(特例適格年金契約として承認を受ける場合の適格要件の判定時期)

2−1 措令第39条の36第5項《特例適格退職年金契約の承認申請》又は第12項《特例適格退職年金契約の承認届出》の規定により、その適格年金契約の内容が特例適格年金契約としての同条第4項各号《特例適格退職年金契約の要件》に規定する要件に該当するものとして国税庁長官の承認を受けようとする場合において、当該要件を満たすものであるかどうかについては、それぞれ退職年金規程の施行日又は既存の一般適格年金契約(適格年金契約のうち特例適格年金契約以外の適格年金契約をいう。以下同じ。)の制度変更日(既に同条第4項第1号《特例適格退職年金契約の人数要件等》以外の各号の要件を満たしている一般適格年金契約にあっては、同号の要件を満たすこととなった日)の現況により判定することに留意する。(平12年査調4-30により改正)

(加入者数の継続要件の判定時期)

2−2 特例適格年金契約の承認を受けた後において、当該契約の相手方である事業主が引き続き措令第39条の36第4項第1号イ又はロ《特例適格退職年金契約の人数要件》の要件を満たしているかどうかは、毎年4月1日の現況により判定することに留意する。
(平12年査調4-30により改正)

(年金給付水準)

2−3 措令第39条の36第5項又は第12項の規定により特例適格年金契約の承認を受けようとする場合において、当該契約の退職年金の給付水準が同条第4項第2号《特例適格退職年金契約の退職年金の給付水準》に規定する「厚生年金保険法第 132条第2項に規定する額に100分の10を乗じて計算した額に相当する水準以上」であるかどうかは、措令第39条の36第18項第2号《特例適格退職年金契約の通常掛金額等》に規定する「通常掛金額等」(以下「通常掛金額等」という。)が同項第3号イ《厚生年金基金水準相当掛金額》に規定する平均標準報酬額の1,000分の37に相当する金額に100分の10を乗じて計算した金額以上かどうかにより判定するものとする。この場合、特例適格年金契約として承認を受けた後において、当該契約の退職年金の給付水準が引き続き同条第4項第2号の要件を満たしているかどうかは、掛金率が変動する制度変更を行った日において変更後の通常掛金額等を基礎として判定するほか、毎年4月1日において前月の通常掛金額等を基礎として判定するものとする。(平12年査調4-30、平14年査調4-13、平17年査調4-9、平18年査調4−4により改正)

(注) この場合の平均標準報酬額は、判定日前の直近において社会保険庁が明らかにした3月末における厚生年金保険の被保険者全員の標準報酬月額の平均額に1.3を乗じて計算した金額によることに留意する。

(受給資格)

2−4 退職年金の受給資格については、次のことに留意する。(平12年査調4-30により改正)

(1) 退職年金の受給資格として、加入期間、退職事由及び退職年齢(以下「退職年齢等」という。)を定める場合には、措令第39条の36第4項第4号《特例適格退職年金契約の加入期間》及び第5号《特例適格退職年金契約の退職事由等による支給》のいずれの要件も満たしていることが必要であること。

(2) 退職年金の受給資格が勤務期間で定められている場合においては、措令第39条の36第4項第4号の要件を満たしているかどうかの判定は、20年を超える勤務期間をその要件としないこととされているかどうかによること。

(3) 措令第39条の36第4項第5号に規定する「加入期間が20年である者」は、加入者の平均加入年齢に20を加算した年齢(退職年金の受給資格が勤務期間で定められている場合には、加入者の平均入社年齢に20年を加算した年齢)の者をいい、「加入期間が20年である者の100分の80以上の者が該当することとなる要件とすること」とは、掛金等の額の算定の基礎とする予定脱退率及び予定死亡率に基づいて計算した場合に、当該加入期間が20年である者の100分の80の者が残存することとなる年齢以下の退職年齢等で退職年金を支給することとなるよう退職年齢等の要件を定めることをいう。

(特例適格退職年金契約における退職一時金)

2−5 措令第39条の36第4項第7号に規定する退職一時金とは、1−2に掲げる選択一時金及び少額一時金をいい、当該退職一時金が同号の要件を満たしているかどうかの判定は、退職年金規程に定められた退職一時金の額により行うことに留意する。(平12年査調4-30により改正)


● 適格退職年金契約の承認等に関する取扱いについて(法令解釈通達)