課法3−47
課総2−34
課審1−41
微管2−48
査調2−27
平成14年9月11日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成13年7月5日付課法3−57ほか11課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後、これによられたい。

(趣旨)

 平成14年度の税制改正において連結納税制度が導入されたことに伴い、連結子法人となる一定の法人が連結納税の開始直前事業年度等に係る所得に対する法人税に関して、連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出を行う様式を定めたものである。

1 別紙1「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

2 「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書」及び「連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書付表(時価評価資産の状況)」を別紙2のとおり定める。

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