(中小企業者であるかどうかの判定の時期)

42の4(3)-1 次に掲げる判定(以下「中小判定」という。)は、それぞれ次に定めるところによるものとする。(昭60年直法2-11「二」により追加、平11年課法2−9「三」、平15年課法2−7「三」、平15年課法2−22「ニ」、平19年課法2−3「二」、平27年課法2−8「二」、平29年課法2−17「三」、令元年課法2−10「四」、令3年課法2−21「四」、令4年課法2−14「四」、令5年課法2−8「二」により改正)

(1) 措置法第42条の4第4項から第6項までの規定の適用上、法人が中小企業者(同条第19項第7号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に該当するかどうかの判定 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによる。

イ 通算法人以外の法人 当該法人の当該事業年度終了の時の現況による。

ロ 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人(当該通算法人の同条第4項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下「適用事業年度」という。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該適用事業年度終了の時の現況による。

(2) 措置法規則第20条第6項又は第14項の規定の適用上、法人が中小企業者に該当するかどうかの判定 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによる。

イ 通算法人以外の法人 当該法人の措置法令第27条の4第24項第2号又は第8号に規定する契約又は協定の締結時の現況による。

ロ 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人(次の(イ)の時及び(ロ)の日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該(イ)の時の現況による。

(イ) 当該通算法人に係る措置法令第27条の4第24項第2号又は第8号に規定する契約又は協定の締結時

(ロ) 当該通算法人の措置法第42条の4第7項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日

(注) (1)ロ及び(2)ロの取扱いは、通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。

(従業員数基準の適用)

42の4(3)-2 措置法令第27条の4第17項の規定により中小企業者に該当するかどうかを判定する場合において従業員数基準が適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のみであるから、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人については、同項各号に掲げるものを除き、常時使用する従業員の数が1,000人を超えても中小企業者に該当することに留意する。(昭60年直法2-11「二」により追加、平11年課法2-9「三」、平15年課法2-22「ニ」、平19年課法2-3「二」、平20年課法2-14「二」、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」、令4年課法2−14「四」、令5年課法2−8「二」により改正)

(常時使用する従業員の範囲)

42の4(3)-3 措置法令第27条の4第17項の「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等(役員を除く。)の総数によって判定することに留意する。この場合において、法人が酒造最盛期、野菜缶詰・瓶詰製造最盛期等に数か月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、当該従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。(昭60年直法2-11「二」により追加、平11年課法2-9「三」、平12年課法2-19「二」、平15年課法2-22「ニ」、平19年課法2-3「二」、平20年課法2-14「二」、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」、令4年課法2−14「四」、令5年課法2−8「二」により改正)

(出資を有しない公益法人等の従業員の範囲)

42の4(3)-4 出資を有しない公益法人等又は人格のない社団等について、措置法令第27条の4第17項の規定により常時使用する従業員の数が1,000人以下であるかどうかを判定する場合には、収益事業に従事する従業員数だけでなくその全部の従業員数によって行うものとする。(昭60年直法2-11「二」により追加、平11年課法2-9「三」、平15年課法2-7「ニ」、平15年課法2-22「二」、平19年課法2-3「二」、平20年課法2-14「二」、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」、令4年課法2−14「四」、令5年課法2−8「二」により改正)