平成元年3月1日付直法2-1
平成6年3月16日付課法2-1(例規)により改正
平成9年2月26日付課法2-1(例規)により改正
平成10年6月23日付課法2-7(例規)により改正
平成16年6月23日付課法2-10(法令解釈通達)により改正
平成19年3月13日付課法2-3、課審5-11(法令解釈通達)により改正
平成22年11月30日付課法2-7、課審5-33(法令解釈通達)により改正
平成25年6月27日付課法2-4、課審6-16(法令解釈通達)により改正
平成26年3月13日付課法2-1(法令解釈通達)により改正
平成26年6月27日付課法2-6、課審6-11(法令解釈通達)により改正
平成27年6月30日付課法2-8、課審6-3(法令解釈通達)により改正
平成28年6月28日付課法2-11、課審6-9(法令解釈通達)により改正
平成29年6月30日付課法2-17、課審6-6(法令解釈通達)により改正
令和元年6月28日付課法2-10、課審6-9、査調9-117(法令解釈通達)により改正
令和3年2月9日付課法2-6(法令解釈通達)により改正
令和4年6月24日付課法2-14、課審6-5(法令解釈通達)により改正
令和5年6月20日付課法2-8、課審6-6(法令解釈通達)により改正
令和5年12月27日付課法2-37(法令解釈通達)により改正

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 消費税法(昭和63年法律第108号)、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)、地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成9年政令第17号)、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)の施行に伴い、法人税の課税所得金額の計算における消費税及び地方消費税の取扱いを明らかにするものである。(平9年課法2-1、令元年課法2-10により改正)

(用語の意義)

1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(平成9年課法2-1、令元年課法2-10、令3年課法2-6により改正)

(1)法 法人税法(昭和40年法律第34号)をいう。

(2)令 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)をいう。

(3)消法 消費税法(昭和63年法律第108号)をいう。

(4)消法令 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)をいう。

(5)措置法 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)をいう。

(6)消費税等 消費税及び地方消費税をいう。

(7)税抜経理方式 消費税等の額とこれに係る取引の対価の額とを区分して経理をする方式をいう。

(8)税込経理方式 消費税等の額とこれに係る取引の対価の額とを区分しないで経理をする方式をいう。

(9)課税期間 消法第19条第1項《課税期間》に規定する課税期間をいう。

(10)課税仕入れ等 消法第2条第1項第12号《定義》に規定する課税仕入れ又は同項第2号に規定する保税地域からの同項第11号に規定する課税貨物の引取りをいう。

(11)特定課税仕入れ 消法第5条第1項《納税義務者》に規定する特定課税仕入れをいう。

(12)仮受消費税等の額 課税期間中に行った消法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価の額と区分する経理をする場合における当該課されるべき消費税の額及び当該課されるべき地方消費税の額に相当する金額をいう。

(13)仮払消費税等の額 課税期間中に行った課税仕入れ等に係る消法第30条第2項《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額(以下(15)までにおいて「課税仕入れ等に係る消費税額等」という。)をこれらに係る取引の対価の額と区分する経理をする場合における当該課税仕入れ等に係る消費税額等をいう。

(14)控除対象外消費税額等 令第139条の4第5項《資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入》の「控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額」をいう。

(15)控除対象消費税額等 消法第30条第1項の規定の適用を受ける場合における課税仕入れ等に係る消費税額等のうち控除対象外消費税額等以外の金額をいう。

(簡易課税制度が適用される課税期間を含む事業年度の仮払消費税等の額の特例)

1の2 法人(消法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定により消費税を納める義務が免除されるものを除く。以下3の2までにおいて同じ。)が、簡易課税制度(消法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定を適用して消法第45条第1項第2号《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除することができる仕入控除税額を算出する方法をいう。)が適用される課税期間を含む事業年度において、当該法人の行う取引に係る消費税等の経理処理について税抜経理方式によっている場合で、国内において行った消法第2条第1項第12号《定義》に規定する課税仕入れ(特定課税仕入れを除く。)に係る支払対価の額に110分の10(当該課税仕入れが他の者から受けた同項第9号の2に規定する軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の8)を乗じて算出した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入した後の金額)を当該課税仕入れに係る取引の対価の額と区分して経理をしているときは、継続適用を条件として、当該金額を仮払消費税等の額とすることができる。(令5年課法2−37により追加)

