(常時使用する従業員の範囲)

42の12の5-1 措置法第42条の12の5第1項の「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等(役員を除く。)の総数によって判定することに留意する。この場合において、法人が繁忙期に数か月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、当該従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。(令4年課法2−14「十四」により追加)

(公益法人等の従業員の範囲)

42の12の5-1の2 資本金の額又は出資金の額が10億円以上である公益法人等について、措置法第42条の12の5第1項の規定により常時使用する従業員の数が1,000人以上であるかどうかを判定する場合には、収益事業に従事する従業員数だけでなくその全部の従業員数によって行うものとする。(令4年課法2−14「十四」により追加)

(中小企業者であるかどうかの判定の時期)

42の12の5-1の3 措置法第42条の12の5第2項の規定の適用上、法人が措置法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(以下「中小判定」という。)は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによるものとする。(平25年課法2−4「八」により追加、平28年課法2−11「十三」、平29年課法2−17「十一」、平30年課法2−12「十」、令元年課法2−10「十二」、令3年課法2−21「十二」、令4年課法2−14「十四」により改正)

(1) 通算法人以外の法人 当該法人の措置法第42条の12の5第2項の規定の適用を受ける事業年度終了の時の現況による。

(2) 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人(当該通算法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下「適用事業年度」という。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の適用事業年度終了の時の現況による。

(注) 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。

(給与等の範囲)

42の12の5-1の4 措置法第42条の12の5第3項第3号の給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等(以下「給与等」という。)をいうのであるが、例えば、労働基準法第108条に規定する賃金台帳(以下「賃金台帳」という。)に記載された支給額(措置法第42条の12の5第3項第2号の国内雇用者において所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを対象として同項第4号及び第5号並びに第9号及び第10号の「給与等の支給額」を計算するなど、合理的な方法により継続して給与等の支給額を計算している場合には、これを認める。(平26年課法2-6「八」により追加、平27年課法2-8「八」、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、令元年課法2-10「十二」、令3年課法2-21「十二」、令4年課法2−14「十四」により改正)

(他の者から支払を受ける金額の範囲)

42の12の5-2 措置法第42条の12の5第3項第4号から第6号まで、第9号及び第10号の規定の適用上、給与等の支給額から控除する「他の者……から支払を受ける金額」とは、次に掲げる金額が該当する。(平25年課法2-4「八」により追加、平28年課法2-11「十三」、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、平30年課法2‐28「二」、令3年課法2-21「十二」、令4年課法2−14「十四」により改正)

(1) 補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに準ずるもの(以下「補助金等」という。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額

(2) (1)以外の補助金等の交付額で、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に係る反対給付としての交付額に該当しないもののうち、その算定方法が給与等の支給実績又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ決められている給与等の支給額をいう。)を基礎として定められているもの

(3) (1)及び(2)以外の補助金等の交付額で、法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下「出向者」という。)に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人をいう。以下同じ。)が支給することとしているときに、出向元法人が出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいう。以下同じ。)から支払を受けた出向先法人の負担すべき給与に相当する金額(以下「給与負担金の額」という。)

(雇用安定助成金額の範囲)

42の12の5−2の2 措置法第42条の12の5第3項第4号及び第6号イの「国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額」とは、次のものが該当する。(令3年課法2-21「十二」により追加、令4年課法2−14「十四」により改正)

(1) 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金又は緊急雇用安定助成金の額

(2) (1)に上乗せして支給される助成金の額その他の(1)に準じて地方公共団体から支給される助成金の額

(出向先法人が支出する給与負担金)

42の12の5-3 出向先法人が出向元法人へ出向者に係る給与負担金の額を支出する場合において、当該出向先法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に当該出向者を記載しているときには、当該給与負担金の額は、措置法第42条の12の5第3項第4号及び第5号並びに第9号及び第10号の「給与等の支給額」に含まれる。この場合において、当該出向者が当該出向元法人において雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者(以下「一般被保険者」という。)に該当するときは、当該出向者は当該出向先法人において一般被保険者に該当するものとして、措置法第42条の12の5第3項第第4号の継続雇用者給与等支給額及び同項第5号の継続雇用者比較給与等支給額を算定する。(平25年課法2-4「八」により追加、平27年課法2-8「八」、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、令3年課法2-21「十二」、令4年課法2−14「十四」により改正)

(資産の取得価額に算入された給与等)

42の12の5-4 措置法第42条の12の5第3項第4号及び第5号並びに第9号及び第10号の「給与等の支給額」は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものが対象になるのであるが、例えば、自己の製造等に係る棚卸資産の取得価額に算入された給与等の額や自己の製作に係るソフトウエアの取得価額に算入された給与等の額について、法人が継続してその給与等を支給した日の属する事業年度の「給与等の支給額」に含めて計算することとしている場合には、その計算を認める。(平26年課法2-6「八」により追加、平27年課法2-8「八」、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、令3年課法2-21「十二」、令4年課法2−14「十四」により改正)