42の5〜48(共)-1 措置法第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項及び第3項並びに第43条から第48条までの規定による特別償却等は、当該特別償却等の対象となる機械設備等について認められているのであるから、機械設備等で特別償却等の対象とならないものがあるときはもちろん、当該特別償却等の対象となる機械設備等と種類及び耐用年数を同じくする他の機械設備等があっても、それぞれ各別に償却限度額を計算することに留意する。(昭52年直法2-33「5」、昭54年直法2-31「三」、昭55年直法2-15「二」、昭56年直法2-16「五」、昭58年直法2-11「二」、昭59年直法2-3「五」、昭63年直法2-1「三」、昭63年直法2-14「三」、平2年直法2-1「四」、平2年直法2-6「三」、平3年課法2-4「二」、平6年課法2-1「三」、平6年課法2-5「二」、平7年課法2-7「三」、平11年課法2-9「四」、平15年課法2-7「四」、平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「二」、平19年課法2-3「三」、平22年課法2-7「三」、平23年課法2-17「二」、平24年課法2-17「三」、平25年課法2-4「三」、平26年課法2-6「三」、平27年課法2-8「三」、平28年課法2-11「四」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「三」、令元年課法2-27「二」、令2年課法2-17「二」、令2年課法2-29「二」、令3年課法2-21「五」、令3年課法2-31「二」により改正)
42の5〜48(共)-2 法人が、その有する減価償却資産又は繰延資産について、措置法第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3項まで及び第43条から第48条までの規定による特別償却等に係る償却を実施していない場合においても、当該特別償却等に関する明細書においてその特別償却限度額の計算を行い、措置法第52条の2第1項に規定する特別償却不足額若しくは同条第4項に規定する合併等特別償却不足額として記載しているとき又はこれらの特別償却等に係る措置法第52条の3の規定による特別償却準備金の積立不足額若しくは合併等特別償却準備金積立不足額として処理したときは、当該減価償却資産又は繰延資産は、当該特別償却限度額に係る特別償却等の適用を受けたものに該当することに留意する。(昭53年直法2-24「50」、昭55年直法2-15「二」、昭56年直法2-16「五」、昭58年直法2-11「二」、昭59年直法2-3「五」、昭63年直法2-1「三」、平2年直法2-6「三」、平6年課法2-1「三」、平6年課法2-5「二」、平7年課法2-7「三」、平11年課法2-9「四」、平14年課法2-1「三」、平15年課法2-7「四」、平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「二」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-1「二」、平20年課法2-14「三」、平21年課法2-5「三」、平22年課法2-7「三」、平23年課法2-17「二」、平24年課法2-17「三」、平25年課法2-4「三」、平26年課法2-6「三」、平27年課法2-8「三」、平28年課法2-11「四」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「三」、令元年課法2-27「二」、令2年課法2-17「二」、令2年課法2-29「二」、令3年課法2-21「五」、令3年課法2-31「二」、令4年課法2−14「五」により改正)
42の5〜48(共)-3 措置法第42条の6、第42条の10から第42条の11の3まで、第42条の12の4、第42条の12の6、第42条の12の7(第2項及び第5項に係る部分を除く。)及び第43条から第48条までの規定並びにこれらの規定に係る措置法第52条の3第1項の規定は、減価償却資産を事業の用に供した場合に適用があるのであるから、適格合併等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下同じ。)による移転に係る減価償却資産についてこれらの規定の適用があるかどうかは、当該減価償却資産を事業の用に供した日の現況において、これらの規定に規定する適用要件(適用対象法人、適用期間、適用対象事業等に関する要件をいう。以下同じ。)を満たすかどうかにより判定することに留意する。(平14年課法2-1「三」により追加、平15年課法2-7「四」、平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「二」、平17年課法2-14「二」、平19年課法2-3「三」、平22年課法2-7「三」、平23年課法2-17「二」、平24年課法2-17「三」、平25年課法2-4「三」、平26年課法2-6「三」、平27年課法2-8「三」、平28年課法2-11「四」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「三」、令元年課法2-27「二」、令2年課法2-17「二」、令2年課法2-29「二」、令3年課法2-21「五」、令3年課法2-31「二」、令4課法2-14「五」により改正)
(注)
42の5〜48(共)−3の2 措置法第42条の6第2項、第42条の9第1項、第42条の10第2項、第42条の11第2項、第42条の11の2第2項、第42条の11の3第2項、第42条の12の4第2項、第42条の12の6第2項若しくは第42条の12の7第4項に規定する税額控除限度額又は同条第6項に規定する生産工程効率化等設備税額控除限度額(以下「税額控除限度額等」という。)の計算の基礎となる措置法第42条の6第1項に規定する特定機械装置等、措置法第42条の9第1項に規定する工業用機械等、措置法第42条の10第1項に規定する特定機械装置等、措置法第42条の11第1項に規定する特定機械装置等、措置法第42条の11の2第1項に規定する特定事業用機械等、措置法第42条の11の3第1項に規定する特定建物等、措置法第42条の12の4第1項に規定する特定経営力向上設備等、措置法第42条の12の6第1項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備、措置法第42条の12の7第4項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第3項に規定する生産工程効率化等設備(以下「税額控除対象機械装置等」という。)の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。(令5年課法2−22「一」により追加、令6年課法2-14「二」により改正)
(注)
42の5〜48(共)-4 繰越税額控除限度超過額(措置法第42条の6第4項、第42条の9第3項又は第42条の12の4第4項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下同じ。)を有している法人が、当該法人を被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいう。以下同じ。)を行った場合には、当該合併等が適格合併等に該当し、当該繰越税額控除限度額の基となった資産をこれにより移転したときであっても、当該繰越税額控除限度超過額を合併法人等に引き継ぐことは認められないのであるから留意する。(平14年課法2-1「三」により追加、平15年課法2-7「四」、平15年課法2-22「三」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-1「二」、平22年課法2-7「三」、平23年課法2-17「二」、平24年課法2-17「三」、平25年課法2-4「三」、平26年課法2-6「三」、平28年課法2-11「四」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「三」、令3年課法2-21「五」により改正)
42の5〜48(共)-5 受益者等課税信託(法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。)の受益者等である法人が、その信託財産に属する減価償却資産について措置法第3章第1節の2の規定による特別償却等の適用を受ける場合において、これらの規定に関する規定により、所定の証明書類等をその確定申告書等に添付し、又は保存する必要があるときには、その添付又は保存に当たっては、これらの書類が当該法人の有する信託財産に属する減価償却資産に係るものである旨の受託者の証明を受けるものとする。(平19年課法2-5「二」により追加、平21年課法2-5「三」、平24年課法2-17「三」、令3年課法2-21「五」、令4年課法2−14「五」により改正)