(他の者から支払を受ける金額の範囲)

42の4(2)-1 措置法第42条の4の規定の適用上、同条第19項第1号に規定する試験研究費の額(以下「試験研究費の額」という。)の計算上控除される同号の「他の者……から支払を受ける金額」には、次に掲げる金額を含むものとする。(平19年課法2-3「二」により追加、平20年課法2-14「二」、平26年課法2-6「二」、平27年課法2-8「二」、平28年課法2-11「三」、平29年課法2−17「三」、令3年課法2−21「四」、令4年課法2−14「四」により改正)

  1. (1) 国等からその試験研究費の額に係る費用に充てるため交付を受けた補助金(法第42条第1項に規定する国庫補助金等を含む。)の額
  2. (2) 国立研究開発法人科学技術振興機構と締結した新技術開発委託契約に定めるところにより、同機構から返済義務の免除を受けた開発費の額(当該免除とともに金銭の支払をした場合には支払った金銭を控除した額)から引渡した物件の帳簿価額を控除した金額
  3. (3) 委託研究費の額

(注)

  1. 1 国庫補助金等の額を法第43条第1項に規定する特別勘定を設ける方法により経理した場合又は同条第6項に規定する期中特別勘定を設けた場合には、当該国庫補助金等の額は、これらの項の規定の適用を受ける事業年度においては「他の者から支払を受ける金額」には含めないものとし、同条第3項の規定により益金の額に算入する日を含む事業年度において、当該益金の額に算入する金額(当該事業年度において返還すべきことが確定したことにより益金の額に算入する金額を除く。)を「他の者から支払を受ける金額」に含める。
  2. 2 法第42条第1項若しくは第5項又は第44条第1項若しくは第4項の規定により試験研究用の固定資産につき損金の額に算入した金額は、その損金の額に算入した日を含む事業年度の試験研究費の額に含める。

(試験研究費の額の統一的計算)

42の4(2)-2 措置法第42条の4の規定の適用上、適用年度(同条第19項第3号に規定する適用年度をいう。)及び比較年度(同項第5号の適用年度開始の日の3年前の日から同項第3号に規定する適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度をいう。以下同じ。)の試験研究費の額を計算する場合の共通経費の配賦基準等については、継続して同一の方法によることに留意する。(平19年課法2-3「二」により追加、平20年課法2-14「二」、平27年課法2-8「二」、平29年課法2−17「三」、令元年課法2-10「四」、令3年課法2−21「四」、令4年課法2−14「四」、令5年課法2−8「二」により改正)

(試験研究費の額に含まれる人件費の額)

42の4(2)-3 試験研究費の額に含まれる人件費の額は、専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者(措置法令第27条の4第6項に規定する試験研究にあっては、措置法規則第20条第2項に規定する情報解析専門家でその専門的な知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者)に係るものをいうのであるから、たとえ研究所等に専属する者に係るものであっても、例えば事務職員、守衛、運転手等のように試験研究に直接従事していない者に係るものは、これに含まれないことに留意する。(昭52年直法2-33「2」、昭53年直法2-24「2」、昭59年直法2-3「四」、昭60年直法2-11「二」、平6年課法2-1「二」、平7年課法2-7「二」、平11年課法2-9「三」、平15年課法2-22「ニ」、平19年課法2-3「二」、平20年課法2-14「二」、平26年課法2-6「二」、平29年課法2−17「三」、令3年課法2−21「四」、令4年課法2−14「四」により改正)

(試験研究用資産の減価償却費)

42の4(2)-4 試験研究費の額には、法人が自ら行う製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究又は対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として措置法令第27条の4第6項各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの(当該役務の開発を目的として、同項第1号イの方法によって情報を収集し、又は同号イの情報を取得する場合には、その収集又は取得を含む。)の用に供する減価償却資産に係る減価償却費の額は含まれるが、措置法第52条の3の規定による特別償却準備金の積立額は含まれない。(昭60年直法2-11「二」により追加、昭63年直法2-1「二」、平6年課法2-1「二」、平14年課法2-1「二」、平19年課法2-3「二」、平29年課法2−17「三」、令3年課法2−21「四」、令4年課法2−14「四」、令5年課法2−8「二」により改正)

(試験研究用固定資産の除却損等)

42の4(2)-5 試験研究用固定資産の除却損又は譲渡損の額のうち、災害、研究項目の廃止等に基づき臨時的、偶発的に発生するものは試験研究費の額に含まれないのであるが、試験研究の継続過程において通常行われる取替更新に基づくものは試験研究費の額に含まれる。(昭59年直法2-3「四」、昭60年課法2-11「二」、平19年課法2-3「二」、平29年課法2−17「三」、令3年課法2−21「四」により改正)

(試験研究費の額の範囲が改正された場合の取扱い)

42の4(2)-6 試験研究費の額の範囲が改正された場合には、比較年度の試験研究費の額についてもその改正後の規定により計算するものとする。(昭52年直法2-33「3」により追加、昭53年直法2-24「3」、昭59年直法2-3「四」、昭60年直法2-11「二」、平6年課法2-1「二」、平7年課法2-7「二」、平11年課法2-9「三」、平15年課法2-7「三」、平15年課法2-22「ニ」、平19年課法2-3「二」、平29年課法2−17「三」、令3年課法2−21「四」、令5年課法2−8「二」により改正)