(注) この取扱いの適用を受ける場合には、法人税に係る法令の規定及び通達の定めの適用についても同様となることに留意する。

(税抜経理方式と税込経理方式の選択適用)

2 法人が行う取引に係る消費税等の経理処理につき、当該法人の行う全ての取引について税抜経理方式又は税込経理方式のいずれかの方式に統一していない場合には、その行う全ての取引についていずれかの方式を適用して法人税の課税所得金額を計算するものとする。ただし、法人が売上げ等の収益に係る取引につき税抜経理方式で経理をしている場合において、固定資産、繰延資産及び棚卸資産(以下「固定資産等」という。)の取得に係る取引又は販売費及び一般管理費等(以下「経費等」という。)の支出に係る取引のいずれかの取引について税込経理方式で経理をしたときは、当該取引については税込経理方式を、当該取引以外の取引にあっては税抜経理方式を適用して法人税の課税所得金額を計算する。(平9年課法2−1、令元年課法2−10、令3年課法2−6、令5年課法2−37により改正)

(注) ただし書の適用に当たっては、固定資産等のうち棚卸資産の取得に係る取引について、固定資産及び繰延資産と異なる方式を適用した場合には、継続して適用した場合に限りその適用した方式によるほか、次に定めるところによる。

(1) 個々の固定資産等又は個々の経費等ごとに異なる方式を適用しない。

(2) 消費税と地方消費税について異なる方式を適用しない。

(売上げと仕入れで経理方式が異なる場合の取扱い)

3 法人が国内において行う売上げ等の収益に係る取引について税込経理方式で経理をしている場合には、固定資産等の取得に係る取引又は経費等の支出に係る取引の全部又は一部について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、2《税抜経理方式と税込経理方式の選択適用》にかかわらず、税込経理方式を適用して法人税の課税所得金額を計算することに留意する。(令3年課法2−6により追加)

(注) この取扱いは、消法第6条第1項《非課税》の規定により消費税を課さないこととされている資産の譲渡等のみを行う法人が、固定資産等の取得に係る取引又は経費等の支出に係る取引の全部又は一部について税抜経理方式で経理をしている場合についても同様とする。

(仮受消費税等又は仮払消費税等と異なる金額で経理をした場合の取扱い)

3の2 法人が行う取引に係る消費税等の経理処理について税抜経理方式によっている場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところにより法人税の課税所得金額を計算することに留意する。(令3年課法2−6により追加)

(1) 仮受消費税等の額又は仮払消費税等の額を超える金額を取引の対価の額から区分して経理をしている場合 その超える部分の金額を売上げ等の収益に係る取引の対価の額又は固定資産等の取得に係る取引若しくは経費等の支出に係る取引の対価の額に含める。

(注) 減価償却資産の取得に係る取引において仮払消費税等の額を超えて取引の対価の額から区分して経理をしたことによりその取得価額に含まれることとなる金額につき損金経理をしている場合には、その損金経理をした金額は法第31条第1項《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》に規定する「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものとする。

(2) 仮受消費税等の額又は仮払消費税等の額に満たない金額を取引の対価の額から区分して経理をしている場合 その満たない部分の金額を売上げ等の収益に係る取引の対価の額又は固定資産等の取得に係る取引若しくは経費等の支出に係る取引の対価の額から除く。

(期末一括税抜経理方式)

4 税抜経理方式による経理処理は、原則として取引(請求書の交付を含む。)の都度行うのであるが、消法令第46条第2項《課税仕入れに係る消費税額の計算》の規定の適用を受ける場合を除き、その経理処理を事業年度終了の時において一括して行うことができるものとする。(令3年課法2-6により改正)

(免税事業者の消費税等の処理)

5 消法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定により消費税を納める義務が免除される法人については、その行う取引について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、2《税抜経理方式と税込経理方式の選択適用》にかかわらず、税込経理方式を適用して法人税の課税所得金額を計算することに留意する。(平9年課法2−1、令3年課法2−6により改正)

(特定課税仕入れに係る消費税等の額)

