(特定株式の取得の日の判定)

68の98−1 措置法第68条の98第1項に規定する特定株式(以下「特定株式」という。)の取得の日の判定は、次による。ただし、外国法人の発行した特定株式について、その本店又は主たる事務所の所在する国の法令にこれと異なる定めがある場合には、当該法令に定めるところによる。(令2年課法2−17「二十七」により追加)

  1. (1) 金銭の払込みによる増資により取得した特定株式は、当該払込みの期日(当該払込みの期間が定められている場合には当該払込みを行った日)による。
  2. (2) 新株予約権の行使(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使を含む。)により取得した特定株式は、当該新株予約権を行使した日による。

(特定株式の評価減をした場合の帳簿価額の減額)

68の98−2 連結法人がその有する特定株式について帳簿価額を減額した場合において、措置法第68条の98第1項又は第9項第6号の規定の適用に当たっては、措置法令第39条の122第11項各号に掲げる各株式のいずれの帳簿価額からその減額をした金額を減額するかは、連結法人の計算によるものとする。(令2年課法2−17「二十七」により追加)

(特別勘定繰入限度超過額の区分計算)

68の98−3 連結法人が同一連結事業年度において、措置法第68条の98第1項の規定の適用を受け、特定株式のいずれについても同項に規定する特別勘定(以下「特別勘定」という。)として経理した金額がある場合において、同項に規定する連結所得個別基準額を超えることにより損金の額に算入されない金額(以下「特別勘定繰入限度超過額」という。)があるときは、当該特別勘定繰入限度超過額がいずれの特定株式について生じたものとするかは、連結法人の計算によるものとする。(令2年課法2−17「二十七」により追加)

(合併等に伴う特別勘定の表示替え)

68の98−4 措置法第68条の98第1項の規定により特別勘定を設ける方法により経理されたものと同項の規定により剰余金の処分の方法により積み立てられたものとを有する連結法人が、その処理方式の統一を図るため、例えば、当該特別勘定を設ける方法により経理された金額の全部を取り崩して益金の額に算入するとともに同額(措置法の規定により取り崩して益金の額に算入すべき金額を除く。)を当該剰余金の処分の方法により積み立てる経理をした場合において、その経理をしたことが合併に伴う合併法人と被合併法人の処理方式の不統一を改める等合理的な理由によるものであるときは、その金額は、当初からその統一後の処理方式によって積み立てられていたものとして取り扱う。(令2年課法2−17「二十七」により追加)

(注) この処理方式の変更を行った場合には、その内容に応じ、申告調整による当該金額に相当する金額の加算又は減算をしなければならないことに留意する。

(解散の日を含む連結事業年度の意義)

68の98−5 措置法第68条の98第2項の規定により同条第1項の規定の適用がない同条第2項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項の規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人及び同条第2項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項の規定の適用を受けることができる。(令2年課法2−17「二十七」により追加)

(特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかの判定)

68の98−6 措置法第68条の98第6項及び第7項の規定を適用する場合において、特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかは、その特別勘定の対象となる特定株式のそれぞれの特別勘定の金額ごとに判定することに留意する。(令2年課法2−17「二十七」により追加)

(特定株式の全部又は一部を有しないこととなった場合の意義)

68の98−7 措置法第68条の98第9項第1号に規定する「特定株式の全部又は一部を有しないこととなった場合」には、特定株式の併合によりその株式数が減少したことは含まれないことに留意する。(令2年課法2−17「二十七」により追加)

(特定株式の評価減を否認した場合の特別勘定の取扱い)

68の98−8 連結法人が、特別勘定に係る特定株式についてその帳簿価額を減額したため、措置法第68条の98第9項第6号の規定により当該特別勘定の金額を取り崩して益金の額に算入した場合において、当該特定株式に係る当該減額後の帳簿価額が時価を下回るため当該減額が認められないこととなる金額があり、かつ、その取り崩した金額が帳簿価額の減額が認められた金額を基礎として同号の規定により取り崩すべきこととなる金額を超えるときは、その超える部分の金額は、同項第8号の規定により取り崩した金額に該当することに留意する。(令2年課法2−17「二十七」により追加)

(換算差損を計上した場合の特別勘定の取崩し)

68の98−9 連結法人が特別勘定を設けている場合において、当該特別勘定に係る特定株式で外貨建てのものにつき当該連結事業年度終了の時において法第81条の3第1項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第122条の3の規定により換算を行ったため換算差損が生じたときは、当該特別勘定の金額のうち、当該換算差損の金額に相当する金額を取り崩して益金の額に算入することに留意する。
この場合において、当該換算差損の金額に相当する金額については、措置法令第39条の122第9項第1号の規定により計算することに留意する。(令2年課法2−17「二十七」により追加)

(取得の日から5年を経過した特定株式に係る特別勘定を取り崩した場合の取扱い)

68の98−10 措置法第68条の98第10項の規定の適用を受ける特別勘定の金額については、同条第3項から第9項までの規定の適用がないのであるから、その後、当該特別勘定の金額を取り崩した場合であっても、その取り崩した金額は益金の額に算入しないことに留意する。(令2年課法2−17「二十七」により追加)