42の4(4)-1 措置法令第27条の5第2項第3号から第5号まで又は第9号から第13号までの規定の適用上、法人と共同し若しくは法人から委託を受けて試験研究を行う者又は法人から同号に規定する知的財産権(以下「知的財産権」という。)の使用料の支払を受ける者が、当該法人の事業年度の中途において同項第3号若しくは第10号に規定する特定新事業開拓事業者(以下「特定新事業開拓事業者」という。)、同項第4号若しくは第11号に規定する成果活用促進事業者(以下「成果活用促進事業者」という。)、同項第5号若しくは第12号に規定する他の者(以下「他の者」という。)又は同項第9号若しくは第13号に規定する特定中小企業者等(以下「特定中小企業者等」という。)のいずれにも該当しないこととなった場合には、当該法人のその該当しないこととなった日以後の期間に係る当該試験研究のために要する費用又は知的財産権の使用料の額は、措置法第42条の4の2第3項第1号に規定する特別試験研究費の額(以下「特別試験研究費の額」という。)に該当しないことに留意する。(平25年課法2-4「二」により追加、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令元年課法2-10「四」、令3年課法2-21「四」、令4年課法2−14「四」、令5年課法2−8「二」、令8年課法2−9「三」により改正)
(注) 法人と共同し若しくは法人から委託を受けて試験研究を行う者又は法人から知的財産権の使用料の支払を受ける者が、当該試験研究に係る契約又は協定の締結時において特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者、他の者又は特定中小企業者等のいずれにも該当しない場合には、たとえその後にこれらの者に該当することとなったときであっても、当該法人の当該試験研究のために要する費用又は知的財産権の使用料の全額が、特別試験研究費の額に該当しないことに留意する。
42の4(4)-2 法人が特定中小企業者等からその有する知的財産権の設定又は許諾を受けて行う試験研究に係る試験研究費の額(措置法規則第20条の2第20項又は第21項の試験研究費の額に該当するものを除く。)のうち同条第22項の試験研究費の額に該当する知的財産権の使用料の額以外のものについては、措置法第42条の4の2第1項の規定の適用はないが、措置法第42条の4第1項又は第4項の規定の適用はあることに留意する。
法人が行う措置法令第27条の5第2項第15号の要件を満たす試験研究に係る試験研究費の額(措置法規則第20条の2第20項又は第21項の試験研究費の額に該当するものを除く。)のうち措置法規則第20条の2第23項の試験研究費の額に該当する人件費の額以外のものについても、同様とする。(平27年課法2-8「二」により追加、平29年課法2-17「三」、令元年課法2-10「四」、令3年課法2-21「四」、令5年課法2−8「二」、令8年課法2−9「三」により改正)
42の4(4)-3 措置法規則第20条の2第15項の「特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの」とは、知的財産権以外で、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノウハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない。(令元年課法2-10「四」により追加、令3年課法2-21「四」、令5年課法2−8「二」、令8年課法2−9「三」により改正)
42の4(4)−3の2 措置法令第27条の5第2項第15号イ(1)又は(2)の学位は、その学位を授与された者が、その学位を得るための研究活動の過程で習得した専門的知識をもって同号ハの試験研究に従事する場合における当該学位をいうのであるから留意する。(令5年課法2−8「二」により追加、令8年課法2−9「三」により改正)
42の4(4)−3の3 措置法令第27条の5第2項第15号ハ(1)の「募集」は、広く一般に又は広く当該法人の試験研究に専ら従事する当該法人の使用人に対して行われたものでなければならないのであるが、例えば、法人が他の法人から合併、分割又は現物出資により当該他の法人が行っていた試験研究に関する事業の移転を受ける場合において、当該他の法人において当該試験研究の内容に関する提案が広く当該他の法人の試験研究に専ら従事する当該他の法人の使用人に募集されていたときは、同号ハ(1)に該当するものとする。
同号ハ(3)の「募集」についても、同様とする。(令5年課法2−8「二」により追加、令8年課法2−9「三」により改正)
42の4(4)−3の4 措置法規則第20条の2第23項に規定する「第3号に規定する者が……新規高度研究業務従事者……であることを明らかにする書類」には、当該法人の役員又は使用人が次に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ、例えば、次に定めるような書類が該当する。(令5年課法2−8「二」により追加、令8年課法2−9「三」により改正)
(1) 措置法令第27条の5第2項第15号イ(1)又は(2)の博士の学位を授与された者 当該学位に係る学位記の写し
(2) 同号イ(3)の他の者の役員又は使用人として10年以上専ら研究業務に従事していた者 その者により作成された職務経歴書(当該他の者の名称並びに当該他の者において従事していた研究業務の内容及びその従事期間が記載されているものに限る。)
42の4(4)-4 移転事業(措置法令第27条の4第16項第1号に規定する移転事業をいう。以下同じ。)と移転事業以外の事業とに共通して生じた試験研究費の額がある場合における同号の合理的な方法とは、当該試験研究費の額をその試験研究の内容、性質等に応じた合理的な基準により、それぞれの事業に配分する方法をいうのであるから、留意する。
移転事業と移転事業以外の事業とに共通して生じた売上金額がある場合における同条第30項の合理的な方法についても、同様とする。(平14年課法2-1「二」により追加、平15年課法2-7「三」、平15年課法2-22「ニ」、平19年課法2-3「二」、平20年課法2-14「二」、平22年課法2-7「二」、平25年課法2-4「二」、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令元年課法2-10「四」、令3年課法2-21「四」、令4年課法2−14「四」、令5年課法2−8「二」、令8年課法2−9「三」により改正)
(注) 分割又は現物出資の時に、分割法人又は現物出資法人において現に営まれていない事業に係る試験研究費の額は、移転事業に係る試験研究費の額に該当しないことに留意する。
42の4(4)-5 通算親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合における当該通算親法人に係る通算子法人の当該解散の日の属する事業年度については、措置法第42条の4第8項(措置法第42条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用はなく、措置法第42条の4第1項、第4項若しくは第7項又は第42条の4の2第1項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2−14「四」により追加、令8年課法2−9「三」により改正)
42の4(4)-6 通算法人の措置法第42条の4第8項第2号(措置法第42条の4の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する適用対象事業年度又は措置法第42条の4第8項第12号に規定する繰越適用対象事業年度における同条又は措置法第42条の4の2の規定の適用に当たっては、それぞれ次のことに留意する。(令4年課法2−14「四」により追加、令8年課法2−9「三」により改正)
(1) 当該通算法人に措置法第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額がない場合であっても、同条第8項第2号又は第12号に定めるところにより、同条第1項、第4項又は第7項の規定の適用がある。
(2) 当該通算法人に措置法第42条の4の2第1項に規定する特別試験研究費の額がない場合であっても、同条第2項において準用する措置法第42条の4第8項第2号に定めるところにより、措置法第42条の4の2第1項の規定の適用がある。
42の4(4)-7 措置法第42条の4第7項の繰越税額控除限度超過額を有している法人が、当該法人を被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいう。以下同じ。)を行った場合には、当該合併等が適格合併等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)に該当するときであっても、当該繰越税額控除限度超過額を合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)に引き継ぐことは認められないのであるから留意する。(令8年課法2−9「三」により追加)