5の2 特定課税仕入れの取引については、取引時において消費税等の額に相当する金銭の受払いがないのであるから、税抜経理方式を適用することとなる法人であっても、当該特定課税仕入れの取引の対価の額と区分すべき消費税等の額はないことに留意する。
 ただし、法人が当該特定課税仕入れの取引につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額を当該取引の対価の額と区分して、例えば、仮受金及び仮払金等としてそれぞれ計上するなど仮勘定を用いて経理をしている場合には、当該仮受金又は仮払金等として経理をした金額はそれぞれ仮受消費税等の額又は仮払消費税等の額に該当するものとして、法人税の課税所得金額を計算することに留意する。(平27年課法2−8により追加、令3年課法2−6により改正)

(注) この取扱いによった場合においても、2《税抜経理方式と税込経理方式の選択適用》の適用については、税込経理方式で経理をしたことにはならないことに留意する。

(仮払消費税等及び仮受消費税等の清算)

6 税抜経理方式を適用することとなる法人は、課税期間の終了の時における仮受消費税等の額の合計額から仮払消費税等の額の合計額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除く。以下6において同じ。)を控除した金額と当該課税期間に係る納付すべき消費税等の額とに差額が生じた場合は、当該差額については、当該課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入するものとする。
 課税期間の終了の時における仮払消費税等の額の合計額から仮受消費税等の額の合計額を控除した金額と当該課税期間に係る還付を受ける消費税等の額とに差額が生じた場合についても同様とする。(平9年課法2−1、平27年課法2−8、令3年課法2−6により改正)

(消費税等の損金算入の時期)

7 税込経理方式を適用することとなる法人が納付すべき消費税等の額は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。(平9年課法2-1、令3年課法2-6により改正)

(消費税等の益金算入の時期)

8 税込経理方式を適用することとなる法人が還付を受ける消費税等の額は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の益金の額に算入し、更正に係る税額については当該更正があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該法人が当該還付を受ける消費税等の額を収益の額として未収入金に計上したときの当該金額については、当該収益に計上した事業年度の益金の額に算入する。(平9年課法2-1、令3年課法2-6により改正)

(少額の減価償却資産の取得価額等の判定)

9 令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》、令第133条の2《一括償却資産の損金算入》又は令第134条《繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入》の規定を適用する場合において、これらの規定における金額基準を満たしているかどうかは、法人がこれらの規定の適用がある減価償却資産に係る取引につき適用することとなる税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用することとなる方式により算定した価額により判定することに留意する。
 措置法に規定する特別償却等において定められている金額基準又は措置法第61条の4第6項第2号《交際費等の損金不算入》に規定する金額基準についても、同様とする。(平10年課法2-7、平19年課法2-3、平26年課法2-6、令3年課法2-6、令4年課法2-14により改正)

(資産の評価損益等に係る時価)

10 資産又は時価評価資産について、次に掲げる規定を適用する場合におけるそれぞれ次に定める価額は、当該資産又は当該時価評価資産につき法人が適用することとなる税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用することとなる方式による価額をいうものとする。(平16年課法2-10、平19年課法2-3、平22年課法2-7、平29年課法2-17、令3年課法2-6、令4年課法2-14により改正)

(1) 法第25条第3項《資産の評価益》 令第24条の2第5項第1号《再生計画認可の決定に準ずる事実等》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」

(2) 法第33条第2項《資産の評価損》 同項に規定する「評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額」

(3) 法第33条第4項 令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定に準ずる事実等》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」

(4) 法第62条の9第1項《非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益》同項に規定する「時価評価資産」に係る「非適格株式交換等の直前の時の価額」又は「その時の価額」

(5) 法第64条の11第1項《通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益》同項に規定する「時価評価資産」に係る「その時の価額」

(6) 法第64条の12第1項《通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益》同項に規定する「時価評価資産」に係る「その時の価額」

(7) 法第64条の13第1項《通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益》同項に規定する「時価評価資産」に係る「その時の価額」

(注) 令第123条の11第1項第5号《非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益》又は第131条の15第1項第5号《通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益》、第131条の16第1項第3号《通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益》若しくは第131条の17第3項第4号《通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益》に規定する「資産の価額」についても、同様とする。

(寄附金に係る時価)

