42の11の3-1 措置法第42条の11の3第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設(以下「取得等」という。)をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」により改正)
42の11の3-2 措置法令第27条の11の3の規定の適用上、法人が措置法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(以下「中小判定」という。)は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによるものとする。(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」、令元年課法2-10「九」、令3年課法2-21「九」、令4年課法2−14「十一」により改正)
(1) 通算法人以外の法人 当該法人の措置法第42条の11の3第1項に規定する建物及びその附属設備並びに構築物の取得等をした日並びに当該建物及びその附属設備並びに構築物を事業の用に供した日の現況による。
(2) 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人(次のイ又はロの日及び次のハの日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該イ及びロの日の現況による。
(注) 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。
42の11の3-3 措置法令第27条の11の3に規定する一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(同条に規定する中小企業者にあっては1,000万円以上)であるかどうかを判定する場合において、その一の建物及びその附属設備並びに構築物が法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(42の11の3-4(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(42の11の3-4(2)に掲げる場合にあっては、42の11の3-4(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」、令元年課法2-10「九」、令4年課法2−14「十一」により改正)
42の11の3-4 措置法第42条の11の3第2項に規定する税額控除限度額を計算する場合における同条第1項に規定する特定建物等(以下「特定建物等」という。)の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」、令4年課法2−14「十一」により改正)
(注)
42の11の3-5 供用年度後の事業年度において特定建物等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった特定建物等に係る措置法第42条の11の3第2項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」、令4年課法2−14「十一」により改正)