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- 第42条の12の6《認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)
42の12の6-1 措置法第42条の12の6第1項に規定する認定導入事業者が、その取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」という。)をした同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備(以下「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)を自己の下請業者に貸与した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備が専ら当該認定導入事業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該認定特定高度情報通信技術活用設備は当該認定導入事業者の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(令2年課法2−29「三」により追加、令3年課法2-31「四」により改正)
(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)
42の12の6-2 措置法第42条の12の6第2項に規定する税額控除限度額を計算する場合における認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。(令2年課法2−29「三」により追加、令3年課法2-31「四」、令4年課法2−14「十五」により改正)
- (1) 法人が取得等をした認定特定高度情報通信技術活用設備につき、当該取得等をして事業の用に供した事業年度(以下「供用年度」という。)において法第42条又は第44条の規定の適用を受ける場合 令第54条第3項の規定により同条第1項の取得価額とみなすこととされた金額
- (2) 法人が取得等をした認定特定高度情報通信技術活用設備につき、供用年度後の事業年度において法第42条又は第44条の規定の適用を受けることが予定されている場合 令第54条第1項各号に掲げる金額から法第42条第1項に規定する国庫補助金等(以下「国庫補助金等」という。)の交付予定金額(法第44条の規定の適用を受けることが予定されている場合には、国庫補助金等の交付金額で返還を要しないことが確定していないもの)を控除した金額
- (注) 1 (2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年度終了の日において見込まれる金額による。
- 2 認定特定高度情報通信技術活用設備の供用年度において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備を対象とした国庫補助金等の交付を受けていない場合(当該国庫補助金等の返還を要しないことが確定していない場合を含む。)で、法人が、措置法第42条の12の6第2項の規定による税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を(2)に定める金額によることなく令第54条第1項各号に掲げる金額により申告をしたときは、供用年度後の事業年度において法第42条又は第44条の規定の適用を受けることはできないものとする。