11 法第37条第7項及び第8項《寄附金の損金不算入》の規定を適用する場合における「資産のその贈与の時における価額」又は「資産のその譲渡の時における価額」は、当該資産につき法人が適用することとなる税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用することとなる方式による価額をいい、「経済的な利益のその供与の時における価額」は、売上げ等の収益に係る取引につき法人が適用することとなる方式に応じ、その適用することとなる方式による価額をいうものとする。(平16年課法2-10、令3年課法2-6により改正)

(交際費等に係る消費税等の額)

12 法人が支出した措置法第61条の4第6項《交際費等の損金不算入》に規定する交際費等(以下「交際費等」という。)に係る消費税等の額は、交際費等の額に含まれることに留意する。
 ただし、法人が当該交際費等の支出に係る取引につき税抜経理方式を適用することとなる場合には、当該交際費等に係る課税仕入れ等の仮払消費税等の額のうち控除対象消費税額等は交際費等の額に含めないものとする。(平26年課法2-6、平28年課法2-11、令4年課法2-14、令5年課法2-37により改正)

(注)

1 税込経理方式を適用することとなる場合には、交際費等に係る課税仕入れ等の消費税等の額は、その全額が交際費等の額に含まれることになる。

2 税抜経理方式を適用することとなる場合における交際費等に係る課税仕入れ等の仮払消費税等の額のうち控除対象外消費税額等に相当する金額は、交際費等の額に含まれることになる。

3 (注)2により交際費等の額に含まれることとなる金額のうち、措置法第61条の4第6項に規定する飲食費に係る金額については、同項の飲食費の額に含まれる。

4 控除対象外消費税額等のうち特定課税仕入れ(その支払対価の額が交際費等の額に該当するものに限る。)に係る金額は、本文の「消費税等の額」及び(注)2の「控除対象外消費税額等に相当する金額」に含まれないことに留意する。

(資産に係る控除対象外消費税額等の処理)

13 令第139条の4第5項《資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入》に規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(以下「資産に係る控除対象外消費税額等」という。)については、同条の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができるが、同条の規定の適用を受ける場合には、資産に係る控除対象外消費税額等の全額について同条の規定を適用することになることに留意する。したがって、法人が資産に係る控除対象外消費税額等の一部について損金経理をしなかった場合には、その損金経理をしなかった資産に係る控除対象外消費税額等については、当該事業年度後の事業年度において同条第4項の規定を適用するのであるから留意する。
(平6年課法2-1、平9年課法2-1、平16年課法2-10、令3年課法2-6、令4年課法2-14により改正)

(注)この取扱いの後段の適用を受ける場合において、法人が資産に係る控除対象外消費税額等の一部について資産の取得価額に算入したときは、その資産の取得価額に算入した資産に係る控除対象外消費税額等は、当該資産の取得価額から除いて法人税の課税所得金額を計算することに留意する。

(資産の範囲)

14 令第139条の4《資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入》の資産には、棚卸資産、固定資産のほか繰延資産が含まれるが、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)は含まれないことに留意する。
(平6年課法2-1、平16年課法2-10、令3年課法2-6により改正)

(控除される消費税額がない課税仕入れに係る消費税等の処理)

14の2 消法第2条第1項第12号《定義》に規定する課税仕入れ(特定課税仕入れを除く。)のうち、消法令第46条第1項各号《課税仕入れに係る消費税額の計算》に掲げる課税仕入れの区分に応じ当該各号に定める金額があるもの以外のものに係る取引について税抜経理方式で経理をしている場合(1の2《簡易課税制度が適用される課税期間を含む事業年度の仮払消費税等の額の特例》の取扱いの適用を受ける場合を除く。)であっても、その取引の対価の額と区分して経理をした消費税等の額に相当する金額を当該課税仕入れに係る取引の対価の額に含めて法人税の課税所得金額を計算することに留意する。(令3年課法2−6により追加、令5年課法2−8、令5年課法2−37により改正)

(注)1 3の2(1)(注)《仮受消費税等又は仮払消費税等と異なる金額で経理をした場合の取扱い》の取扱いは、本文の取扱いの適用を受ける場合についても同様とする。

2 本文の取扱いによった場合においても、2《税抜経理方式と税込経理方式の選択適用》の適用については、税込経理方式で経理をしたことにはならないことに留意する。

3 本文の取扱いは、消法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等が消法令第75条第8項《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》の規定の適用を受け、又は受けることが見込まれる場合であっても同様であることに留意する。

