(事業適応繰延資産に該当するもの)

68の15の7-1 措置法第68条の15の7第1項の情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用のうち繰延資産となるものには、同項の情報技術事業適応を実施するためにクラウドを通じて利用するソフトウエアの初期費用で令第14条第1項第6号ロに掲げるもの(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び同条第2項に規定する前払費用を除き、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものに限る。)が該当する。(令3年課法2-31「四」により追加)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

68の15の7-2 措置法第68条の15の7第1項に規定する認定事業適応事業者が、その取得又は製作(以下「取得等」という。)をした同項又は同条第4項に規定する情報技術事業適応設備(以下「情報技術事業適応設備」という。)を自己の下請業者に貸与した場合において、当該情報技術事業適応設備が専ら当該認定事業適応事業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該情報技術事業適応設備は当該認定事業適応事業者の営む事業の用に供したものとして取り扱う。同条第3項に規定する認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者が、その取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する生産工程効率化等設備等(以下「生産工程効率化等設備等」という。)を自己の下請業者に貸与した場合についても、同様とする。(令3年課法2-31「四」により追加)

(分割払の事業適応繰延資産)

68の15の7-3 連結法人が措置法第68条の15の7第2項又は第5項に規定する事業適応繰延資産となる費用を分割して支払うこととしている場合には、たとえその総額が確定しているときであっても、同条第2項の特別償却限度額又は同条第5項の繰延資産税額控除限度額は当該費用を支出した日の属する連結事業年度において支出した金額を基礎として計算することとなり、当該金額に未払金の額を含めることはできないのであるが、分割して支払う期間が短期間(おおむね3年以内)である場合において、当該金額に未払金の額を含めることとしているときは、これを認める。(令3年課法2-31「四」により追加)

(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)

68の15の7-4 措置法第68条の15の7第4項に規定する税額控除限度額を計算する場合における情報技術事業適応設備の取得価額は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額による。同条第6項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額を計算する場合における生産工程効率化等設備等の取得価額についても、同様とする。(令3年課法2-31「四」により追加)

  1. (1) 連結法人が取得等をした情報技術事業適応設備につき、当該取得等をして事業の用に供した連結事業年度(以下「供用年度」という。)において法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条又は第44条の規定の適用を受ける場合 令第54条第3項の規定により同条第1項の取得価額とみなすこととされた金額
  2. (2) 連結法人が取得等をした情報技術事業適応設備につき、供用年度後の連結事業年度において法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条又は第44条の規定の適用を受けることが予定されている場合 令第54条第1項各号に掲げる金額から法第42条第1項に規定する国庫補助金等(以下「国庫補助金等」という。)の交付予定金額を控除した金額
  1. (注) 1 (2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年度終了の日において見込まれる金額による。
  2. 2 情報技術事業適応設備又は生産工程効率化等設備等(以下「情報技術事業適応設備等」という。)の供用年度において、当該情報技術事業適応設備等を対象とした国庫補助金等の交付を受けていない場合で、連結法人が、措置法第68条の15の7第4項の規定による税額控除限度額又は同条第6項の規定による生産工程効率化等設備等税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を(2)に定める金額によることなく令第54条第1項各号に掲げる金額により申告をしたときは、供用年度後の連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において連結基本通達9−2−3(基本通達10−2−2を含む。)の取扱いの適用はないことに留意する。