改正)