(控除対象外消費税額等の対象となる消費税法の規定)

14の3 税抜経理方式を適用することとなる法人が国内において行う課税仕入れ等(消法第2条第1項第12号《定義》に規定する課税仕入れ(特定課税仕入れを除く。)のうち、消法令第46条第1項各号《課税仕入れに係る消費税額の計算》に掲げる課税仕入れの区分に応じ当該各号に定める金額があるもの以外のものを除く。)につき、消法第30条第2項《仕入れに係る消費税額の控除》のほか、例えば、次の規定の適用を受ける場合には、当該規定の適用を受ける取引に係る仮払消費税等の額は、控除対象外消費税額等となることに留意する。(令3年課法2−6により追加、令5年課法2−37により改正)

(1) 消法第30条第7項及び第10項から第12項まで(同条第7項及び第11項にあっては、ただし書を除く。)

(2) 消法第36条第5項《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》

(附則)

(経過的取扱い(1)……改正前の消費税法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)及び地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成9年政令第17号))による改正前の消費税法及び法人税法施行令の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いの例による。(平9年課法2-1により追加)

(経過的取扱い(2)……限界控除の適用がある場合)

 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)附則第20条《小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置》によりなお効力を有することとされる旧消費税法第40条《小規模事業者等に係る限界控除》の適用がある場合の取扱いについては、改正前の6《仮払消費税及び仮受消費税の清算》の取扱いの例による。この場合において、改正前の6中「消費税」とあるのは「消費税等」と、「仮受消費税」とあるのは「仮受消費税等」と、「仮払消費税」とあるのは「仮払消費税等」と、「控除対象外消費税額」とあるのは「控除対象外消費税額等」とする。(平9年課法2-1により追加)

(経過的取扱い)

 この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成26年4月1日以後に行う消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れ(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第4号又は第5号に掲げるものに該当するもの(以下「経過措置対象課税仕入れ」という。)を除く。)及び同日以後に消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物について適用し、同日前に行った同項第12号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを含む。)及び同日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。(平成26年課法2-1により追加)

(経過的取扱い(1)……改正通達の適用時期)

 別に定めるものを除き、この法令解釈通達による改正後の取扱いは、令和5年10月1日以後に国内において法人が行う資産の譲渡等(消法第2条第1項第8号《定義》に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)、国内において法人が行う課税仕入れ(同項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)及び保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において法人が行った資産の譲渡等、国内において法人が行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。(令3年課法2−6により追加)

(経過的取扱い(2)……経過措置の適用期間において課税仕入れを行った場合の経理処理)

 法人が、次の(1)又は(2)に掲げる課税仕入れ(特定課税仕入れを除く。以下経過的取扱い(3)までにおいて同じ。)のうち、消法令第46条第1項各号《課税仕入れに係る消費税額の計算》に掲げる課税仕入れの区分に応じ当該各号に定める金額があるもの以外のもの及び次の(3)に掲げる課税仕入れに係る取引につき税抜経理方式を適用する場合(1の2《簡易課税制度が適用される課税期間を含む事業年度の仮払消費税等の額の特例》の取扱いの適用を受ける場合を除く。)には、当該課税仕入れの次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該取引に係るこの法令解釈通達による改正後の1(13)《用語の意義》に規定する仮払消費税等の額とする。(令3年課法2−6により追加、令4年課法2−14、令5年課法2−8、令5年課法2−37により改正)

(1)  令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に国内において行った課税仕入れ((3)に掲げるものを除く。) 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号。以下「平成30年改正令」という。)附則第14条第3項《資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置》の規定による読替え後の令第139条の4第5項《資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入》に規定する当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額

(2)  令和8年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行った課税仕入れ((3)に掲げるものを除く。) 平成30年改正令附則第14条第4項の規定による読替え後の令第139条の4第5項に規定する当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額

(3)  令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行った所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下「平成28年改正法」という。)附則第53条の2《請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置》に規定する課税仕入れ(当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満であるものに限る。) 当該課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(当該課税仕入れが他の者から受けた消法第2条第1項第9号の2《定義》に規定する軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の8)を乗じて算出した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入した後の金額)

