(事業年度の中途において中小企業者等に該当しなくなった場合等の適用)

42の6−1 法人が各事業年度の中途において措置法第42条の6第1項に規定する中小企業者等(以下「中小企業者等」という。)に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に取得又は製作(以下「取得等」という。)をして同項に規定する指定事業の用(以下「指定事業の用」という。)に供した特定機械装置等(同項に規定する「特定機械装置等」をいう。以下同じ。)については、同項の規定の適用があることに留意する。この場合において、措置法令第27条の6第4項第2号又は第3号に規定する取得価額の合計額がこれらの号に規定する金額以上であるかどうかは、その中小企業者等に該当していた期間内に取得等をして指定事業の用に供していたものの取得価額の合計額によって判定することに留意する。(平15年課法2-22「四」により追加、平19年課法2-3「五」、平20課法2-1「四」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」、平26年課法2-6「四」、平28年課法2-11「六」、平29年課法2-17「五」、令元年課法2-10「六」、令3年課法2-21「七」、令4年課法2−14「六」、令5年課法2−8「三」により改正)

(注) 法人が各事業年度の中途において特定中小企業者等(措置法第42条の6第2項に規定する「特定中小企業者等」をいう。以下同じ。)に該当しないこととなった場合の同項の規定の適用についても、同様とする。

(通算法人に係る中小企業者であるかどうか等の判定の時期)

42の6−1の2 通算法人に係る措置法第42条の6第1項又は第2項の規定の適用上、当該通算法人が措置法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(以下「中小判定」という。)は、当該通算法人及び他の通算法人(次の(1)又は(2)の日及び次の(3)の日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該(1)及び(2)の日の現況によるものとする。(令4年課法2−14「六」により追加)

  • (1) 当該通算法人が特定機械装置等の取得等をした日
  • (2) 当該通算法人が当該特定機械装置等を指定事業の用に供した日
  • (3) 当該通算法人の措置法第42条の6第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日

 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。

(注) 本文の取扱いは、当該通算法人が同項に規定する「中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人」に該当するかどうかの判定(措置法第42条の4第19項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。)について準用する。

(主要な事業であるものの例示)

42の6−1の3 措置法規則第20条の3第2項の規定の適用上、次に掲げる事業には、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令5年課法2−8「三」により追加)

(1) 同項第1号に掲げる事業 中小企業者等がその所有する店舗、事務所等の一画を活用して、いわゆるコインランドリーを利用させる役務を提供する行為

(2) 同項第2号に掲げる事業 公衆浴場を営む中小企業者等がその利用客に対して、いわゆるコインランドリーを利用させる役務を提供する行為

(取得価額の判定単位)

42の6−2 措置法令第27条の6第4項第1号又は第2号に掲げる機械及び装置又は工具の1台又は1基の取得価額が160万円以上又は120万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平15年課法2-22「四」により追加、平16年課法2-14「四」、平19年課法2-3「五」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」、平28年課法2-11「六」、平29年課法2-17「五」、令元年課法2-10「六」、令3年課法2-21「七」、令5年課法2−8「三」により改正)

(注) 措置法規則第20条の3第3項に規定する工具の取得価額の合計額が120万円以上であるかどうかについては、同項に規定する測定工具及び検査工具の取得価額の合計額により判定することに留意する。

(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定機械装置等の取得価額要件の判定)

42の6−3 措置法令第27条の6第4項第1号から第3号までに掲げる機械及び装置、工具又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、120万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、工具又はソフトウエアが法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(42の5〜48(共)−3の2(2)中「税額控除対象機械装置等」とあるのを「措置法令第27条の6第4項第1号から第3号までに掲げる機械及び装置、工具並びにソフトウエア」と読み替えた場合における42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額(上記の42の5〜48(共)−3の2(2)に掲げる場合にあっては、42の5〜48(共)−3の2(2)に定める金額)に基づいてその判定を行うものとする。(平15年課法2-22「四」により追加、平16年課法2-14「四」、平19年課法2-3「五」、平24年課法2-17「六」、平26年課法2-6「四」、平28年課法2-11「六」、平29年課法2-17「五」、令元年課法2-10「六」、令3年課法2-21「七」、令5年課法2−8「三」、令5年課法2−22「二」により改正)

(主たる事業でない場合の適用)

42の6−4 法人の営む事業が指定事業の用に係る事業(以下「指定事業」という。)に該当するかどうかは、当該法人が主たる事業としてその事業を営んでいるかどうかを問わないことに留意する。(平15年課法2-22「四」により追加、令3年課法2-21「七」により改正)

(事業の判定)

42の6−5 法人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(平15年課法2-22「四」により追加、平19年課法2-3「五」、平20年課法2-14「四」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」、平26年課法2-6「四」、平29年課法2-17「五」、令元年課法2-10「六」、令3年課法2-21「七」、令5年課法2−8「三」により改正)

(注)

  1. 1 措置法令第27条の6第6項の「鉱業」については、日本標準産業分類の「大分類C鉱業,採石業,砂利採取業」に分類する事業が該当する。
  2. 2 措置法規則第20条の3第5項第12号に掲げる「サービス業」については、日本標準産業分類の「大分類G情報通信業」(通信業を除く。)、「小分類693駐車場業」、「中分類70物品賃貸業」、「大分類L学術研究、専門・技術サービス業」、「中分類75宿泊業」、「中分類78洗濯・理容・美容・浴場業」、「中分類79その他の生活関連サービス業」(旅行業を除く。)、「大分類O教育、学習支援業」、「大分類P医療、福祉」、「中分類87協同組合(他に分類されないもの)」及び「大分類Rサービス業(他に分類されないもの)」に分類する事業が該当する。

(その他これらに類する事業に含まれないもの)

42の6−6 措置法規則第20条の3第8項第2号括弧書の料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブに類する事業には、例えば大衆酒場及びビヤホールのように一般大衆が日常利用する飲食店は含まないものとする。(平15年課法2-22「四」により追加、平19年課法2-3「五」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」、平29年課法2-17「五」、令5年課法2−8「三」により改正)

(指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等)

42の6−7 指定事業とその他の事業とを営む法人が、その取得等をした特定機械装置等をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を指定事業の用に供したものとして措置法第42条の6の規定を適用する。(平15年課法2-22「四」により追加、平19年課法2-3「五」、平20年課法2-1「四」、平26年課法2-6「四」、平29年課法2-17「五」により改正)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

42の6−8 法人が、その取得等をした特定機械装置等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定機械装置が専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定機械装置等は当該法人の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(平15年課法2-22「四」により追加、平20年課法2-1「四」、平26年課法2-6「四」、平29年課法2-17「五」、令3年課法2-21「七」により改正)

42の6−9 削除(平15年課法2-22「四」により追加、平19年課法2-3「五」、平23年課法2-17「五」、平24年課法2-17「六」により改正、平29年課法2-17「五」により削除)

(特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

42の6−10 法人が特定機械装置等を指定事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」という。)後の事業年度において当該特定機械装置等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった特定機械装置等に係る措置法第42条の6第2項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。
 (平15年課法2-22「四」により追加、平23年課法2-17「五」、平26年課法2-6「四」、平28年課法2-11「六」、平29年課法2-17「五」、令4年課法2−14「六」により改正)