42の12の4−1 措置法第42条の12の4第1項又は第2項の規定の適用上、法人が措置法第42条の6第1項に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(以下「中小判定」という。)は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによるものとする。(平29年課法2-17「十」により追加、令元年課法2-10「十一」、令3年課法2-21「十一」、令4年課法2-14「十三」、令7年課法2-7「六」により改正)
(1) 通算法人以外の法人 当該法人の措置法第42条の12の4第1項に規定する特定経営力向上設備等(以下「特定経営力向上設備等」という。)の取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」という。)をした日及び当該特定経営力向上設備等を同項に規定する指定事業の用(以下「指定事業の用」という。)に供した日の現況による。
(2) 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人(次のイ又はロの日及び次のハの日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該イ及びロの日の現況による。
(注)1 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。
2 本文及び注書1の取扱いは、当該法人が同項第1号に規定する「中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人」に該当するかどうかの判定(措置法第42条の4第19項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。)について準用する。
42の12の4−2 措置法第42条の12の4第1項に規定する生産等設備(以下「生産等設備」という。)とは、例えば、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗又は自動車整備業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動(以下これらを「生産等活動」という。)の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。したがって、例えば、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、これに該当しない。(平29年課法2-17「十」により追加)
(注) 一棟の建物が本店用と店舗用に供されている場合など、減価償却資産の一部が法人の生産等活動の用に直接供されているものについては、その全てが生産等設備となることに留意する。
42の12の4−3 措置法第42条の12の4第1項第2号に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(令7年課法2-7「六」により追加)
42の12の4−4 措置法令第27条の12の4第2項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに掲げる機械及び装置又は工具、器具及び備品の1台又は1基の取得価額が160万円以上又は30万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平29年課法2-17「十」により追加、令3年課法2-31「三」、令5年課法2-8「四」、令7年課法2-7「六」により改正)
42の12の4−5 措置法令第27条の12の4第2項第1号イからニまでに掲げる機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、30万円以上、60万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備又はソフトウエアが法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(42の5〜48(共)−3の2(2)中「税額控除対象機械装置等」とあるのを「措置法令第27条の12の4第2項第1号イからニまでに掲げる機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア」と読み替えた場合における42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(上記の42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合にあっては、42の5〜48(共)−3の2(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。
同項第2号イからニまでに掲げる機械及び装置、工具、器具及び備品、建物及びその附属設備又はソフトウエアの取得価額(建物及びその附属設備にあっては、取得価額の合計額)が160万円以上、30万円以上、1,000万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合についても、同様とする。(平29年課法2-17「十」により追加、令3年課法2-31「三」、令5年課法2-8「四」、令5年課法2-22「八」、令6年課法2-14「四」、令7年課法2-7「六」により改正)
42の12の4−5の2 措置法第42条の12の4の規定の適用上、一の生産等設備を構成する特定機械装置等(同条第1項第2号に規定する特定機械装置等をいう。以下同じ。)の取得価額の合計額が60億円を超えるかどうかは、その特定機械装置等が記載された同項に規定する特定経営力向上計画ごとに判定することに留意する。(令7年課法2-7「六」により追加)
42の12の4−5の3 特定機械装置等に係る一の生産等設備を構成する特定機械装置等でその取得価額の合計額が60億円を超えるものを2以上の事業年度において指定事業の用に供した場合には、その取得価額の合計額が初めて60億円を超えることとなる事業年度(以下「超過事業年度」という。)における措置法第42条の12の4第1項の規定による特別償却限度額又は同条第2項の規定による税額控除限度額の計算の基礎となる個々の特定機械装置等の取得価額は、次の算式による。(令7年課法2-7「六」により追加)
(算式)
(注) 超過事業年度前の各事業年度において指定事業の用に供した個々の特定機械装置等については、その取得価額の調整は行わないことに留意する。
42の12の4−6 法人の営む事業が指定事業の用に係る事業(以下「指定事業」という。)に該当するかどうかは、当該法人が主たる事業としてその事業を営んでいるかどうかを問わないことに留意する。(平29年課法2-17「十」により追加、令3年課法2-21「十一」、令7年課法2-7「六」により改正)
42の12の4−7 指定事業とその他の事業とを営む法人が、その取得等をした特定経営力向上設備等をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を指定事業の用に供したものとして措置法第42条の12の4の規定を適用する。(平29年課法2-17「十」により追加)
42の12の4−8 法人が、その取得等をした特定経営力向上設備等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定経営力向上設備等が専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定経営力向上設備等は当該法人の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(平29年課法2-17「十」により追加、令3年課法2-21「十一」により改正)
42の12の4−9 法人が特定経営力向上設備等を指定事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」という。)後の事業年度においてその特定経営力向上設備等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった特定経営力向上設備等に係る措置法第42条の12の4第2項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平29年課法2-17「十」により追加、令4年課法2-14「十三」、令5年課法2-22「八」、令7年課法2-7「六」により改正)