(取得価額の判定単位)

42の10-1 措置法令第27条の10第2項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が2,000万円以上又は1,000万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。
 (平26年課法2-6「六」により追加、令2年課法2-17「三」により改正)

(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定機械装置等の取得価額要件の判定)

42の10-2 措置法令第27条の10第2項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の取得価額が2,000万円以上又は1,000万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置又は器具及び備品が法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(42の5〜48(共)−3の2(2)中「税額控除対象機械装置等」とあるのを「措置法令第27条の10第2項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品」と読み替えた場合における42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(上記の42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合にあっては、42の5〜48(共)−3の2(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。
 同項に規定する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が1億円以上であるかどうかを判定する場合においても、同様とする。(平26年課法2-6「六」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-22「四」により改正)

(特別償却等の対象となる建物の附属設備)

42の10-3 措置法第42条の10第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。(平26年課法2-6「六」により追加、平30年課法2-12「六」により改正)

(特定事業の用に供したものとされる資産の貸与)

42の10-4 措置法第42条の10第1項に規定する実施法人(以下「実施法人」という。)が、その取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定機械装置等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定機械装置等が同項に規定する国家戦略特別区域内において専ら当該実施法人の同項に規定する特定事業(以下「特定事業」という。)のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定機械装置等は当該実施法人の営む特定事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平26年課法2-6「六」により追加)

(開発研究の意義)

42の10-5 措置法第42条の10第1項に規定する開発研究(以下「開発研究」という。)とは、次に掲げる試験研究をいう。(平26年課法2-6「六」により追加、平30年課法2-12「六」により改正)

  • (1) 新規原理の発見又は新規製品の発明のための研究
  • (2) 新規製品の製造、製造工程の創設又は未利用資源の活用方法の研究
  • (3) (1)又は(2)の研究を基礎とし、これらの研究の成果を企業化するためのデ-タの収集
  • (4) 現に企業化されている製造方法その他の生産技術の著しい改善のための研究

(専ら開発研究の用に供される器具及び備品)

42の10-6 措置法第42条の10第1項に規定する「専ら開発研究(……)の用に供されるもの」とは、耐用年数省令別表第六に掲げる器具及び備品のうち専ら開発研究の用に供されるものをいうのであるから、開発研究を行う施設において供用されるものであっても、他の目的のために使用されている減価償却資産で必要に応じ開発研究の用に供されるものは、これに該当しないことに留意する。(平26年課法2-6「六」により追加、平30年課法2-12「六」により改正)

(委託研究先への資産の貸与)

42の10-7 実施法人が、その取得又は製作をした措置法第42条の10第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品を自己の開発研究の委託先に貸与した場合において、当該委託先において当該機械及び装置並びに器具及び備品が専ら当該実施法人のためにする開発研究の用に供されるものであるときは、当該機械及び装置並びに器具及び備品は当該実施法人の行う開発研究の用に供したものとして取り扱う。(平26年課法2-6「六」により追加、平30年課法2-12「六」により改正)

(特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

42の10-8 法人が措置法第42条の10第1項に規定する特定機械装置等を特定事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」という。)後の事業年度において当該特定機械装置等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった特定機械装置等に係る同条第2項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平26年課法2-6「六」により追加、令4年課法2−14「八」により改正)