平成元年3月30日直法2-2
平成3年12月25日課法2-4(例規)により改正

標題のことについては、当分の間、下記によることとしたから、今後処理するものからこれによられたい。

(趣旨)
最近における地価の異常な高騰にかんがみ、借地権課税における相当の地代について、その実情に即した取扱いを定めるものである。

 法人税基本通達13-1-2((使用の対価としての相当の地代))に定める「年8%」は「年6%」と、「昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17『財産評価基本通達』第2章((土地及び土地の上に存する権利))の例により計算した価額」は「昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17『財産評価基本通達』第2章((土地及び土地の上に存する権利))の例により計算した価額若しくは当該価額の過去3年間における平均額」とする。(平成3年課法2-4により改正)

(注) 「過去3年間」とは、借地権を設定し、又は地代を改訂する年以前3年間をいう。