(通達の適用時期)

4−1 この通達は、発遣日以後締結される契約から適用する。

(経過的取扱い(1)・・・改正通達の適用時期)(平14年査調4-13)
この通達による改正後の取扱いは、平成14年4月1日以後の適格年金契約について適用し、同日前の当該契約については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(2)・・・適格年金契約の承認に関する経過措置の適用関係)(平14年査調4-13)
退職年金規程の施行日が平成14年3月31日以前である申請書等が平成14年4月1日以後に提出されたものであり、それが3−5に定める期限までに提出されたものである場合には、所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成13年政令第 375号)附則第4条第1項《適格退職年金契約の承認に関する経過措置》の適用があるものとして取り扱う。

(注) この場合においても、3−6に掲げるような事由がある場合には、第9号様式の届出書を提出することにより、申請書等の提出を延長することができることに留意する。

(経過的取扱い・・・改正通達の適用時期)(平17年査調4-9)
この通達による改正後の取扱いは、平成17年4月1日以後の適格年金契約について適用し、同日前の当該契約については、なお従前の例による。

(経過的取扱い・・・改正通達の適用時期)(平18年査調4−4)
この通達による改正後の取扱いは、平成18年4月1日以後の適格年金契約について適用し、同日前の当該契約については、なお従前の例による。ただし、改正後の3−7(3)の取扱いは、平成18年5月1日以後の適格年金契約について適用し、同日前の当該契約については、なお従前の例による。

(経過的取扱い・・・改正通達の適用時期)(平19年査調4-2)
 この通達による改正後の1−21、別表、第1号様式付表、第2号様式付表、第2号の2様式付表1、同付表2、第1号様式付表の記載要領、第2号様式付表の記載要領及び第4号様式の記載要領の取扱いは、平成19年9月30日以後に締結される適格年金契約について適用し、同日前に締結された適格年金契約については、なお従前の例による。


● 適格退職年金契約の承認等に関する取扱いについて(法令解釈通達)