(注)  この経過的取扱いの適用を受ける場合には、法人税に係る法令の規定及び通達の定め(この法令解釈通達による改正後の14の2《控除される消費税額がない課税仕入れに係る消費税等の処理》の取扱いを除く。)の適用についても同様となることに留意する。

(経過的取扱い(3)……経過措置の適用期間において課税仕入れを行った場合の経理処理の特例)

 経過的取扱い(2)《経過措置の適用期間において課税仕入れを行った場合の経理処理》の場合において、経過的取扱い(2)の取引(経過的取扱い(2)の(3)に掲げる課税仕入れに係るものを除く。)につき、法人が当該取引の対価の額と区分して経理をした金額がないときは、経過的取扱い(2)にかかわらず、当該取引に係るこの法令解釈通達による改正後の1(13)《用語の意義》に規定する仮払消費税等の額はないものとすることができる。(令5年課法2−37により追加)

(注)1 この経過的取扱いの適用を受ける場合には、法人税に係る法令の規定及び通達の定めの適用についても同様となることに留意する。

2 この経過的取扱いの適用を受けた場合においても、この法令解釈通達による改正後の2《税抜経理方式と税込経理方式の選択適用》の適用については、税込経理方式で経理をしたことにはならないことに留意する。

(経過的取扱い(4)……控除対象外消費税額等の対象となる消費税法の規定に関する経過措置)

 税抜経理方式を適用することとなる法人が国内において行う課税仕入れ等につき、平成28年改正法附則第53条の2《請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置》の規定の適用を受ける場合におけるこの法令解釈通達による改正後の14の3《控除対象外消費税額等の対象となる消費税法の規定》の取扱いについては、次による。(令5年課法2−8により追加、令5年課法2−37により改正)

(1)  この法令解釈通達による改正後の14の3の「各号に定める金額」には、消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第24条の2第2項《請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等》の規定による読替え後の消法令第46条第1項第6号《課税仕入れに係る消費税額の計算》に定める金額を含む。

(2)  この法令解釈通達による改正後の14の3(1)に掲げる規定には、平成28年改正法附則第53条の2の規定による読替え後の消法第30条第7項《仕入れに係る消費税額の控除》(ただし書を除く。)の規定を含む。

(経過的取扱い(1)……連結申告法人に改正前の法等の適用がある場合)

 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「令和2年改正法」という。)による改正前の法第2条第16号《定義》に規定する連結申告法人が連結改正法令(令和2年改正法のうち令和2年改正法第3条の規定(令和2年改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)及び第16条の規定に係る部分、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)並びに法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)をいう。)及び4年改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第137号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第148号)、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第14号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第23号)をいう。)による改正前の法、令及び法人税法施行規則並びに措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の15《連結納税に係る取扱い》の取扱いの例による。(令4年課法2−14により追加)

(経過的取扱い(2)……改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の12《交際費等に係る消費税等の額》の取扱い(「措置法第61条の4第4項」を「措置法第61条の4第6項」に改める部分を除く。)は、令和5年10月1日以後に国内において法人が行う課税仕入れ(消法第2条第1項第12号《定義》に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)及び同日以後に法人が保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取る課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において法人が行った課税仕入れ及び同日前に法人が保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。(令4年課法2−14により追加)

(経過的取扱い……改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の取扱いは、令和5年10月1日以後に国内において法人が行う課税仕入れ(消法第2条第1項第12号《定義》に規定する課税仕入れをいう。)に係る消費税について適用する。(令5年課法2−8により追加)

(経過的取扱い(1)……改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の取扱いは、令和5年10月1日以後に国内において法人が行う課税仕入れ(消法第2条第1項第12号《定義》に規定する課税仕入れをいい、特定課税仕入れを除く。以下同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において法人が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。(令5年課法2−37により追加)

(経過的取扱い(2)……適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間を含む事業年度の仮払消費税等の額の特例)

 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第51条の2第1項《適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置》の規定の適用を受ける課税期間を含む事業年度において、法人が行う取引に係る消費税等の経理処理について税抜経理方式によっている場合には、継続適用を条件として、1の2《簡易課税制度が適用される課税期間を含む事業年度の仮払消費税等の額の特例》の取扱いの適用を受けることができる。(令5年課法2−37により追加)